学位令細則 (明治32年文部省令第1号)
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編集文部省令第一号
明治三十一年勅令第三百四十四号学位令第五条ニ基キ学位令細則ヲ定ムルコト左ノ如シ
明治三十二年一月七日
文部大臣 伯爵樺山資紀
学位令細則
第一条 学位ハ学位受領者ノ専攷シタル学科ノ区別ニ従ヒ之ヲ授ク
第二条 帝国大学大学院ニ入リ定規ノ試験ヲ経タル者アルトキハ当該帝国大学総長ハ其試験成績ニ履歴書ヲ添ヘ文部大臣ニ具申スヘシ
第三条 論文ヲ提出シテ学位ヲ請求スル者ハ其専攷シタル学科ノ範囲内ニ属スル自著ノ論文ニ履歴書ヲ添ヘ其論文ノ審査ヲ受クヘキ帝国大学分科大学教授会ヲ指定シテ文部大臣ニ申請スヘシ
第四条 位記ノ様式左ノ如シ
其一
学位記
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其二
学位記
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其三
学位記
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其四
学位記
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- 底本中の旧字を新字に改めた。