大日本國皇帝陛下及大清國皇帝陛下ハ均シク明治三十八年九月五日即光緒三十一年八月七日調印セラレタル日露兩國講和條約ヨリ生スル共同關係ノ事項ヲ協定セムコトヲ欲シ右ノ目的ヲ以テ條約ヲ締結スルコトニ決シ之カ爲メニ大日本國皇帝陛下ハ特派全權大使外務大臣從三位勳一等男爵小村壽太郎及特命全權公使從四位勳二等内田康哉ヲ大清國皇帝陛下ハ欽差全權大臣軍機大臣總理外務部事務和碩慶親王欽差全權大臣軍機大臣外務部尚書會辧大臣瞿鴻禨及欽差全權大臣北洋大臣太子少保直隷總督袁世凱ヲ各其ノ全權委員ニ任命セリ因テ各全權委員ハ互ニ其ノ全權委任状ヲ示シ其ノ良好妥當ナルヲ認メ以テ左ノ條項ヲ協議決定セリ

   第一條

清國政府ハ露國カ日露講和條約第五條及第六條ニヨリ日本國ニ對シテ爲シタル一切ノ讓渡ヲ承諾ス

   第二條

日本國政府ハ清露兩國間ニ締結セラレタル租借地竝鐵道敷設ニ關スル原條約ニ照シ努メテ遵行スヘキコトヲ承諾ス將來何等案件ノ生シタル場合ニハ隨時清國政府ト協議ノ上之ヲ定ムヘシ

   第三條

本條約ハ調印ノ日ヨリ効力ヲ生スヘク且大日本國皇帝陛下及大淸國皇帝陛下ニ於テ之ヲ批准セラルヘシ該批准書ハ本條約調印ノ日ヨリ二箇月以内ニ成ルヘク速ニ北京ニ於テ之ヲ交換スヘシ

右證據トシテ兩國全權委員ハ日本文及漢文ヲ以テ作ラレタル各二通ノ本條約ニ署名調印スルモノナリ

明治三十八年十二月二十二日即光緒三十一年十一月二十六日北京ニ於テ之ヲ作ル

 大日本帝國特派全權大使外務大臣從三位勳一等男爵 小村壽太郎(記名)印

 大日本帝國特命全權公使從四位勳二等 内田康哉(記名)印

 大淸國欽差全權大臣軍機大臣總理外務部事務 慶親王(記名)印

 大淸國欽差全權大臣軍機大臣外務部尚書會辦大臣 瞿鴻禨(記名)印

 大淸國欽差全權大臣北洋大臣太子少保直隷總督 袁世凱(記名)印


(附属協約)

日淸兩國政府ハ滿洲ニ於テ双方共ニ關係ヲ有スル他ノ事項ヲ決定シ以テ遵守 ニ便ナラシムル爲メ左ノ條項ヲ協定セリ

   第一條

淸國政府ハ日露軍隊撤退ノ後成ルヘク速ニ外國人ノ居住及貿易ノ爲ノ自ラ進ミテ滿洲ニ於ケル左ノ都市ヲ開クヘキコトヲ約ス

 盛京省 鳳凰城 遼陽 新民屯 鐵嶺 通江子 法庫門

 吉林省 長春(寛城子) 吉林 哈爾賓 寧古塔 琿春 三姓

 黒龍江省 齊齊哈爾 海拉爾 愛琿 滿洲里

   第二條

淸國政府ハ滿洲ニ於ケル日露兩國軍隊竝ニ鐵道守備兵ノ成ルヘク速ニ撤退セラレムコトヲ切望スル旨ヲ言明シタルニ因リ日本國政府ハ淸國政府ノ希望ニ應セムコトヲ欲シ若シ露國ニ於テ其ノ鐵道守備兵ノ撤退ヲ承諾スルカ或ハ淸露兩國間ニ別ニ適當ノ方法ヲ協定シタル時ハ日本國政府モ同樣ニ照辦スヘキコトヲ承諾ス若シ滿洲地方平靖ニ歸シ外國人ノ生命財産ヲ淸國自ラ完全ニ保護シ得ルニ至リタル時ハ日本國モ亦露國ト同時ニ鐵道守備兵ヲ撤退スヘシ

   第三條

日本國政府ハ滿洲ニ於テ撤兵ヲ了シタル地方ハ直チニ之ヲ淸國政府ニ通知スヘク淸國政府ハ日露講和條約追加約款ニ規定セル撤兵期限内ト雖既ニ上記ノ如ク撤兵完了ノ通知ヲ得タル各地方ニハ自ラ其ノ安寧秩序ヲ維持スル爲メ必要ノ軍隊ヲ派遣スルコトヲ得ルモノトス日本國軍隊ノ未タ撤退セサル地方ニ於テ若シ土匪ノ村落ヲ擾害スルコトアル時ハ淸國地方官モ亦相當ノ兵隊ヲ派遣シ之ヲ勦捕スルコトヲ得但シ日本國軍隊駐屯地界ヨリ二十淸里以内ニ進入スルコトヲ得サルモノトス

   第四條

日本國政府ハ軍事上ノ必要ニヨリ滿洲ニ於テ占領又ハ收用セル淸國公私財産ハ撤兵ノ際悉ク淸國官民ニ還附シ又不用ニ歸スルモノハ撤兵前ト雖之ヲ還附スルコトヲ承諾ス

   第五條

淸國政府ハ滿洲ニ於ケル日本軍戰死者ノ墳墓及忠魂碑所在地ヲ完全ニ保護スル爲メ總テ必要ノ處置ヲ執ルヘキコトヲ約ス

   第六條

淸國政府ハ安東縣奉天間ニ敷設セル軍用鐵道ヲ日本國政府ニ於テ各國商工業ノ貨物運搬用ニ改メ引續キ經營スルコトヲ承諾ス該鐵道ハ改良工事完成ノ日ヨリ起算シ(但シ軍隊送還ノ爲メ遲延スヘキ期間十二箇月ヲ除キ二箇年ヲ以テ改良工事完成ノ期限トス)十五箇年ヲ以テ期限ト爲シ即光緒四十九年ニ至リテ止ム右期限ニ至ラハ双方ニ於テ他國ノ評價人一名ヲ選ミ該鐵道ノ各物件ヲ評價セシメテ淸國ニ賣渡スヘシ其ノ賣渡前ニ在リテ淸國政府ノ軍隊並兵器糧食ヲ輸送スル場合ニハ東淸鐵道條約ニ準據シテ取扱フヘク又該鐵道改良ノ方法ニ至テハ日本國ノ經營擔當者ニ於テ淸國ヨリ特派スル委員ト切實ニ商議スヘキモノトス該鐵道ニ關スル事務ハ東淸鐵道條約ニ準シ淸國政府ヨリ委員ヲ派シ査察經理セシムヘク又該鐵道ニ由リ淸國公私貨物ヲ運搬スル運賃ニ關シテハ別ニ詳細ナル規程ヲ設クヘキモノトス

   第七條

日淸兩國政府ハ交通及運輸ヲ増進シ且之ヲ便易ナラシムルノ目的ヲ以テ南滿洲鐵道ト淸國各鐵道トノ接續業務ヲ規定セムカ爲メ成ルヘク速ニ別約ヲ締結スヘシ

   第八條

淸國政府ハ南滿洲鐵道ニ要スル諸般ノ材料ニ對シ各種ノ税金及釐金ヲ免スヘキコトヲ承諾ス

   第九條

盛京省内ニ於テ既ニ通商場ヲ開設シタル營口及通商場トナスヘク約定シアルモ未タ開カレサル安東縣並奉天府各地方ニ於テ日本居留地ヲ劃定スル方法ハ日淸兩國官吏ニ於テ別ニ協議決定スヘシ

   第十條

淸國政府ハ日淸合同材木會社ヲ設立シ鴨緑江右岸地方ニ於テ森林截伐ニ從事スルコト其ノ地區ノ廣狭年限ノ長短及會社設立ノ方法並合同經營ニ關スル一切ノ章程ハ別ニ詳細ナル約束ヲ取極ムヘキコトヲ承諾ス日淸兩國株主ノ利權ハ均等分配ヲ期スヘシ

   第十一條

滿韓國境貿易ニ關シテハ相互ニ最惠國ノ待遇ヲ與フヘキモノトス

   第十二條

日淸兩國政府ハ本日調印シタル條約及附屬協約ノ各條ニ記載セル一切ノ事項ニ關シ相互ニ最優ノ待遇ヲ與フルコトヲ承諾ス

本協約ハ調印ノ日ヨリ効力ヲ生スヘク且本日調印ノ條約批准セラレタル時ハ本協約モ亦同時ニ批准セラレタルモノト看做スヘシ

右證據トシテ下名ハ各其本國政府ヨリ相當ノ委任ヲ受ケ日本文及漢文ヲ以テ作ラレタル各二通ノ本協約ニ記名調印スルモノナリ

明治三十八年十二月二十二日即光緒三十一年十一月二十六日北京ニ於テ之ヲ作ル

大日本帝國特派全權大使外務大臣從三位勳一等男爵 小村壽太郎(記名)印

大日本帝國特派全權行使從四位勳二等 内田康哉(記名)印

大淸國欽差全權大臣軍機大臣總理外務部事務 慶親王(記名)印

大淸國欽差全權大臣軍機大臣外務部尚書會辦大臣 瞿鴻禨(記名)印

大淸國欽差全權大臣北洋大臣太子少保直隷總督 袁世凱(記名)印

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。