位階令施行細則 (大正15年閣令第6号)

本文(現代表記)

閣令第6号

位階令施行細則左の通定む

 大正15年10月21日

位階令施行細則

第1条 裁判所(軍法会議及領事裁判権を有する領事官を含む。)左の各号の一に該当する裁判を為したる場合において、これを受けたる者が有位者なることを知り得たるときは、遅滞なくその旨宮内大臣に報告すべし。

 1 禁治産又は準禁治産の宣告

 2 禁治産又は準禁治産の宣告の取消

 3 破産の宣告

 4 破産者に対する復権

第2条 裁判所(軍法会議及領事裁判権を有する領事官を含む。)被告人を勾留したる場合において、勾留せられたる者が有位者なることを知り得たるときは、遅滞なくその旨宮内大臣に報告すべし。勾留を取消し、または勾留の効力消滅したるとき、また同じ。

第3条 裁判所(軍法会議、領事裁判権を有する領事官、及犯罪即決官庁を含む。以下、これに同じ)禁錮以上の刑の言渡を為したる場合において、これを受けたる者が有位者なることを知り得たるときは刑の言渡確定したる場合を除き、遅滞なくその旨宮内大臣に報告すべし。禁錮以上の刑の言渡を受けたる者に対し無罪、免訴、刑の免除、控訴棄却または罰金以下の刑の言渡を為したるとき、また同じ。 前項の規定により報告したる有位者に対し、刑の言渡確定前、大赦または刑の言渡の効力を失わしむる特赦ありたるときは、刑の言渡を為したる裁判所の検事(検察官、領事官、及び犯罪即決官庁を含む。以下、これに同じ。)は、遅滞なくその旨宮内大臣に報告すべし。

第4条 位階令第8条第1項または同条第2項第1号もしくは第2号の場合においては確定裁判(即決処分を含む。以下、これに同じ)を為したる裁判所は、遅滞なく判決(即決の言渡書を含む。)の謄本または正本を添え、別記書式により内閣総理大臣に報告すべし。

第5条 位階令第8条第2項第3号の場合においては、確定懲戒裁判を為したる懲戒裁判所の長官、もしくは検察官または懲戒懲罰の処分を為したる官庁は、遅滞なく判決の謄本または懲戒懲罰事由明細書を添え、別記書式に準じ、内閣総理大臣に報告すべし。

第6条 位階令第8条第1項の規定に該当する者を除くの外、第4条または前条の規定により報告したる有位者に対し、失位に関する決定前、大赦、刑の言渡の効力を失わしむる特赦、または懲戒もしくは懲罰の免除ありたるときは、確定裁判を為したる裁判所の検事、確定懲戒裁判を為したる裁判所の長官、もしくは検察官または懲戒懲罰の処分を為したる官庁は、遅滞なくその旨内閣総理大臣に報告すべし。

第7条 市町村長(これに準じ、戸籍事務を管掌する者を含む。)国籍喪失の届出を受理したる場合において、国籍喪失者が有位者なることを知り得たるときは、遅滞なくその旨内閣総理大臣に報告すべし。

第8条 有位者位階令第7条ないし第9条または第11条の規程によりその位を失いたるときは、位記を返上すべし。

 前項の規定により返上すべき位記は宮内大臣の嘱託により失位者の現住所を管轄する地方官庁(朝鮮、台湾、関東州、樺太及南洋群島における地方官庁を含む。)これを回収し、宗秩寮総裁に送付すべし。

第9条 位階令第12条の規程により位の返上を請願する有位者は、願書に返上の理由を具し、位記を添え内閣総理大臣に提出すべし。具

第10条 有位者が有爵者もしくは爵を襲くことを得べき相続人または宮内職員なるときは本令により内閣総理大臣に為すべき報告または願書提出は、これを宮内大臣に為すべし。

第11条 有位者死亡したるときは家督相続人、戸主又は家族より、氏名を変更したるときは本人より速にその旨宗秩寮総裁に届出づべし。

附則

叙位条例施行細則は、これを廃止す。

(別記)

書式

  本籍

  現住所

    位勲功爵  氏名

          生年月日


1 罪名
1 刑名
1 刑期
1 裁判確定又は即決の言渡確定の年月日
1 犯罪の情状、その他参考と為るべき事項
1 位を賜りたる当時の職業及年月日
1 記章、褒章、または外国の勲章、もしくは記章を有する者なるときはその種類

右位階令施行細則により及報告候


  年 月 日 

    官職  氏 名 印

 内閣総理大臣(宮内大臣)宛

 

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