学位令細則中改正

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文部省令第三十一号

明治三十二年文部省令第一号学位令細則中左ノ通改正ス

明治四十四年十一月一日

文部大臣 長谷場純孝

第三条中「自著ノ論文」ノ下ニ「一編」ヲ加フ

第三条中第二項トシテ左ノ一項ヲ加フ

前項論文ノ外参考トシテ他ノ論文ヲ附加シテ提出スルコトヲ得

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。