「明治22年鹿児島県令第26号」の版間の差分

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* 施行日:明治22年4月1日
* 底本:明治22年3月5日付鹿児島県公報号外
* 註:原文は縦書きで記載されている。
* 要旨:[[:w:市制|市制]][[:w:町村制|町村制]]施行に伴い、鹿児島県において市制町村制を施行するため、市町村の区域と役所の場所を鹿児島県知事が定めたものである。
** この県令の施行によって鹿児島県の609町村が1市114村となった。
** 註:原本では熊毛郡南種子村(現在の[[:w:南種子町|南種子町]])の内容が欠損している。
** 註:[[:w:トカラ列島|トカラ列島]]以南の[[:w:南西諸島|南西諸島]]では市制町村制の施行は明治41年まで除外されていた。本県令では対象外となっている。
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[[Category:鹿児島県の例規]]