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#:一  刑事警察に関すること。
#:二  犯罪鑑識に関すること。
#*:三  犯罪統計に関すること。
#:四  暴力団対策に関すること。
#:五  薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
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#警察庁に、その所掌事務のうち、第五条第二項第二号、第四号から第十四号まで、第十六号から第十九号まで及び第二十二号から第二十五号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。
#管区警察局の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
{|class="wikitable" style="text-align:center; border="1"
|-
|! 名称| !! 位置| !! 管轄区域
|-
|東北管区警察局| |仙台市| |青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
|-
|関東管区警察局| |さいたま市| |茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
|-
|中部管区警察局| |名古屋市| |富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県
|-
|近畿管区警察局| |大阪市| |滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
|-
|中国管区警察局| |広島市| |鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
|-
|四国管区警察局| |高松市| |徳島県 香川県 愛媛県 高知県
|-
|九州管区警察局| |福岡市| |福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
|}
 
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===第四節 都道府県警察相互間の関係等===
<span id="59">(協力の義務)</span>
;第五十九条  
:都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。
 
<span id="60">(援助の要求)</span>
;第六十条
第六十条  都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。
#都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。  
#前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ(やむを得ない場合においては、事後に)必要な事項を警察庁に連絡しなければならない。
3  #第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は都道府県警察の警察官は、援助の要求をした都道府県公安委員会の管理する都道府県警察の管轄区域内において、当該都道府県公安委員会の管理の下に、職権を行うことができる。
 
<span id="60の2">(管轄区域の境界周辺における事案に関する権限)</span>
;第六十条の二
第六十条の二  管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。
:管轄区域が隣接し、又は近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、社会的経済的一体性の程度、地理的状況等から判断して相互に権限を及ぼす必要があると認められる境界の周辺の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。
 
<span id="60の3">(広域組織犯罪等に関する権限)</span>
;第六十条の三
第六十条の三  都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。
:都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。
 
<span id="61">(管轄区域外における権限)</span>
;第六十一条
第六十一条  都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
:都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。
 
<span id="61の2">(事案の共同処理等に係る指揮及び連絡)</span>
;第六十一条の二
第六十一条の二  警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
#警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された者を含む。)に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができる。
2  第六十条第二項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。
#第六十条第二項の規定は、前項の規定による協議をしようとする場合について準用する。
3  都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。
#都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすときは、当該他の都道府県警察と緊密な連絡を保たなければならない。
 
<span id="61の3">(広域組織犯罪等に対処するための措置)</span>
;第六十一条の三
第六十一条の三  長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等の処理に係る関係都道府県警察間の分担その他の広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができる。
2  都道府県警察#長官は、前項の指示広域組織犯罪等係る事項を実施対処するため必要があると認めるときは、第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要す人員関係都道府県警察間派遣を要求すること、第六十条分担そ規定により広域組織犯罪等に対するため管轄区域外警察の態勢権限関する事項について、必要な指示及ぼことその他のこの節に規定すができ措置をとらなければならない
#都道府県警察は、前項の指示に係る事項を実施するため必要があるときは、第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対し広域組織犯罪等の処理に要する人員の派遣を要求すること、第六十条の三の規定により広域組織犯罪等を処理するためその管轄区域外に権限を及ぼすことその他のこの節に規定する措置をとらなければならない。
   第五章 警察職員
 
==第五章 警察職員==
<span id="62">(警察官の階級)</span>
;第六十二条
:警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。
 
<span id="63">(警察官の階級職務</span>
;第六十三条
第六十二条  警察官(長官を除く。)の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長及び巡査とする。
:警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。
 
<span id="64">(警察官の職権行使</span>
;第六十四条
第六十三条  警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。
:都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
 
<span id="65">警察官の現行犯人に関する職権行使)</span>
;第六十五条
第六十四条  都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。
:警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十二条 に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。
 
<span id="66">現行犯人移動警察等に関する職権行使)</span>
;第六十六条
第六十五条  警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第二百十二条 に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。
#警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
#警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる[[道路運送法]](昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び政令で定める[[道路法]](昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
 
<span id="67">(小型武器の所持)</span>
(移動警察等に関する職権行使)
;第六十七条
第六十六条  警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる交通機関における移動警察については、関係都道府県警察の協議して定めたところにより、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
:警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。
2  警察官は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び政令で定める道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路の政令で定める区域における交通の円滑と危険の防止を図るため必要があると認められる場合においては、前項の規定の例により、当該道路の区域における事案について、当該関係都道府県警察の管轄区域内において、職権を行うことができる。
 
<span id="68">(被服の支給等)</span>
(小型武器の所持)
;第六十八条
第六十七条  警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。
#国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
#都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
 
<span id="69">被服皇宮護衛官支給階級、職務等)</span>
;第六十九条
第六十八条  国は、政令で定めるところにより、警察庁の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
#皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とする。
2  都道府県は、前項の政令に準じて条例で定めるところにより、都道府県警察の警察官に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
#皇宮護衛官は、上官の指揮監督を受け、皇宮警察の事務を執行する。
#皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法 の規定による司法警察職員としての職務を行う。
#第六十七条及び前条第一項の規定は、皇宮護衛官について準用する。
#[[警察官職務執行法]](昭和二十三年法律第百三十六号)第二条、第五条、第六条第一項、第三項及び第四項並びに第七条の規定は皇宮護衛官の職務の執行について、同法第四条の規定は皇宮護衛官の警備の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二条第二項中「又は駐在所」とあるのは「若しくは駐在所又はこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同条第三項中「駐在所」とあるのは「駐在所若しくはこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同法第四条第二項中「所属の公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「公安委員会は」とあるのは「国家公安委員会は」と読み替えるものとする。
#皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。
 
<span id="70">(礼式等)</span>
(皇宮護衛官の階級、職務等)
;第七十条
第六十九条  皇宮護衛官の階級は、皇宮警視監、皇宮警視長、皇宮警視正、皇宮警視、皇宮警部、皇宮警部補、皇宮巡査部長及び皇宮巡査とする。
:警察職員の礼式、服制及び表彰に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
2  皇宮護衛官は、上官の指揮監督を受け、皇宮警察の事務を執行する。
3  皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法 の規定による司法警察職員としての職務を行う。
4  第六十七条及び前条第一項の規定は、皇宮護衛官について準用する。
5  警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)第二条 、第五条、第六条第一項、第三項及び第四項並びに第七条の規定は皇宮護衛官の職務の執行について、同法第四条 の規定は皇宮護衛官の警備の職務の執行について準用する。この場合において、同法第二条第二項 中「又は駐在所」とあるのは「若しくは駐在所又はこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同条第三項 中「駐在所」とあるのは「駐在所若しくはこれらに相当する皇宮警察本部の施設」と、同法第四条第二項 中「所属の公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「公安委員会は」とあるのは「国家公安委員会は」と読み替えるものとする。
6  皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。
 
==第六章 緊急事態の特別措置==
(礼式等)
<span id="71">(布告)</span>
第七十条  警察職員の礼式、服制及び表彰に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
;第七十一条
   第六章 緊急事態の特別措置
:内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。
:前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。
 
<span id="72">(内閣総理大臣の統制)</span>
;第七十二条
:内閣総理大臣は、前条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、本章の定めるところに従い、一時的に警察を統制する。この場合においては、内閣総理大臣は、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督するものとする。
 
<span id="73">(長官の命令、指揮等)</span>
(布告)
;第七十三条
第七十一条  内閣総理大臣は、大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、国家公安委員会の勧告に基き、全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。
#第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は布告に記載された区域(以下本条中「布告区域」という。)を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとする。
2  前項の布告には、その区域、事態の概要及び布告の効力を発する日時を記載しなければならない。
#第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる。
#第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、布告区域(前項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合においては、当該区域)に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行うことができる。
 
<span id="74">(国会の承認及び布告の廃止)</span>
(内閣総理大臣の統制)
;第七十四条
第七十二条  内閣総理大臣は、前条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、本章の定めるところに従い、一時的に警察を統制する。この場合においては、内閣総理大臣は、その緊急事態を収拾するため必要な限度において、長官を直接に指揮監督するものとする。
#内閣総理大臣は、第七十一条の規定により、緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならない。
#内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなつたときは、すみやかに当該布告を廃止しなければならない。
 
<span id="75">(国家公安委員会の助言義務)</span>
(長官の命令、指揮等)
;第七十五条  国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。
第七十三条  第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は布告に記載された区域(以下本条中「布告区域」という。)を管轄する都道府県警察の警視総監又は警察本部長に対し、管区警察局長は布告区域を管轄する府県警察の警察本部長に対し、必要な命令をし、又は指揮をするものとする。
2  第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、長官は、布告区域を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察に対して、布告区域その他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることができる。
3  第七十一条に規定する緊急事態の布告が発せられたときは、布告区域(前項の規定により布告区域以外の区域に派遣された場合においては、当該区域)に派遣された警察官は、当該区域内のいかなる地域においても職権を行うことができる。
 
==第七章 雑則==
(国会の承認及び布告の廃止)
<span id="76">(検察官との関係)</span>
第七十四条  内閣総理大臣は、第七十一条の規定により、緊急事態の布告を発した場合には、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。但し、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてすみやかにその承認を求めなければならない。
;第七十六条
2  内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなつたときは、すみやかに当該布告を廃止しなければならない。
#都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法 の定めるところによる。
#国家公安委員会及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。
 
<span id="77">(恩給)</span>
(国家公安委員会の助言義務)
;第七十七条
第七十五条  国家公安委員会は、内閣総理大臣に対し、本章に規定する内閣総理大臣の職権の行使について、常に必要な助言をしなければならない。
#地方警察職員で次に掲げるものは、[[恩給法]](大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。
   第七章 雑則
#:一  警部補、巡査部長又は巡査である警察官
#:二  警視又は警部である警察官
#*三  その他の職員
#前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員とみなし、同項第二号及び第三号に掲げる職員は同法第二十条第一項に規定する文官とみなす。
#第一項各号に掲げる地方警察職員が引き続き恩給法第十九条に規定する公務員若しくは他の都道府県警察の同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合又は同条に規定する公務員若しくは公務員とみなされる者が引き続き同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、恩給に関する法令の適用については、勤続とみなす。但し、同法第二十六条第二項の規定の準用を妨げない。
 
<span id="78">(国有財産等の無償使用等)</span>
;第七十八条
#国は、[[国有財産法]](昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条(同法第十九条において準用する場合を含む。)及び[[財政法]](昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。)及び国有の物品を当該都道府県警察に無償で使用させることができる。
#警察庁又は都道府県警察は、連絡のため、相互に警察通信施設を使用することができる。
 
<span id="79">(苦情の申出等)</span>
(検察官との関係)
;第七十九条
第七十六条  都道府県公安委員会及び警察官と検察官との関係は、刑事訴訟法 の定めるところによる。
#都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
2  国家公安委員会及び長官は、検事総長と常に緊密な連絡を保つものとする。
#都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
#:一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
#:二 申出者の所在が不明であるとき。
#:三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
 
<span id="80">(抗告訴訟等の取扱い)</span>
(恩給)
;第八十条
第七十七条  地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法 (大正十二年法律第四十八号)第十九条 に規定する公務員とみなして、同法 の規定を準用する。
:都道府県公安委員会は、その処分([[行政事件訴訟法]](昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又はその管理する方面公安委員会若しくは都道府県警察の職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
一  警部補、巡査部長又は巡査である警察官
二  警視又は警部である警察官
三  その他の職員
2  前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員は恩給法第二十三条 に規定する警察監獄職員とみなし、同項第二号及び第三号に掲げる職員は同法第二十条第一項 に規定する文官とみなす。
3  第一項各号に掲げる地方警察職員が引き続き恩給法第十九条 に規定する公務員若しくは他の都道府県警察の同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合又は同条 に規定する公務員若しくは公務員とみなされる者が引き続き同項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、恩給に関する法令の適用については、勤続とみなす。但し、同法第二十六条第二項 の規定の準用を妨げない。
 
<span id="81">(政令への委任)</span>
(国有財産等の無償使用等)
;第八十一条
第七十八条  国は、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条 (同法第十九条 において準用する場合を含む。)及び財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項 の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国有財産(国有財産法第二条第一項 に規定する国有財産をいう。)及び国有の物品を当該都道府県警察に無償で使用させることができる。
:この法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
2  警察庁又は都道府県警察は、連絡のため、相互に警察通信施設を使用することができる。
 
==附 則 抄==
(苦情の申出等)
(施行期日)
第七十九条  都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。
#この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。但し、附則第三項、附則第六項及び附則第二十六項の規定は、公布の日から施行し、指定府県の府県公安委員会の委員及び市警察部に関する規定は、昭和三十年七月一日から施行する。
2  都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。
二 申出者の所在が不明であるとき。
三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。
 
(従前の国家公安委員会及び都道府県公安委員会の廃止)
(抗告訴訟等の取扱い)
:2.改正前の警察法(以下「旧法」という。)による国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、この法律(前項但書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行に伴い、廃止されるものとする。
第八十条  都道府県公安委員会は、その処分(行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項 に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)若しくは裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。以下この条において同じ。)又はその管理する方面公安委員会若しくは都道府県警察の職員の処分若しくは裁決に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。
 
(従前の警察職員に関する経過規定)
(政令への委任)
:9.この法律の施行の際、現に国家地方警察本部若しくはその附属機関又は警察管区本部(札幌警察管区本部を除く。)若しくはその附属機関の職員若しくは札幌警察管区本部の通信機関に所属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれこの法律による警察庁若しくはその附属機関又は管区警察局若しくはその附属機関若しくは北海道地方警察通信部の職員となるものとする。
第八十一条  この法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
 
:10.この法律の施行の際、現に札幌警察管区本部(通信機関に所属する職員を除く。)札幌管区警察学校、都道府県国家地方警察又はその都道府県の区域内に存する自治体警察の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該都道府県に置かれる都道府県警察の職員となるものとする。この場合において、その都道府県警察の職員となるものの数が第五十七条の規定により政令又は条例で定められた定数をこえることとなるときは、そのこえる数の職員は、それぞれ、地方警務官又は地方警察職員の区分に応じ、政令又は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、定員外とすることができる。
   附 則 抄
 
 
(施行期日)
1  この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。但し、附則第三項、附則第六項及び附則第二十六項の規定は、公布の日から施行し、指定府県の府県公安委員会の委員及び市警察部に関する規定は、昭和三十年七月一日から施行する。
(従前の国家公安委員会及び都道府県公安委員会の廃止)
2  改正前の警察法(以下「旧法」という。)による国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、この法律(前項但書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行に伴い、廃止されるものとする。
(従前の警察職員に関する経過規定)
9  この法律の施行の際、現に国家地方警察本部若しくはその附属機関又は警察管区本部(札幌警察管区本部を除く。)若しくはその附属機関の職員若しくは札幌警察管区本部の通信機関に所属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれこの法律による警察庁若しくはその附属機関又は管区警察局若しくはその附属機関若しくは北海道地方警察通信部の職員となるものとする。
10  この法律の施行の際、現に札幌警察管区本部(通信機関に所属する職員を除く。)札幌管区警察学校、都道府県国家地方警察又はその都道府県の区域内に存する自治体警察の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該都道府県に置かれる都道府県警察の職員となるものとする。この場合において、その都道府県警察の職員となるものの数が第五十七条の規定により政令又は条例で定められた定数をこえることとなるときは、そのこえる数の職員は、それぞれ、地方警務官又は地方警察職員の区分に応じ、政令又は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、定員外とすることができる。
(警察用財産の処理に関する経過規定)
11  :11.この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられ、又は供せられる予定となつている財産のうち、国有の財産で都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの、市町村有の財産で警察庁若しくは都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの又は都有の財産で警察庁が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、土地を除き、それぞれ、国と都道府県と、市町村と国若しくは都道府県と、又は都と国との間においてあらかじめ協議するところに基き、第三十七条第一項及び第二項に規定する経費の負担区分に従い、国から当該都道府県に、市町村から国若しくは当該都道府県に、又は都から国に譲渡するものとする。
 
12  この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられている国有又は地方公共団体所有の土地及びこの法律の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察が他の機関と共用している国有又は地方公共団体所有の財産で、警察庁又は都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、それぞれ、前項の例により、警察庁又は当該都道府県警察が使用することができるものとする。
:12.この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられている国有又は地方公共団体所有の土地及びこの法律の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察が他の機関と共用している国有又は地方公共団体所有の財産で、警察庁又は都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、それぞれ、前項の例により、警察庁又は当該都道府県警察が使用することができるものとする。
13  前二項の規定による譲渡又は使用は、無償とする。但し、当該譲渡又は使用に係る財産に伴う負債がある場合その他政令で定める特別の事情がある場合においては、相互の協議により、当該負債を処理し、又は当該譲渡若しくは使用を有償とするため必要な措置を講ずることができる。
 
14  前三項の規定の適用について争があるときは、長官又は当該地方公共団体の長の申立に基き、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が裁定する。
:13.前二項の規定による譲渡又は使用は、無償とする。但し、当該譲渡又は使用に係る財産に伴う負債がある場合その他政令で定める特別の事情がある場合においては、相互の協議により、当該負債を処理し、又は当該譲渡若しくは使用を有償とするため必要な措置を講ずることができる。
 
:14.前三項の規定の適用について争があるときは、長官又は当該地方公共団体の長の申立に基き、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が裁定する。
 
(給与に関する経過規定)
15  :15.この法律の施行の際国家地方警察又は自治体警察の職員が地方警察職員となつた場合におけるその者が受けるべき俸給その他の給与は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとし、その俸給月額がこの法律の施行前の日で政令で定める日現在におけるその者の俸給月額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
 
(休職、特別待命又は懲戒処分に関する経過規定)
16  :16.この法律の施行の際引き続き警察職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられ、若しくは特別待命を承認されているものの休職若しくは特別待命の承認又はこの法律の施行の際引き続き警察職員となつた者に対するこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。
(不利益処分に関する経過規定)
17  :17.この法律の施行前に警察職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。
 
(公務災害補償に関する経過規定)
18  :18.警察職員に係る公務に因る災害に対する補償で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が昭和二十九年六月三十日以前に係るものについて同年七月一日以降において実施すべきもの及びこれに対する審査は、その者がこの法律の施行後引き続き警察職員として在職する場合においては、同年七月一日以降当該警察職員に係る俸給その他の給与を負担すべき者が行うものとする。
 
19  この法律の施行前すでに退職し、又はこの法律の施行の際退職した警察職員に対しこの法律の施行の際行われている公務に因る災害に対する補償並びに当該警察職員に対する前項に規定する補償及びこれに対する審査は、なお従前の例による。
:19.この法律の施行前すでに退職し、又はこの法律の施行の際退職した警察職員に対しこの法律の施行の際行われている公務に因る災害に対する補償並びに当該警察職員に対する前項に規定する補償及びこれに対する審査は、なお従前の例による。
 
(退職手当に関する経過規定)
20  :20.この法律の施行の際、国家地方警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の規定による退職手当は、支給しない。この場合において、都道府県は、その者が国家公務員として引き続き勤続した期間(その者の地方公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで国家公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
 
21  この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合において、都道府県は、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間(その者の国家公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで地方公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
22  :21.この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き国家公務員たる地方警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合における退職手当法第七条第五項前段の規定の適用について、都道府県は、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間には(その者の国家公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないでこれに引き続いた国家地方公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。
 
:22.この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き国家公務員たる警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合における退職手当法第七条第五項前段の規定の適用については、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間には、退職手当を支給されないでこれに引き続いた国家公務員としての在職期間を含むものとする。
 
(恩給に関する経過規定)
23  :23.この法律の施行前旧法附則第七条(旧法第五十三条において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。)又は警察法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百三十三号)附則第四項の規定の適用を受けていた者の従前の規定による自治体警察の職員としての在職については、これらの規定は、なおその効力を有するものとする。
 
24  この法律の施行の際旧法附則第七条の規定の適用を受けていた者以外の自治体警察の職員で左の各号に掲げるものが引き続き恩給法第十九条に規定する公務員たる警察庁の職員若しくは都道府県警察の職員又は第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合において、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けなかつたときは、同法の規定の適用又は準用については、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間同法第十九条に規定する公務員として在職していたものとみなす。
:24.この法律の施行の際旧法附則第七条の規定の適用を受けていた者以外の自治体警察の職員で左の各号に掲げるものが引き続き恩給法第十九条に規定する公務員たる警察庁の職員若しくは都道府県警察の職員又は第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合において、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けなかつたときは、同法の規定の適用又は準用については、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間同法第十九条に規定する公務員として在職していたものとみなす。
一  警部補、巡査部長又は巡査である警察吏員
::一  警部補、巡査部長又は前号に掲げ巡査であ者以外の警察吏員
::二  警察長又は前号に掲げる者以外の警察吏員
三  専門家、技術者又は書記
::三  専門家、技術者又は書記
25  前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員としての在職は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員としての在職とみなし、同項第二号及び第三号に掲げる職員としての在職は同法第二十条第一項に規定する文官としての在職とみなす。
 
26  恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正法律」という。)の施行の際恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職した国家地方警察又は自治体警察の職員に対する改正法律附則第六条第二項の規定の適用については、同法同条同項中「八月」とあるのは、「一年」とする。
:25.前項の規定を適用する場合においては、同項第一号に掲げる職員としての在職は恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員としての在職とみなし、同項第二号及び第三号に掲げる職員としての在職は同法第二十条第一項に規定する文官としての在職とみなす。
 
:26.恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正法律」という。)の施行の際恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職した国家地方警察又は自治体警察の職員に対する改正法律附則第六条第二項の規定の適用については、同法同条同項中「八月」とあるのは、「一年」とする。
 
(共済組合に関する経過規定)
27  :27.自治体警察の職員であつた者でこの法律の施行の際引き続き地方警察職員となるもののうち、国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)に定める退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けることとなるものについては、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職一時金に関する条例の規定による退職給付を受けない場合に限り、その者が自治体警察に勤務した期間は、同法第八十六条第一項の組合員であつた期間とみなす。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、政令で定めるところにより、その者に係る同法第十六条第一項に規定する責任準備金に相当する金額を同法第二条第二項第一号に規定する組合に払い込むものとする。
 
(政令への委任)
32  :32.前各項に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な経過措置(附則第二十八項から前項までの特例に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 
(国の無利子貸付け等)
33  :33.国は、当分の間、都道府県に対し、第三十七条第三項の規定により国がその経費について補助する交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号に掲げる交通安全施設等整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十七条第三項の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
34  前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
35  前項に定めるもののほか、附則第三十三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
36  国は、附則第三十三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である交通安全施設等整備事業に係る第三十七条第三項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
37  都道府県が、附則第三十三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三十四項及び第三十五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
 
:34.前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
 
:35.前項に定めるもののほか、附則第三十三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
 
:36.国は、附則第三十三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である交通安全施設等整備事業に係る第三十七条第三項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
1  この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
 
:37.都道府県が、附則第三十三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三十四項及び第三十五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
   附 則 (昭和三三年三月二六日法律第一九号)
 
   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄
 
#この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
 
   附 則 (昭和三三年三月二六日法律第一九号)
 
(施行期日)
1  #この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、警察法第四十六条第一項並びに第五十一条第一項及び第五項の改正規定(以下「改正規定」という。)は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(許可等の経過規定)
2  :2.改正規定の施行の際、道路交通取締法、風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)、銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三十三年法律第六号)又はこれらに基く政令若しくは総理府令(以下「関係法令」という。)の規定により、改正前の警察法第四十六条の規定により道警察本部の所在地を管轄する方面本部を管理する機関として置かれていた方面公安委員会(以下「旧公安委員会」という。)の行つた許可その他の処分で現にその効力を有するものは、当該方面本部の管轄区域に属していた地域について権限を有することとなつた公安委員会(以下「新公安委員会」という。)のした許可その他の処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該処分の期間は、関係法令の規定により旧公安委員会が当該処分をした日から起算するものとする。
(許可の申請等の経過規定)
3  :3.改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会に対してされている許可その他の処分の申請、届出その他の手続は、新公安委員会に対してされている許可その他の処分の申請、届出その他の手続とみなす。
(聴聞の経過規定)
4  :4.改正規定の施行の際、関係法令の規定により、旧公安委員会がしている聴聞でまだ完結しない事案に係るものについては、新公安委員会は、旧公安委員会から引継を受けなければならない。
 
   附 則 (昭和三四年三月一八日法律第二〇号)
 
 :この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
 
 
   附 則 (昭和三七年三月二〇日法律第一四号)
 
 :この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
 
 
   附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三三号) 抄
 
 
(施行期日)
1  #この法律は、公布の日から施行する。
 
   附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
:この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
 
   附 則 (昭和三八年三月一日法律第一〇号) 抄
 
#この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
 
1  この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
 
   附 則 (昭和三九年三月一九日法律第六号)
 
 :この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
 
 
   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六九号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
:この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
:この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
 
   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄
 
 
(施行期日)
1  #この法律は、公布の日から施行する。
 
   附 則 (昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄
 
 
(施行期日)
1  #この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
 
   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
 
 
(施行期日)
1  #この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
 
   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第一〇号)
 
#この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
 
#警察法第四十六条の二の規定は、道公安委員会について準用する。
1  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2  警察法第四十六条の二の規定は、道公安委員会について準用する。
 
   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一三号) 抄
 
 
(施行期日)
1  #この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (昭和五五年五月一日法律第三六号) 抄
 
 
(施行期日等)
1  #この法律は、昭和五十六年一月一日から施行し、この法律の施行後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害について適用する。
 
   附 則 (昭和五五年五月二九日法律第六九号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条  
:この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
 
(経過措置)
;第二条
第二条  この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
:この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。
 
   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
 
 :この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
 
 
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
 
 
(施行期日)
1  #この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
6  :6.この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
 
   附 則 (昭和六二年九月一六日法律第九三号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条  
:この法律は、公布の日から施行する。
 
   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成四年四月一日法律第二五号)
 
 :この法律は、公布の日から施行する。
 
 
   附 則 (平成六年六月二四日法律第三九号)
 
 :この法律は、平成六年七月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第四章第四節の節名の改正規定、第六十条の二及び第六十一条の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
 
 
   附 則 (平成八年六月五日法律第五七号)
 
 :この法律は、公布の日から施行する。
 
 
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二六号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
:この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一一年四月一日法律第三〇号)
 
 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十条第二項の改正規定は、政令で定める日から施行する。
 
 
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条  
:この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
 
(検討)
;第二百五十条
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
:新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
 
;第二百五十一条
第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
:政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
;第二百五十二条
第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
:この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
::二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
 
(職員の身分引継ぎ)
;第三条
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
:この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
 
(別に定める経過措置)
;第三十条
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
:第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
 
   附 則 (平成一一年一二月七日法律第一四七号) 抄
 
 
(施行期日)
1  #この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 
   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条  
:この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
 
(経過措置)
;第三条
第三条  民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
:民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一  第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
::一  第中公証人の規定による非訟事件手続法第百三四条及び第十六条の改正規定
::二  第十四の規定による帝都高速度交通営団中公証人法第十四条及び第十の改正規定
::三  第十条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する帝都高速度交通営団ノ六の改正規定
::四  第中国家の規定による私的独占の禁止及び務員正取引の確保に関する第五条第三十一条の改正規定
::五  第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
::六  第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
::七  第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
::八  第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
::九  第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
::十  第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定
::十一  第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
::十二  第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
::十三  第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
::十四  第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
::十五  第五十六条中地方公務員法第九条第三項及び第八項の改正規定
::十六  第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
::十七  第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
::十八  第七十八条の規定による警察法第七条第四項及び第三十九条第二項の改正規定
::十九  第八十条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
::二十  第八十一条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
::二十一  第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
::二十二  第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
::二十三  第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
::二十四  第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
::二十五  第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定
 
;第四条
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
:この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
:この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
 
   附 則 (平成一二年一二月六日法律第一三九号) 抄
 
 
(施行期日)
1  #この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
#:一  第五条第二項の改正規定(同項第三号に次のように加える部分を除く。)並びに第二十一条、第三十条第一項及び第三十三条第一項の改正規定 平成十三年一月六日
#:二  第十条第二項及び第四十二条の改正規定 平成十三年四月一日
#:三  第五十三条の次に一条を加える改正規定及び第七十八条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
2  :2.この法律の施行の際現に在職する都道府県公安委員会の委員及び方面公安委員会の委員であって三回以上再任されているものは、改正後の警察法第四十条第二項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、二回再任されているものとみなす。
 
   附 則 (平成一三年四月一三日法律第三〇号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条  
:この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
 
   附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条  
:この法律は、公布の日から施行する。
 
   附 則 (平成一五年三月三一日法律第二一号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条  
:この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
 
(政令への委任)
;第四条
第四条  前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
:前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一六年四月一日法律第二五号)
 
 :この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
 
 
   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(検討)
;第五十条
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
:政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
:この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
:この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
::一  第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
::二  第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 
(警察法の一部改正に伴う経過措置)
;第四十条
第四十条  この法律の施行前の地方警察職員については、前条の規定による改正後の警察法第七十七条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
:この法律の施行前の地方警察職員については、前条の規定による改正後の警察法第七十七条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一八年六月八日法律第五八号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
:この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二二号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条  
:この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
 
(処分、手続等に関する経過措置)
;第二十四条
第二十四条  この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
:この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 
(罰則に関する経過措置)
;第二十五条
第二十五条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
:この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
;第二十六条
第二十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
:この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 
(検討)
;第二十七条
第二十七条  犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
:犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
 
   附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇八号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
:この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中国家公務員法第三十八条第四号の改正規定、同法第百九条の改正規定(同条第十二号に係る部分を除く。)、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号、第五号の二及び第十八号に係る部分を除く。)及び同法本則に二条を加える改正規定(同法第百十二条に係る部分に限る。)、第三条中独立行政法人通則法第五十四条の次に一条を加える改正規定(国家公務員法第百九条及び第百十二条の準用に係る部分に限る。)並びに附則第七条、第十条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)、第十一条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)及び第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
::二  第一条中国家公務員法第三十八条第四号の改正規定、同法第百九条の改正規定(同条第十二号に係る部分を除く。)、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号、第五号の二及び第十八号に係る部分を除く。)及び同法本則に二条を加える改正規定(同法第百十二条に係る部分に限る。)、第三条中独立行政法人通則法第五十四条の次に一条を加える改正規定(国家公務員法第百九条及び第百十二条の準用に係る部分に限る。)並びに附則第七条、第十条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)、第十一条(附則第七条の準用に係る部分に限る。)及び第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
 
(警察法の一部改正に伴う経過措置)
;第三十二条
第三十二条  施行日から附則第四条第一項に規定する政令で定める日までの間においては、前条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第四項中「及び第百十三条」とあるのは「及び第百十三条並びに国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条及び第六条」と、「同法第百六条の二第一項」とあるのは「国家公務員法第百六条の二第一項」と、「同じ。)又は」とあるのは「同じ。)又は」と、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第五条第一項中「図りつつ職員」とあるのは「図りつつ職員(警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官を除く。)」とする。
:施行日から附則第四条第一項に規定する政令で定める日までの間においては、前条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第四項中「及び第百十三条」とあるのは「及び第百十三条並びに国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第五条及び第六条」と、「同法第百六条の二第一項」とあるのは「国家公務員法第百六条の二第一項」と、「同じ。)又は」とあるのは「同じ。)又は」と、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第五条第一項中「図りつつ職員」とあるのは「図りつつ職員(警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官を除く。)」とする。
 
   附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一五号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条  
:この法律は、平成二十年七月一日から施行する。
 
   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第八〇号) 抄
 
 
(施行期日)
;第一条
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
:この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
 
(警察法の一部改正に伴う経過措置)
;第四条
第四条  この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
:この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の三第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
 
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[[Category:昭和29年の法律]]