「北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令」の版間の差分
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ページの作成:「{{Header |title=北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令 |year=1952 |notes= * 昭和27年政令第8号 * 公布日:昭和27年2月1日 * 施行日:昭和27年2月1日 * 底本:{{NDLJP|2964071/1}} * 註:原文は縦書きである。 * 要旨:吐噶喇列島の区域が日本に返還されたことに伴う改正 * 被改正法令: ** 北緯三十度以南…」 |
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{{Header
|title = 北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令
|year = 1952
|notes =
* 昭和27年政令第8号
* 公布日:昭和27年2月1日
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(北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令の一部改正)
;第一條
:
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(旅券法の一部改正)
;第二條
:
(入国管理庁設置令の一部改正)
;第三條
:
{{附則}}
▲2.[[外務省設置法 (昭和26年法律第283号)|外務省設置法]](昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
▲: 第四條第二十号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
{{Right|外務大臣 [[:w:吉田茂|吉田 茂]]}}
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