公職に関する就職禁止、退職等に関する命令、政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する命令等を廃止する規則 (昭和27年最高裁判所規則第12号)
公職に関する就職禁止、退職等に関する命令、政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する命令及び教職員の除去、就職禁止等に関する命令違反被告事件の審判の特例に関する規則を廃止する規則
公職に関する就職禁止、退職等に関する命令、政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する命令及び教職員の除去、就職禁止等に関する命令違反被告事件の審判の特例に関する規則(昭和23年最高裁判所規則第9号)は、廃止する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。