「北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令」の版間の差分

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ページの作成:「{{Header |title=北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令 |year=1952 |notes= * 昭和27年政令第8号 * 公布日:昭和27年2月1日 * 施行日:昭和27年2月1日 * 底本:{{NDLJP|2964071/1}} * 註:原文は縦書きである。 * 要旨:吐噶喇列島の区域が日本に返還されたことに伴う改正 * 被改正法令: ** 北緯三十度以南…」
 
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{{Header
|title = 北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令等の一部を改正する政令
|year = 1952
|notes =
* 昭和27年政令第8号
* 公布日:昭和27年2月1日
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(北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令の一部改正)
;第一條
 
'''第一條''' :[[北緯三十度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令]](昭和二十五年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
: :題名中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
: :第一條中「北緯三十度以南の南西諸島([[:w:口之島|口之島]]を含む。)」を「北緯二十九度以南の南西諸島」に改める。
 
(旅券法の一部改正)
;第二條
 
'''第二條''' :[[旅券法]](昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
: :附則第七項中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
 
(入国管理庁設置令の一部改正)
;第三條
 
'''第三條''' :[[入国管理庁設置令]](昭和二十六年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
: :第三條第一項、第四條第十七号及び第八條第五号(七)中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
 
{{附則}}
1.:1.この政令は公布の日から施行する。
2.:2.[[外務省設置法 (昭和26年法律第283号)|外務省設置法]](昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
 
: :第四條第二十号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
2.[[外務省設置法 (昭和26年法律第283号)|外務省設置法]](昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
: 第四條第二十号中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改める。
 
{{Right|外務大臣   [[:w:吉田茂|吉田 茂]]}}