「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」の版間の差分
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*参考資料
** [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2955012 国立国会図書館デジタルコレクション]
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{{異体字使用リスト|者|内}}
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[[Category:大正11年の法律]]
}}
▲朕帝國議㑹ノ協贊ヲ經タル未成年者飲酒禁止法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽}}
{{摂政名}}
<div style="text-indent:5em;">大正十一年三月三十日</div>
{| border="0" align="right"
|內閣總理大臣||style="text-align:right;"|子爵󠄂[[:w:高橋是清|高橋是清]]
|-
|內 務 大 臣||style="text-align:right;"|[[:w:床次竹二郎|床次󠄁竹二郎]]
|}
{{-}}
法律第二十
<div style="text-indent:3em;">二十歳未
<b id="1">第一条</b>
#
#未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
#営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ
#営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ
<b id="2">第二条</b>
:
<b id="3">第三条</b>
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1 この法律は、公布の日から施行する。
;附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十五条 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
{{PD-JapanGov}}
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