法令等の公布に関する法律 (大韓民国) (法律第1539号)


第1条(目的)この法律は,法令等の公布手続きに関して規定することを目的とする。

第2条(前文)憲法改正案・憲法改正・法律・条約及び大統領令並びに予算及び予算外国庫負担契約の公布文又は公告文には,前文を附さなければならない。

第3条(憲法改正案)憲法改正案の前文には,国会の在籍議員の3分の1以上又は国会議員選挙権者50万人以上の賛成を得た旨を記載し,大統領が署名した後大統領印を押捺し,その日付を明記して国務総理及び各国務委員が副署する。

第4条(憲法改正)憲法改正の前文には,国民投票で国会議員選挙権者の過半数の投票及び投票者の過半数の賛成を得た旨を記載し,大統領が署名した後国璽及び大統領印を押捺し,日付を明記して国務総理及び各国務委員が副署する。

第5条(法律)①法律の前文には,国会の議決を得た旨を記載し,大統領が署名した後大統領印を押捺し,その日付を明記して国務総理及び関係国務委員が副署する。

②憲法第49条第6項の規定により国会議長が公布する法律の前文には,国会の議決を得た旨及び憲法第49条第6項の規定により公布する旨を記載し,国会議長が署名した後国会議長印を押捺し,その日付を明記しなければならない。

第6条(条約)条約の前文には,国会の同意又は国務会議の審議を経た旨を記載し,大統領が署名した後大統領印を押捺し,その日付を明記して国務総理及び関係国務委員が副署する。

第7条(大統領令)大統領令の前文には,国務会議の審議を経た旨を記載し,大統領が署名した後大統領印を押捺し,その日付を明記して国務総理及び関係国務委員が副署する。

第8条(予算等)予算及び予算外国庫負担契約の前文には,国会の議決を得た旨を記載し,大統領が署名した後大統領印を押捺し,その日付を明記して国務総理及び関係国務委員が副署しなければならない。

第9条(総理令等)①総理令を公布する場合には,その日時を明記し,国務総理が署名した後総理印を押捺する。

②省令を公布する場合には,その日時を明記し,当該省の大臣が署名した後大臣印を押捺する。

第10条(法令番号)①法律・大統領令・総理令及び省令は,各々その番号を附して公布する。

②前項の番号は,法律・大統領令・総理令及び各省令別に一連番号で表示する。但し,国会議長が公布する法律の番号は,別に一連番号で表示するが,大統領が公布した法律と区別しうる標識をしなければならない。

第11条(公布・公告の手続き)①憲法改正案・憲法改正・法律・条約・大統領令・予算・予算外国庫負担契約・総理令及び省令の公布及び公告は,官報に掲載してこれをする。

②国会法第91条第2項の規定により国会議長が法律を公布しようとするときは,ソウル特別市において発行される日刊新聞2以上に掲載することにより行う。

第12条(公布・公告日)前条の法令等の公布又は公告の日は,その法令等を掲載した官報又は新聞が発行された日とする。

第13条(施行日)大統領令・総理令及び省令は,特別の規定がない限り,公布の日から20日が経過することにより効力を発生する。

第14条(施行令)この法律の施行に関し必要な事項は,閣令で定める。

附則<1963.12.16.>

編集

①(施行日)この法律は,1962年12月26日公布した改正憲法の施行日から施行する。

②(廃止法令)交付式例は,これを廃止する。

③(経過措置)本法施行時の法律・閣令及び省令の番号は,第10条第2項の規定により付されたものとみなす。

 

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