樺太ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル樺太ニ施行スヘキ法令ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
法律第二十五號(官報 三月二十九日)
法律ノ全部又ハ一部ヲ樺太ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム但シ左ノ事項ニ關シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得
一 土人ニ關スルコト
二 行政官廳又ハ公署ノ職權ニ關スルコト
三 法律上ノ期間ニ關スルコト
四 裁判所又ハ裁判長カ職權ヲ以テ選任シ又ハ選定スル辯護人、訴訟代理人又ハ訴訟承繼人ニ關スルコト
附則
本法ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。