明治四十年法律第二十五號廢止法律

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十年法律第二十五號廢止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和十八年三月二十六日

內閣總理大臣東 條 英 機

內 務 大 臣湯澤三千男

法律第八十五號(官報 三月二十七日)

明治四十年法律第二十五號ハ之ヲ廢止ス

本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

本法施行前公布セラレタル法律ノ樺太施行ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル其ノ全部又ハ一部ノ改正法律ニシテ本法施行後公布セラルルモノニ付亦同ジ

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。