司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する司法修習生の修習期間の特例に関する規則

司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する司法修習生の修習期間の特例に関する規則を次のように定める。

平成十七年九月三十日

最高裁判所

司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する司法修習生の修習期間の特例に関する規則

(修習期間の伸長)

第一条  司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十八号)附則第十一条第二項に規定する司法修習生の修習期間は、当分の間、少なくとも一年四月間とする。

(修習したものとみなされる期間)

第二条  前条に規定する司法修習生が病気その他の正当な理由によって修習しなかった期間で修習したものとみなされる期間は、当分の間、六十日以内とする。

この規則は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる日(平成十八年四月一日)から施行する。

最高裁判所長官  町田    顯

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