樞密院ニ屬ヲ置クノ件


朕樞密院ニ屬ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御  名    御  璽

明治二十一年五月二十五日

內閣總理大臣伯爵黑田淸隆

勅令第四十一號

樞密院ニ屬ヲ置ク判任トス

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