検察官の俸給等に関する法律



本則

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第一条 検察官の給与に関しては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び第九条に定める俸給月額の俸給又は一号若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。

2 次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。
3 寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。

第二条 検察官の俸給月額は、別表による。

第三条 法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。

2 前項に規定する準則は、法務大臣が総務大臣と協議して、これを定める。

第四条 検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

附則

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(略)

別表(第二条関係)

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(略)

参考資料

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