「十七条憲法」の版間の差分

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Akaniji (トーク | 投稿記録)
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CES1596 (トーク | 投稿記録)
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== 訓 ==
 
 一に曰はく、和を以て{{ruby||たつと}}しと為し、{{ruby||さから}}ふこと無きを宗と為す。人皆{{ruby||たむら}}有りて、亦達者少し。是を以て或は君父に{{ruby||したが}}はずして、{{ruby||たちま}}ち隣里に{{ruby||たが}}ふ。然れども上{{ruby||やはら}}ぎ下{{ruby||むつ}}びて、事を{{ruby||あげつら}}ふに{{ruby||ととの}}へば、則ち事理自ら通ず、何事か成らざらむ。
 
 二に曰はく、{{ruby||あつ}}{{ruby|三宝|さんぼう}}を敬へ。三宝は仏法僧なり。則ち{{ruby|四生|ししやう}}(胎生、卵生、湿生、化生の称、凡べての生物をいふ也)の{{ruby|終帰|しうき}}、万国の{{ruby|極宗|きょくそう}}なり。{{ruby||いづれ}}の世、{{ruby||いづれ}}の人か{{ruby||}}{{ruby||のり}}を貴ばざる。人{{ruby||はなは}}だ悪しきもの{{ruby||すくな}}し。能く教ふるをもて従ふ。其れ三宝に帰せずんば、何を以てか{{ruby||まが}}れるを直さむ。
 
 三に曰はく、{{ruby||みことのり}}{{ruby||}}けては必ず謹め。君をば{{ruby||あめ}}とす。{{ruby||やつこら}}をば{{ruby||つち}}とす。天{{ruby||おほ}}ひ地載す。四時{{ruby||}}り行き、{{ruby|方気|ほうき}}{{ruby||かよ}}ふを得。地天を{{ruby||くつがへ}}さんと欲するときは、則ち{{ruby||やぶれ}}を致さむのみ。是を以て君{{ruby||のたま}}ふときは臣{{ruby||うけたまは}}る。上行へば下{{ruby||なび}}く。故に詔を承けては必ず慎め。謹まざれば自らに敗れむ。
 
 四に曰はく、{{ruby|群卿|まちぎみたち}}{{ruby|百寮|つかさづかさ}}、礼を以て本と{{ruby||}}よ。其れ民を治むる本は、要は礼に在り。上礼無きときは下{{ruby||ととのほ}}らず。下礼無きときは以て必ず罪有り。是を以て君臣礼有るときは、位の{{ruby||つぎて}}乱れず。百姓礼有るときは、{{ruby|国家|あめのした}}自ら治まる。
 
 五に曰はく、{{ruby||あぢはひのむさぼり}}を絶ち、欲を棄て、明に{{ruby|訴訟|うつたへ}}を弁へよ。其れ百姓の{{ruby||うつたへ}}は一日に千事あり。一日すら尚{{ruby||しか}}り。況んや歳を{{ruby||かさ}}ぬるをや。須らく訟を治むべき者、利を得て常と為し、{{ruby||まひなひ}}を見て{{ruby||ことわり}}{{ruby||ゆる}}さば、{{ruby|便|すなは}}{{ruby||たから}}有るものの訟は、石をもて水に投ぐるが如し。乏しき{{ruby||ひと}}の訟は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民、則ち{{ruby|所由|よるところ}}を知らず。臣道亦{{ruby||ここ}}に於て{{ruby||}}けむ。
 
 六に曰はく、悪を{{ruby||こら}}し善を勧むるは、古の{{ruby||}}{{ruby||のり}}なり。是を以て人の善を{{ruby||かく}}すこと無く、悪を見ては必ず{{ruby||ただ}}せ。若し{{ruby||へつら}}{{ruby||いつは}}る者は、則ち国家を覆すの利器たり。人民を絶つ鋒剣たり。亦{{ruby|侫媚者|かたましくこぶるもの}}は、上に{{ruby||むか}}ひては則ち好みて下の過を説き、下に逢ては則ち上の{{ruby||あやまち}}{{ruby|誹謗|そし}}る。其れ{{ruby|如此|これら}}の人は、皆君に{{ruby||いさをしきこと}}{{ruby||}}く民に{{ruby||めぐみ}}無し。是れ大きなる乱の本なり。
 
 七に曰はく、人各{{ruby|任掌|よさしつかさど}}ること有り。宜しく{{ruby||みだ}}れざるべし。其れ賢哲官に{{ruby||よさ}}すときは、{{ruby|頌音|ほむるこゑ}}則ち起り、奸者官を{{ruby||たも}}つときは、禍乱則ち繁し。世に生れながら知ること少けれども、{{ruby||}}{{ruby||おも}}ひて聖を{{ruby||}}せ。事大小と無く、人を得て必ず治む。時急緩と無く、賢に遇ひて{{ruby||おのづか}}{{ruby||ゆたか}}なり。此に因て国家永久、{{ruby|社稷|しやしよく}}危きこと無し。{{ruby||}}れ古の聖王、官の為に以て人を求む、人の為に官を求めたまはず。
 
 八に曰はく、群卿百寮、早く{{ruby||まゐ}}{{ruby||おそ}}{{ruby|退|まか}}でよ。公事{{ruby||いとま}}{{ruby||}}く、{{ruby|終日|ひねもす}}にも尽し難し。是を以て遅く{{ruby||まゐ}}れば急に{{ruby||およ}}ばず。早く{{ruby|退|まか}}れば必ず事{{ruby||つく}}さず。
 
 九に曰はく、信は是れ義の本なり。事{{ruby||ごと}}に信有れ。若し善悪成敗、要は信に在り。君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。君臣信{{ruby||}}くは、萬の事{{ruby||ことごとく}}に敗れむ<ref>勤王文庫の訓ではこの部分の記載はない。</ref>。
 
 十に曰はく、{{ruby|忿|いかり}}{{ruby||}}{{ruby||いかり}}を棄て、人の違ふことを怒らざれ。人皆心有り。心各執ること有り。彼{{ruby||}}なれば吾は非なり、我是なれば則ち彼非なり。我必ずしも聖に非ず。彼必ずしも愚に非ず。共に是れ{{ruby|凡夫|ぼんぶ}}のみ。是非の理、誰か能く定む可き。相共に賢愚、{{ruby||みみがね}}の端{{ruby||}}きが如し。是を以て彼の人は{{ruby||いか}}ると雖も、{{ruby||かへつ}}て我が{{ruby||あやまち}}を恐る。我独り得たりと雖も、衆に従ひて同く{{ruby||おこな}}へ。
 
 十一に曰はく、功過を{{ruby|明察|あきらか}}にして、賞罰必ず当てよ。{{ruby|日者|このごろ}}、賞功に在らず、罰{{ruby||つみ}}に在らず。事を執れる群卿、宜しく賞罰を明にすべし。
 
 十二に曰はく、{{ruby|国司|みこともち}}{{ruby|国造|くにのみやつこ}}、百姓に{{ruby||をさめと}}ること勿れ、国に{{ruby|二君|ふたりのきみ}}{{ruby||}}く、民に{{ruby|両主|ふたりのぬし}}無し、{{ruby|率土|そつと}}の兆民、{{ruby||きみ}}を以て{{ruby||しゆ}}と為す。{{ruby|所任官司|よさせるつかさみこともち}}は皆是れ王臣なり。何ぞ敢て{{ruby||おほやけ}}{{ruby||とも}}に百姓に{{ruby|賦斂|をさめと}}らむ。
 
 十三に曰はく、{{ruby||もろもろ}}{{ruby|任官者|よさせるつかさびと}}、同じく{{ruby|職掌|つかさごと}}を知れ。或は{{ruby||やまひ}}し或は{{ruby|使|つかひ}}して、事に{{ruby||おこた}}ることあり。然れども知るを得ての日には、{{ruby||あまな}}ふこと{{ruby||さき}}より{{ruby||}}るが如くせよ。其れ{{ruby||あづか}}{{ruby||}}くに非ざるを以て、{{ruby|公務|まつりごと}}{{ruby||さまた}}ぐること勿れ。
 
 十四に曰はく、群卿百寮、{{ruby||そね}}{{ruby||ねた}}むこと有る{{ruby||なか}}れ。我既に人を嫉めば、人亦我を嫉む。{{ruby|嫉妬|しつと}}の患、其の極りを知らず。{{ruby|所以|ゆゑ}}に智己れに{{ruby||まさ}}れば、則ち悦ばず。才己れに{{ruby||まさ}}れば、則ち{{ruby|嫉妬|ねた}}む。是を以て{{ruby|五百|いほとせ}}にして乃ち{{ruby||さかしびと}}に遇はしむれども、{{ruby|千載|ちとせ}}にして以て一聖を待つこと難し。其れ聖賢を得ざれば、何を以てか国を治めむ。
 
 十五に曰はく、私を背いて公に向くは、是れ臣の道なり。凡そ{{ruby|夫人|ひとびと}}私有れば必ず{{ruby||うらみ}}有り、{{ruby||うらみ}}有れば必ず{{ruby||ととのほ}}らず。同らざれば則ち私を以て公を妨ぐ。{{ruby||うらみ}}起れば則ち{{ruby||ことわり}}に違ひ{{ruby||のり}}{{ruby||やぶ}}る。故に初の{{ruby||くだり}}に云へり、上下{{ruby|和諧|あまなひととのほ}}れと。其れ亦{{ruby||}}{{ruby||こころ}}なる{{ruby||かな}}
 
 十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは{{ruby||いにしへ}}{{ruby|良典|よきのり}}なり。{{ruby||}}れ冬の月には{{ruby||いとま}}有り、以て民を使ふ可し。春{{ruby||}}り秋に至つては、{{ruby|農桑|たつくりこがひ}}{{ruby||とき}}なり、民を使ふ可らず。其れ{{ruby||たつく}}らずば何を以てか食はむ。{{ruby||こが}}ひせずば何をか{{ruby||}}む。
 
 十七に曰はく、夫れ事は独り{{ruby||さだ}}む可らず。必ず{{ruby||もろもろ}}{{ruby||とも}}に宜しく{{ruby||あげつら}}ふべし。少事は是れ軽し、必ずしも{{ruby||もろもろ}}とす可らず。唯大事を{{ruby||あげつら}}はんに{{ruby||およ}}びては、若し{{ruby||あやまち}}有らんことを疑ふ。故に衆と{{ruby||とも}}{{ruby||わきま}}ふるときは、{{ruby||こと}}則ち理を得。
 
== 口語訳 ==