蕃地ニ出入スル者ハ官廳ノ許可ヲ得テ營業ニ從事スルモノノ外所轄撫墾署長ノ許可ヲ受クヘキ件

蕃地ニ出入スル者ハ官廳ノ許可ヲ得テ營業ニ從事スルモノノ外所轄撫墾署長ノ許可ヲ受クヘシ違フ者ハ二十五日以內ノ輕禁錮又ハ二十五圓以內ノ罰金ニ處ス

明治二十九年九月一日
臺灣總督子爵桂太郞

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