消防組織法
目次
編集- 第一章 総則(第一条)
- 第二章 国の行政機関(第二条 - 第五条)
- 第三章 地方公共団体の機関(第六条 - 第三十条)
- 第四章 市町村の消防の広域化(第三十一条 - 第三十五条)
- 第五章 各機関相互間の関係等(第三十六条 - 第五十二条)
- 附則
第一章 総則
編集(消防の任務)
- 第一条
- 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。
第二章 国の行政機関
編集(消防庁)
- 第二条
-
- 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省の外局として消防庁を置く。
(消防庁長官)
- 第三条
- 消防庁の長は、消防庁長官とする。
(消防庁の任務及び所掌事務)
- 第四条
- 消防庁は、消防に関する制度の企画及び立案、消防に関し広域的に対応する必要のある事務その他の消防に関する事務を行うことにより、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを任務とする。
- 2 消防庁は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一 消防制度及び消防準則の企画及び立案に関する事項
- 二 消防に関する市街地の等級化に関する事項(都道府県の所掌に係るものを除く。)
- 三 防火査察、防火管理その他火災予防の制度の企画及び立案に関する事項
- 四 火災の調査及び危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関する事項
- 五 消防職員(消防吏員その他の職員をいう。以下同じ。)及び消防団員の教養訓練の基準に関する事項
- 六 消防職員及び消防団員の教育訓練に関する事項
- 七 消防統計及び消防情報に関する事項
- 八 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の認定及び検定に関する事項
- 九 消防に関する試験及び研究に関する事項
- 十 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項
- 十一 消防思想の普及宣伝に関する事項
- 十二 危険物の判定の方法及び保安の確保に関する事項
- 十三 危険物取扱者及び消防設備士に関する事項
- 十四 消防に必要な人員及び施設の基準に関する事項
- 十五 防災計画に基づく消防に関する計画(第二十九条において「消防計画」という。)の基準に関する事項
- 十六 人命の救助に係る活動の基準に関する事項
- 十七 救急業務の基準に関する事項
- 十八 消防団員等の公務災害補償等に関する事項
- 十九 消防に関する表彰及び報償に関する事項
- 二十 消防の応援及び支援並びに緊急消防援助隊に関する事項
- 二十一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)及び首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡に関する事項
- 二十二 石油パイプライン事業の用に供する施設についての工事の計画及び検査その他保安に関する事項
- 二十三 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧に関する事項
- 二十四 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)に基づく国際緊急援助活動に関する事項
- 二十五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)に基づく住民の避難、安否情報、武力攻撃災害が発生した場合等の消防に関する指示等に関する事項並びに同法に基づく地方公共団体の事務に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関する事項
- 二十六 所掌事務に係る国際協力に関する事項
- 二十七 住民の自主的な防災組織が行う消防に関する事項
- 二十八 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消防庁に属させられた事項
(教育訓練機関)
- 第五条
- 消防庁に、政令で定めるところにより、国及び都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員及び消防団員に対し、幹部として必要な教育訓練を行い、あわせて消防学校又は消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助をつかさどる教育訓練機関を置くことができる。
第三章 地方公共団体の機関
編集(市町村の消防に関する責任)
- 第六条
- 市町村は、当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。
(市町村の消防の管理)
- 第七条
- 市町村の消防は、条例に従い、市町村長がこれを管理する。
(市町村の消防に要する費用)
- 第八条
- 市町村の消防に要する費用は、当該市町村がこれを負担しなければならない。
(消防機関)
- 第九条
- 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。
- 一 消防本部
- 二 消防署
- 三 消防団
(消防本部及び消防署)
- 第十条
- 消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。
- 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
(消防職員)
- 第十一条
- 消防本部及び消防署に消防職員を置く。
- 2 消防職員の定員は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
(消防長)
- 第十二条
- 消防本部の長は、消防長とする。
- 2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(消防署長)
- 第十三条
- 消防署の長は、消防署長とする。
- 2 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
(消防職員の職務)
- 第十四条
- 消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
(消防職員の任命)
- 第十五条
- 消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。
- 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなければならない。
- 3 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、同項に規定する者の資格の基準として政令で定める基準を参酌するものとする。
(消防職員の身分取扱い等)
- 第十六条
- 消防職員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。
- 2 消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。
(消防職員委員会)
- 第十七条
- 次に掲げる事項に関して消防職員から提出された意見を審議させ、その結果に基づき消防長に対して意見を述べさせ、もつて消防事務の円滑な運営に資するため、消防本部に消防職員委員会を置く。
- 一 消防職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び厚生福利に関すること。
- 二 消防職員の職務遂行上必要な被服及び装備品に関すること。
- 三 消防の用に供する設備、機械器具その他の施設に関すること。
- 2 消防職員委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
- 3 委員長は消防長に準ずる職のうち市町村の規則で定めるものにある消防職員のうちから消防長が指名する者をもつて充て、委員は消防職員(委員長として指名された消防職員及び消防長を除く。)のうちから消防長が指名する。
- 4 前三項に規定するもののほか、消防職員委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。
(消防団)
- 第十八条
- 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。
- 2 消防団の組織は、市町村の規則で定める。
- 3 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。
(消防団員)
- 第十九条
- 消防団に消防団員を置く。
- 2 消防団員の定員は、条例で定める。
(消防団長)
- 第二十条
- 消防団の長は、消防団長とする。
- 2 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。
(消防団員の職務)
- 第二十一条
- 消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
(消防団員の任命)
- 第二十二条
- 消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。
(消防団員の身分取扱い等)
- 第二十三条
- 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。
- 2 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。
(非常勤消防団員に対する公務災害補償)
- 第二十四条
- 消防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
- 2 前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。
(非常勤消防団員に対する退職報償金)
- 第二十五条
- 消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。
(特別区の消防に関する責任)
- 第二十六条
- 特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における第六条に規定する責任を有する。
(特別区の消防の管理及び消防長の任命)
- 第二十七条
- 前条の特別区の消防は、都知事がこれを管理する。
- 2 特別区の消防長は、都知事が任命する。
(特別区の消防への準用)
- 第二十八条
- 前二条に規定するもののほか、特別区の存する区域における消防については、特別区の存する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を準用する。
(都道府県の消防に関する所掌事務)
- 第二十九条
- 都道府県は、市町村の消防が十分に行われるよう消防に関する当該都道府県と市町村との連絡及び市町村相互間の連絡協調を図るほか、消防に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一 消防職員及び消防団員の教養訓練に関する事項
- 二 市町村相互間における消防職員の人事交流のあつせんに関する事項
- 三 消防統計及び消防情報に関する事項
- 四 消防施設の強化拡充の指導及び助成に関する事項
- 五 消防思想の普及宣伝に関する事項
- 六 消防の用に供する設備、機械器具及び資材の性能試験に関する事項
- 七 市町村の消防計画の作成の指導に関する事項
- 八 消防の応援及び緊急消防援助隊に関する事項
- 九 市町村の消防が行う人命の救助に係る活動の指導に関する事項
- 十 傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に関する事項
- 十一 市町村の行う救急業務の指導に関する事項
- 十二 消防に関する市街地の等級化に関する事項(消防庁長官が指定する市に係るものを除く。)
- 十三 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきその権限に属する事項
(都道府県の航空消防隊)
- 第三十条
- 前条に規定するもののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。
- 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の規定に基づく市町村の消防の支援に関して協定することができる。
- 3 都道府県知事は、第一項の規定に基づく市町村の消防の支援のため、都道府県の規則で定めるところにより、航空消防隊を設けるものとする。
第四章 市町村の消防の広域化
編集(市町村の消防の広域化)
- 第三十一条
- 市町村の消防の広域化(二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。以下この条において同じ。)を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。以下この章において同じ。)は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。
(基本指針)
- 第三十二条
- 消防庁長官は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するとともに市町村の消防の広域化が行われた後の消防(以下「広域化後の消防」という。)の円滑な運営を確保するための基本的な指針(次項及び次条第一項において「基本指針」という。)を定めるものとする。
- 2 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項
- 二 自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間
- 三 次条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に関する基準
- 四 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項
- 五 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項
(推進計画及び都道府県知事の関与等)
- 第三十三条
- 都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画(以下この条において「推進計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
- 2 推進計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項
- 二 市町村の消防の現況及び将来の見通し
- 三 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認める自主的な市町村の消防の広域化の対象となる市町村(以下「広域化対象市町村」という。)の組合せ
- 四 前号の組合せに基づく自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する事項
- 五 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項
- 六 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項
- 3 都道府県は、推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
- 4 都道府県知事は、広域化対象市町村の全部又は一部から求めがあつたときは、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
- 5 都道府県知事は、市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、この法律に定めるもののほか、情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。
(広域消防運営計画)
- 第三十四条
- 広域化対象市町村は、市町村の消防の広域化を行おうとするときは、その協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための計画(以下この条及び次条第二項において「広域消防運営計画」という。)を作成するものとする。
- 2 広域消防運営計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 広域化後の消防の円滑な運営を確保するための基本方針
- 二 消防本部の位置及び名称
- 三 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項
- 3 広域化対象市町村が、広域消防運営計画を作成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二の二第一項の規定により協議会を設ける場合にあつては、当該協議会には、同法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員又は学識経験を有する者を当該協議会の会長又は委員として加えることができる。
(国の援助等)
- 第三十五条
- 国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、この法律に定めるもののほか、情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。
- 2 広域化対象市町村が第三十三条第二項第三号の組合せに基づき市町村の消防の広域化を行つた場合において、当該広域化対象市町村が広域消防運営計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該広域化対象市町村の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第五章 各機関相互間の関係等
編集(市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係)
- 第三十六条
- 市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。
(消防庁長官の助言、勧告及び指導)
- 第三十七条
- 消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に対して助言を与え、勧告し、又は指導を行うことができる。
(都道府県知事の勧告、指導及び助言)
- 第三十八条
- 都道府県知事は、必要に応じ、消防に関する事項について市町村に対して勧告し、指導し、又は助言を与えることができる。この場合における勧告、指導及び助言は、消防庁長官の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。
(市町村の消防の相互の応援)
- 第三十九条
- 市町村は、必要に応じ、消防に関し相互に応援するように努めなければならない。
- 2 市町村長は、消防の相互の応援に関して協定することができる。
(消防庁長官に対する消防統計等の報告)
- 第四十条
- 消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。
(警察通信施設の使用)
- 第四十一条
- 消防庁及び地方公共団体は、消防事務のために警察通信施設を使用することができる。
(消防、警察及び関係機関の相互協力等)
- 第四十二条
- 消防及び警察は、国民の生命、身体及び財産の保護のために相互に協力をしなければならない。
- 2 消防庁、警察庁、都道府県警察、都道府県知事、市町村長及び水防法に規定する水防管理者は、相互間において、地震、台風、水火災等の非常事態の場合における災害の防御の措置に関しあらかじめ協定することができる。これらの災害に際して消防が警察を応援する場合は、運営管理は警察がこれを留保し、消防職員は、警察権を行使してはならない。これらの災害に際して警察が消防を応援する場合は、災害区域内の消防に関係のある警察の指揮は、消防が行う。
(非常事態における都道府県知事の指示)
- 第四十三条
- 都道府県知事は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、緊急の必要があるときは、市町村長、市町村の消防長又は水防法に規定する水防管理者に対して、前条第二項の規定による協定の実施その他災害の防御の措置に関し、必要な指示をすることができる。この場合における指示は、消防庁長官の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。
(非常事態における消防庁長官等の措置要求等)
- 第四十四条
- 消防庁長官は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、これらの災害が発生した市町村(以下この条から第四十四条の三までにおいて「災害発生市町村」という。)の消防の応援又は支援(以下「消防の応援等」という。)に関し、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事から要請があり、かつ、必要があると認めるときは、当該都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該災害発生市町村の消防の応援等のため必要な措置をとることを求めることができる。
- 2 消防庁長官は、前項に規定する場合において、当該災害の規模等に照らし緊急を要し、同項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、緊急に消防の応援等を必要とすると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事に対し、当該必要な措置をとることを求めることができる。この場合において、消防庁長官は、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
- 3 都道府県知事は、前二項の規定による消防庁長官の求めに応じ当該必要な措置をとる場合において、必要があると認めるときは、その区域内の市町村の長に対し、消防機関(第九条に規定する機関をいう。以下同じ。)の職員の応援出動等の措置をとることを求めることができる。
- 4 消防庁長官は、第一項又は第二項の場合において、人命の救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速にとる必要があると認められるときは、緊急に当該応援出動等の措置を必要とすると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村以外の市町村の長に対し、当該応援出動等の措置をとることを自ら求めることができる。この場合において、消防庁長官は、第一項の場合にあつては当該応援出動等の措置をとることを求めた市町村の属する都道府県の知事に対し、第二項の場合にあつては当該都道府県の知事及び当該災害発生市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
- 5 消防庁長官は、第一項、第二項又は前項に規定する場合において、大規模地震対策特別措置法第三条第一項に規定する地震防災対策強化地域に係る著しい地震災害その他の大規模な災害又は毒性物質の発散その他の政令で定める原因により生ずる特殊な災害に対処するために特別の必要があると認められるときは、当該特別の必要があると認められる災害発生市町村のため、当該災害発生市町村の属する都道府県以外の都道府県の知事又は当該都道府県内の市町村の長に対し、第四十五条第一項に規定する緊急消防援助隊(以下この条から第四十四条の三までにおいて「緊急消防援助隊」という。)の出動のため必要な措置をとることを指示することができる。この場合において、消防庁長官は、当該災害発生市町村の属する都道府県の知事及び当該出動のため必要な措置をとることを指示した市町村の属する都道府県の知事に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
- 6 都道府県知事は、前項の規定による消防庁長官の指示に基づき、その区域内の市町村の長に対し、緊急消防援助隊の出動の措置をとることを指示することができる。
- 7 前各項の規定は、大規模地震対策特別措置法第二条第十三号の警戒宣言が発せられた場合に準用する。
- 8 消防庁長官は、第一項、第二項若しくは第四項又は第五項の規定により、災害発生市町村のため、当該災害発生市町村以外の災害発生市町村において既に行動している緊急消防援助隊の出動のため必要な措置をとることを求め又は指示するときは、あらかじめ、当該緊急消防援助隊が行動している災害発生市町村(以下この項及び第四十四条の三第一項において「緊急消防援助隊行動市町村」という。)の長及び当該緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府県の知事の意見を聴くものとする。ただし、当該災害の規模等に照らし緊急を要し、あらかじめ、意見を聴くいとまがないと認められるときは、この限りでない。
(消防応援活動調整本部)
- 第四十四条の二
- 一の都道府県の区域内において災害発生市町村が二以上ある場合において、緊急消防援助隊が消防の応援等のため出動したときは、当該都道府県の知事は、消防応援活動調整本部(以下この条及び次条第二項において「調整本部」という。)を設置するものとする。
- 2 調整本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一 災害発生市町村の消防の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村が実施する措置の総合調整に関すること。
- 二 前号に掲げる事務を円滑に実施するための関係機関との連絡に関すること。
- 3 調整本部の長は、消防応援活動調整本部長(以下この条において「調整本部長」という。)とし、都道府県知事をもつて充てる。
- 4 調整本部長は、調整本部の事務を総括する。
- 5 調整本部に本部員を置き、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから任命する者
- 二 当該都道府県の区域内の市町村の置く消防本部のうち都道府県知事が指定するものの長又はその指名する職員
- 三 当該都道府県の区域内の災害発生市町村の長の指名する職員
- 四 当該都道府県の区域内の災害発生市町村に出動した緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任命する者
- 6 調整本部に副本部長を置き、前項の本部員のうちから、都道府県知事が指名する。
- 7 副本部長は、調整本部長を助け、調整本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
- 8 調整本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他の者を調整本部の会議に出席させることができる。
(都道府県知事の緊急消防援助隊に対する指示等)
- 第四十四条の三
- 都道府県知事は、前条第一項に規定する場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村の消防の応援等に関し緊急の必要があると認めるときは、当該緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村のため、緊急消防援助隊行動市町村において行動している緊急消防援助隊に対し、出動することを指示することができる。
- 2 都道府県知事は、前項の規定による指示をするときは、あらかじめ、調整本部の意見を聴くものとする。ただし、当該災害の規模等に照らし緊急を要し、あらかじめ、調整本部の意見を聴くいとまがないと認められるときは、この限りでない。
- 3 都道府県知事は、第一項の規定による指示をした場合には、消防庁長官に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
- 4 前項の規定により通知を受けた消防庁長官は、当該緊急消防援助隊として活動する人員が都道府県に属する場合にあつては当該都道府県の知事に対し、当該緊急消防援助隊として活動する人員が市町村に属する場合にあつては当該市町村の属する都道府県の知事を通じて当該市町村の長に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(緊急消防援助隊)
- 第四十五条
- 緊急消防援助隊とは、第四十四条第一項、第二項若しくは第四項の規定による求めに応じ、又は同条第五項の規定による指示に基づき、消防の応援等を行うことを任務として、都道府県又は市町村に属する消防に関する人員及び施設により構成される部隊をいう。
- 2 総務大臣は、緊急消防援助隊の出動に関する措置を的確かつ迅速に行うため、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画を策定し、公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
- 3 総務大臣は、前項の計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議するものとする。
- 4 消防庁長官は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長の申請に基づき、必要と認める人員及び施設を緊急消防援助隊として登録するものとする。
- 5 消防庁長官は、第二項の計画に照らして必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、前項の登録について協力を求めることができる。
(情報通信システムの整備等)
- 第四十六条
- 消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めるものとする。
(消防機関の職員が応援のため出動した場合の指揮)
- 第四十七条
- 消防機関の職員がその属する市町村以外の市町村の消防の応援のため出動した場合においては、当該職員は、応援を受けた市町村の長の指揮の下に行動するものとする。
- 2 前項の規定は、緊急消防援助隊の隊員の属する市町村の長が、第四十四条第一項、第二項若しくは第四項の規定による求めに応じ、又は同条第五項の規定による指示に基づき、当該隊員の属する緊急消防援助隊に対し当該隊員の属する緊急消防援助隊が行動している市町村以外の市町村の消防の応援のため出動を命ずることを妨げるものではない。
(航空消防隊が支援のため出動した場合の連携)
- 第四十八条
- 都道府県の航空消防隊が市町村の消防機関の支援のため出動した場合においては、当該航空消防隊は、支援を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に行動するものとする。
(国の負担及び補助)
- 第四十九条
- 第四十四条第五項に基づく指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動(当該緊急消防援助隊が第四十四条の三第一項の規定による指示を受けて出動した場合の活動を含む。)により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用のうち当該緊急消防援助隊の隊員の特殊勤務手当及び時間外勤務手当その他の政令で定める経費は、政令で定めるところにより、国が負担する。
- 2 緊急消防援助隊に係る第四十五条第二項の計画に基づいて整備される施設であつて政令で定めるものに要する経費は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、国が補助するものとする。
- 3 前項に定めるもののほか、市町村の消防に要する費用に対する補助金に関しては、法律でこれを定める。
(国有財産等の無償使用)
- 第五十条
- 総務大臣又はその委任を受けた者は、緊急消防援助隊の活動に必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十九条において準用する同法第二十二条及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条第一項の規定にかかわらず、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する消防用の国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。)又は国有の物品を、当該緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に対し、無償で使用させることができる。
(消防学校等)
- 第五十一条
- 都道府県は、財政上の事情その他特別の事情のある場合を除くほか、単独に又は共同して、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うために消防学校を設置しなければならない。
- 2 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)は、単独に又は都道府県と共同して、消防職員及び消防団員の教育訓練を行うために消防学校を設置することができる。
- 3 前項の規定により消防学校を設置する指定都市以外の市及び町村は、消防職員及び消防団員の訓練を行うために訓練機関を設置することができる。
- 4 消防学校の教育訓練については、消防庁が定める基準を確保するように努めなければならない。
(教育訓練の機会)
- 第五十二条
- 消防職員及び消防団員には、消防に関する知識及び技能の習得並びに向上のために、その者の職務に応じ、消防庁に置かれる教育訓練機関又は消防学校の行う教育訓練を受ける機会が与えられなければならない。
- 2 国及び地方公共団体は、住民の自主的な防災組織が行う消防に資する活動の促進のため、当該防災組織を構成する者に対し、消防に関する教育訓練を受ける機会を与えるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附則
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律施行の期日は、その成立の日から九十日を超えない期間内において、各規定について、政令で、これを定める。
(恩給法等の準用)
- 第二条
- この法律施行の際現に警視庁又は道府県警察部若しくは特設消防署に勤務する官吏が、引き続き都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員となつた場合(その官吏が引き続き恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員である国家消防庁、国家消防本部、国家地方警察、警察庁若しくは都道府県警察の職員、都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員として在職し、更に引き続き都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員となつた場合を含む。)には、これを同法第十九条に規定する公務員として勤続するものとみなし、当分の間、これに同法の規定を準用する。
- 2 前項の都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員とは、都道府県又は市町村の職員で次に掲げるものをいう。
- 一 消防士長又は消防士である消防吏員
- 二 消防司令補である消防吏員
- 三 消防長又は前二号に掲げる者以外の消防吏員
- 四 前三号に掲げる者以外の都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員
- 3 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)による改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)附則第七条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「現にこれに俸給を給する都」とあるのは「現にこれに俸給を給する都道府県」と、同条第五項中「都から俸給を受ける者」とあるのは「都道府県から俸給を受ける者」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則 (昭和二四年六月四日法律第一九三号) 抄
編集- 1 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一六日法律第一八四号) 抄
編集(施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年三月一三日法律第一八号) 抄
編集- 1 この法律は、公布の日から施行する。但し、消防職員及び消防団員の任免、給与、服務その他の事項に関しては、地方公務員法中の各相当規定がそれぞれの市町村に適用されるまでの間は、当該市町村については、第十二条、第十五条、第十五条の二第三項及び第十七条第二項の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
- 3 この法律施行の際現に公職選挙法の規定によりその期日を公示又は告示してある選挙に関しては、改正後の同法第八十九条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二五八号) 抄
編集- 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
- 2 この法律施行の際、国家消防庁の職員である者は、別に辞令を発せられない場合においては、同一の勤務条件をもつて、国家消防本部の職員となるものとする。
附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
編集(施行期日)
- 1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月二一日法律第一〇七号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日法律第九八号)
編集- 1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2 この法律施行の際、現に市町村の消防長の職にある者は、この法律による改正後の第十二条の規定により市町村の消防長に任命されたものとみなす。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第一一三号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
- 第二条
- この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
- 第三条
- この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
- 2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和三六年四月一〇日法律第六一号)
編集- この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に一条を加える改正規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月八日法律第一〇九号) 抄
編集- 1 この法律は、災害対策基本法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一五日法律第八八号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年四月一五日法律第八九号) 抄
編集- 1 この法律は、公布の日から施行する。
- 3 この法律の施行の際現に置かれている消防本部、消防署又は消防団は、新法第十一条第一項又は第十五条第一項の規定に基づく条例により置かれたものとみなし、当該消防本部、消防署又は消防団の位置、名称、管轄区域又は区域は、これらの規定に基づく条例により定められたものとみなす。
附 則 (昭和三九年三月三〇日法律第一七号) 抄
編集(施行期日)
- 1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
- 2 改正後の消防組織法第十五条の八並びに改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「新法」という。)第一条及び第十条の規定は、昭和三十九年四月一日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
附 則 (昭和四〇年五月一四日法律第六五号) 抄
編集- 1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二五日法律第八〇号) 抄
編集(施行期日)
- 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第九条の二を第九条の三とし、第九条の次に一条を加える改正規定及び同法第四十六条の改正規定並びに第二条中消防組織法第四条第一号及び第二号に係る改正規定並びに同法第十八条の二の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第九五号) 抄
編集- 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中消防法第八条の次に二条を加える改正規定及び第二条中消防組織法第十四条の三の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
- 3 消防組織法第十四条の三の改正規定の施行の際現に市町村の消防署長の職にある者は、第二条の規定による改正後の同法第十四条の三第二項に規定する消防署長の資格を有するものとみなす。
附 則 (昭和四七年六月二三日法律第九四号) 抄
編集- 1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二六日法律第一〇五号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月一七日法律第八四号) 抄
編集(施行期日等)
- 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月二九日法律第三七号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月一五日法律第七三号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
編集- この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
編集- 1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
- 2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一から六まで 略
- 七 第二十七条及び第五十八条の規定並びに附則第七条及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
- 第十四条
- この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (昭和六〇年六月二一日法律第六九号) 抄
編集(施行期日)
- 1 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月一五日法律第二〇号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二条(消防組織法第四条第十八号の次に一号を加える改正規定を除く。)並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月一六日法律第九三号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二四日法律第五五号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
編集(施行期日)
- 1 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年四月二一日法律第六九号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第一条中地方公務員災害補償法目次、第三条第一項、第三章の章名、第三十三条第一項、第四十七条、第四十八条及び第七十二条から第七十四条までの改正規定、第二条及び第三条の規定並びに第四条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第九条の三及び第二十四条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成七年八月一日
附 則 (平成七年一〇月二七日法律第一二一号)
編集- この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の四の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年六月一九日法律第八八号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
- 第二百五十条
- 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
- 第二百五十一条
- 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 略
- 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(別に定める経過措置)
- 第三十条
- 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第一五六号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一四年七月二六日法律第九二号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第八四号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 第一条中消防組織法第三章中第十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の三の改正規定、同法第二十四条の四の次に三条を加える改正規定(同法第二十四条の七に関する部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定及び同法第二十五条の次に一条を加える改正規定並びに第二条中消防法第二条第八項の改正規定、同法第三十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十五条の八、第三十六条、第三十六条の三、第四十条及び第四十四条第十六号の改正規定並びに附則第五条の規定 平成十六年四月一日
(経過措置の政令への委任)
- 第四条
- 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一六年四月二日法律第二七号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年六月一四日法律第六四号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
- 第二条
- この法律の施行の際現にこの法律による改正後の消防組織法(以下「新法」という。)第十六条第二項に規定する消防庁の定める基準に適合する消防長の階級を定めている新法第三十三条第二項第三号に規定する広域化対象市町村が同号の組合せに基づき新法第三十一条に規定する市町村の消防の広域化(以下この条において「広域化」という。)を行った場合においては、当該広域化が行われた後の消防事務を処理する市町村は、新法第十六条第二項の規定にかかわらず、当該市町村の規則で、当該広域化が行われた日の前日に消防長であった者が当該市町村の消防吏員でなくなる日までの間、当該消防長であった者が従前用いていた階級を用いることができる旨の特例を定めることができる。
附 則 (平成二〇年五月二八日法律第四一号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二一年五月一日法律第三四号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
- 第二十四条
- 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 略
- 二 第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条) 第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日
(消防組織法の一部改正に伴う経過措置)
- 第二条
- 第七条の規定(消防組織法第十五条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第七条の規定による改正後の消防組織法第十五条第二項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、消防長及び消防署長の資格については、なお従前の例による。
(政令への委任)
- 第十一条
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一一月二九日法律第八七号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年一一月二九日法律第八八号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
- 第五条
- この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四二号) 抄
編集(施行期日)
- 第一条
- この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 目次の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第三節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第三節第三款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第三項及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第三節第二款を同節第三款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六及び第二百五十二条の六の二の改正規定並びに第二編第十一章第三節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定並びに附則第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第三条第一項、第四条第二項及び第五条第六項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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