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学位令細則中改正學位令細則中改正(がくいれいさいそくちゅうかいせい) - 『官報』『法令全書

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  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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文部省令第三十一号

明治三十二年文部省令第一号学位令細則中左ノ通改正ス

明治四十四年十一月一日

文部大臣 長谷場純孝

第三条中「自著ノ論文」ノ下ニ「一編」ヲ加フ

第三条中第二項トシテ左ノ一項ヲ加フ

前項論文ノ外参考トシテ他ノ論文ヲ附加シテ提出スルコトヲ得

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス


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