官吏功勞表彰令施行規則
官吏功勞表彰令施行規則左ノ通定ム
昭和十九年二月十五日
內閣總理大臣 東條 英機
第一條 顯功章ハ式典其ノ他ノ廉アル場合之ヲ佩用スベキモノトシ尙平素勤務ノ場合ニ於テモ之ヲ佩用スルヲ例トス
第二條 顯功章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ遺族之ヲ保存スルコトヲ得
第三條 顯功狀ヲ授與セラレタル廳又ハ部局ニ付其ノ體面ヲ汚辱スベキ事實アルニ至リタルトキハ內閣總理大臣ハ所管大臣ヲ經テ當該廳又ハ部局ニ對シ其ノ受有スル顯功狀ノ處置ニ關シ所要ノ指示ヲ爲スコトアルベシ
第四條 官制ノ廢止又ハ改正等ニ因リ顯功狀ヲ授與セラレタル廳又ハ部局存在セザルニ至リタル場合ニ於テハ之ニ相當スル廳又ハ部局ニ於テ顯功狀ヲ保存スルモノトス
前項ノ場合ニ於テ從前ノ廳又ハ部局ニ相當スル廳又ハ部局ナキトキ又ハ不明ナルトキハ內閣總理大臣ノ指定スル廳又ハ部局ヲシテ之ヲ保存セシムルモノトス
第五條 顯功章ヲ授與セラルベキ者ニ對シテハ其ノ授與前死亡シタルトキト雖モ危篤ニ陷リタル時ニ遡リテ之ヲ授與ス
第六條 顯功章又ハ顯功狀ノ亡失又ハ毀損ノ場合ニ於テハ申出ニ依リ之ヲ再交付スルコトアルベシ
第七條 顯功章若ハ顯功狀ヲ授與シタルトキ又ハ官吏功勞表彰令第六條ノ規定ニ依リ之ヲ返納セシメタルトキハ官報ヲ以テ其ノ旨ヲ公示ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。