株式会社商工組合中央金庫法
目次
第一章 総則
編集(目的)
第一条
第一条
株式会社商工組合中央金庫(以下本則において「商工組合中央金庫」という。)は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、中小企業等協同組合その他主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化を図るために必要な業務を営むことを目的とする株式会社とする。
(営業所等)
第二条
第二条
商工組合中央金庫は、日本において支店その他の営業所の設置、移転(本店の移転を含む。)、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
2 商工組合中央金庫は、外国において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 次に掲げる者は、商工組合中央金庫の業務の代理又は媒介を行うことができる。
一 中小企業等協同組合
二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
三 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
四 信用金庫
4 商工組合中央金庫は、前項各号に掲げる者との間で同項の代理又は媒介に係る契約を締結したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に届け出なければならない。
5 次に掲げる者は、商工組合中央金庫に対してその構成員(構成員が事業協同組合、事業協同小組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、内航海運組合、輸出組合又は輸入組合である場合には、その組合員を含む。)の負担する債務を保証し、又は商工組合中央金庫の委任を受けて当該保証に係る債権を取り立てることができる。
一 中小企業等協同組合
二 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
三 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
四 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会
五 内航海運組合又は内航海運組合連合会
六 輸出組合又は輸入組合
6 商工組合中央金庫は、自己の名義をもって、他人にその業務を営ませてはならない。
(資本金の額)
第三条
第三条
商工組合中央金庫の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、百億円を下回ってはならない。
3 商工組合中央金庫は、その資本金の額を減少しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 商工組合中央金庫は、その資本金の額を増加しようとするときは、主務大臣に届け出なければならない。
(株式)
第四条
第四条
商工組合中央金庫は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式又は同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(商号の使用制限)
第五条
第五条
商工組合中央金庫でない者は、その商号中に株式会社商工組合中央金庫という文字を使用してはならない。
第二章 株主
編集(議決権のある株式の株主の資格等)
第六条
第六条
商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において「商工組合中央金庫の株式」という。)を発行した場合又は同法第百十三条第四項に規定する自己株式(商工組合中央金庫の株式に限る。)を処分した場合において、商工組合中央金庫の株式の株主に係る株主名簿記載事項(同法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。)を株主名簿に記載し、又は記録するときは、次に掲げるもの以外のもの(以下「無資格者」という。)の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
一 政府
二 中小企業等協同組合
三 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
四 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
五 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
六 酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
七 酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
八 内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
九 輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が一億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については五千万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時百人(小売業を主たる事業とする者については五十人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
十 市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については一億円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については百人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。)
十一 第二号から前号までに掲げる者であって商工組合中央金庫の株式の株主であるものの直接又は間接の構成員
十二 第二号から前号までに掲げる者のほか、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体並びにそれらの直接又は間接の構成員であって、政令で定めるもの
2 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式を取得した無資格者(相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得したものを除く。)から、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けたときは、その氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
3 商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものは、無資格者となったときは、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権を行使することができない。相続その他の一般承継により商工組合中央金庫の株式を取得した無資格者についても、同様とする。
4 商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものは、無資格者となったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を商工組合中央金庫に通知するものとする。
5 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の株式の株主として株主名簿に記載され、又は記録されているものが無資格者となったことを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該無資格者に通知するものとする。
6 商工組合中央金庫は、無資格者が商工組合中央金庫の株式を保有していることを知ったときは、当該無資格者に対し、商工組合中央金庫の株式を商工組合中央金庫に売り渡すことを請求することができる。
7 会社法第百五十五条(第六号に係る部分に限る。)、第百七十五条から第百七十七条まで、第三百九条第二項(第三号に係る部分に限る。)、第四百六十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第三号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、同法第四百六十二条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。以下この項において同じ。)であって無資格者であるものについては、第一項、第二項及び第六項の規定は、適用しない。この場合において、当該金融商品取引業者は、その有する商工組合中央金庫の株式の株主としての議決権その他の権利を行使することができない。
(議決権制限株式の発行数)
第七条
第七条
商工組合中央金庫は、議決権を行使することができない株式の数及び会社法第百十五条に規定する議決権制限株式の数の合計が発行済株式の総数の二分の一を超えないようにするために必要な措置をとらなければならない。
(主要株主に係る認可等)
第八条
第八条
政府以外のものであって、政令で定める取引又は行為により商工組合中央金庫の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五(以下「主要株主基準値」という。)以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)になろうとするものは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の政令で定める取引又は行為以外の事由により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者(政府以外のものに限る。以下「特定主要株主」という。)は、当該事由の生じた日の属する商工組合中央金庫の事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定主要株主が、猶予期限日後も引き続き主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて主務大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
3 第一項又は前項ただし書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 議決権保有割合(当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者である場合にあってはその保有している商工組合中央金庫の議決権の数と保有しようとしている商工組合中央金庫の議決権の数とを合算した商工組合中央金庫の議決権の数を、当該申請に係る者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である場合にあってはその保有している商工組合中央金庫の議決権の数を、それぞれ商工組合中央金庫の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項として主務省令で定める事項
二 商号、名称又は氏名及び住所
三 法人である場合においては、その資本金の額(出資総額を含む。)及びその代表者の氏名
四 事業を行っているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類
4 特定主要株主は、第二項の規定による措置により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったことを知ったときも、同様とする。
5 主務大臣は、第一項の認可を受けずに同項の政令で定める取引若しくは行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になった者又は第二項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。
第九条
主務大臣は、前条第一項又は第二項ただし書の認可の申請があった場合において、取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該申請者による主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者若しくは保有者でないと認めるとき、又は当該申請に係る議決権の取得が商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
(主要株主による報告又は資料の提出)
第十条
第十条
主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であって第八条第一項又は第二項ただし書の認可を受けたもの(以下「主要株主」という。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(主要株主に対する立入検査)
第十一条
第十一条
主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又はその帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(主要株主に対する措置命令)
第十二条
第十二条
主務大臣は、主要株主による株式の保有が第九条に照らし適切でないものと認められるに至ったときは、当該主要株主に対し、措置を講ずべき期限を示して、必要な措置をとるべき旨の命令をすることができる。
(主要株主に係る認可の取消し等)
第十三条
第十三条
主務大臣は、主要株主が法令又は法令に基づく主務大臣の処分に違反したときは、当該主要株主に対し必要な措置を命じ、又は当該主要株主の第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消すことができる。
2 主要株主は、前項の規定により第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消されたときは、主務大臣が指定する期間内に主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
(議決権のみなし保有者等)
第十四条
第十四条
第八条から第十条まで及び前条第二項の規定において、議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式に係る議決権であって当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
第十五条
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める数の商工組合中央金庫の議決権の保有者とみなして、第八条から前条までの規定を適用する。
一 法人でない団体(法人に準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。) 当該法人でない団体の名義をもって保有される商工組合中央金庫の議決権の数
二 会社その他の法人(前号に掲げる法人でない団体を含む。以下この項において「会社等」という。)であって商工組合中央金庫の議決権の保有者であるものが会社等集団(当該会社等及び当該会社等が他の会社等に係る議決権の過半数を保有していることその他の当該会社等と密接な関係を有する会社等として主務省令で定める会社等の集団をいう。以下この項において同じ。)に属し、かつ、当該会社等集団が当該会社等集団に属する全部の会社等の保有する商工組合中央金庫の議決権の数を合算した数(以下この号及び次号において「会社等集団保有議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である会社等集団(以下この号及び次号において「特定会社等集団」という。)である場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうち、その会社等に係る議決権の過半数の保有者である会社等がない会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
三 特定会社等集団に属する会社等のうちに前号に掲げる会社等がない場合において、当該特定会社等集団に属する会社等のうちその貸借対照表上の資産の額が最も多い会社等 当該特定会社等集団に係る会社等集団保有議決権数
四 商工組合中央金庫の議決権の保有者である会社等(前二号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権の過半数の保有者である個人のうち、当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等がそれぞれ保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該会社等が前三号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(当該個人が商工組合中央金庫の議決権の保有者である場合にあっては、当該合算した数に当該個人が保有する商工組合中央金庫の議決権の数を加算した数。以下この号において「合算議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である者 当該個人に係る合算議決権数
五 商工組合中央金庫の議決権の保有者(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)のうち、その保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該議決権の保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)とその共同保有者(商工組合中央金庫の議決権の保有者が、商工組合中央金庫の議決権の他の保有者(前各号に掲げる者を含む。)と共同して当該議決権に係る株式を取得し、若しくは譲渡し、又は商工組合中央金庫の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合における当該他の保有者(当該議決権の保有者が第二号又は第三号に掲げる会社等である場合においては当該会社等が属する会社等集団に属する当該会社等以外の会社等を、当該議決権の保有者が前号に掲げる個人である場合においては当該個人がその議決権の過半数の保有者である会社等を除き、当該議決権の保有者と政令で定める特別な関係を有する者を含む。)をいう。)の保有する商工組合中央金庫の議決権の数(当該共同保有者が前各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める数)を合算した数(以下この号において「共同保有議決権数」という。)が主要株主基準値以上の数である者 共同保有議決権数
六 前各号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者 商工組合中央金庫に対する実質的な影響力を表すものとして主務省令で定めるところにより計算される数
2 前条の規定は、前項各号の場合において同項各号に掲げる者が保有するものとみなされる議決権及び議決権の保有者が保有する議決権について準用する。
第三章 管理
編集(定款の変更)
第十六条
第十六条
商工組合中央金庫の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(機関)
第十七条
第十七条
商工組合中央金庫は、次に掲げる機関を置かなければならない。
一 取締役会
二 監査役会、監査等委員会又は指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
三 会計監査人
(代表取締役等の選定等の決議)
第十八条
第十八条
商工組合中央金庫の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(取締役等の適格性等)
第十九条
第十九条
商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、商工組合中央金庫の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役となることができない。
3 商工組合中央金庫の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(同法第三百三十五条第一項及び第四百二条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、この法律」とする。
4 会社法第三百三十一条第二項ただし書(同法第三百三十五条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、商工組合中央金庫については、適用しない。
(取締役等の兼職の制限)
第二十条
第二十条
商工組合中央金庫の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社である場合にあっては、執行役)は、主務大臣の認可を受けた場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んではならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請があったときは、当該申請に係る事項が商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
第四章 業務
編集(業務の範囲)
第二十一条
第二十一条
商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 預金又は定期積金の受入れ
二 第六条第一項第二号から第十号まで及び第十二号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、主として中小規模の事業者を構成員とする団体で政令で定めるものに限る。)であって商工組合中央金庫の株主であるもの並びにその直接又は間接の構成員(以下「融資対象団体等」という。)に対する資金の貸付け又は手形の割引
三 為替取引
2 融資対象団体等の貿易の振興又は事業の合理化を図り、その共通の利益を増進するため必要な事業を行う法人(その直接又は間接の構成員である事業者が、主として融資対象団体等であるものに限る。)であって主務大臣の認可を受けたものは、前項第二号の規定の適用については、融資対象団体等とみなす。
3 商工組合中央金庫は、政令で定めるところにより、第一項第二号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、融資対象団体等以外のものであって次に掲げるものに対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。
一 第六条第一項第二号から第十号まで及び第十二号に掲げるもの(同号に掲げるものにあっては、第一項第二号の政令で定めるものに限る。)であって商工組合中央金庫の株主でないもの並びにその直接又は間接の構成員
二 主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体(第一項第二号の政令で定めるものを除く。)であって、主務大臣の認可を受けたもの並びにその直接又は間接の構成員
三 融資対象団体等の子会社(融資対象団体等がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。)その他の融資対象団体等と主務省令で定める特殊の関係のある者
四 融資対象団体等の貿易に係る取引の相手方である非居住者(本邦内に住所又は居所を有する自然人以外の者であって本邦内に主たる事務所を有する法人以外の者をいう。)
五 融資対象団体等の事業を承継する者
六 銀行その他の金融機関
七 金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を営む者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち主務省令で定めるものに該当する者を除く。)
八 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」という。)又は第三十三条の規定により発行する商工債の所有者(当該国債等又は商工債を担保として貸付けをする場合に限る。)
九 預金者及び定期積金の積金者(商工組合中央金庫が受け入れた顧客の預金又は定期積金を担保として貸付けをする場合に限る。)
4 商工組合中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。
一 債務の保証又は手形の引受け
二 有価証券(第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第六号及び第八号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。)
三 有価証券の貸付け
四 国債等の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の主務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
六 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもって金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
七 短期社債等の取得又は譲渡
八 有価証券の私募の取扱い
九 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
十 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により営む担保付社債に関する信託業務
十一 銀行その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(銀行、長期信用銀行その他主務省令で定める金融機関を除く。)を除く。)の業務の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。)
十二 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
十三 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十四 振替業
十五 両替
十六 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であって主務省令で定めるもののうち、第五号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
十七 デリバティブ取引(主務省令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理
十八 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であって主務省令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち商工組合中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるもの(第五号及び第十六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十九 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十七号に掲げる業務に該当するもの及び主務省令で定めるものを除く。)
二十 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によって決済されるものに限る。次号において同じ。)であって、第二号に掲げる業務に該当するもの以外のもの
二十一 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
5 前項第五号に掲げる業務には同号に規定する証書をもって表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第七号に掲げる業務には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う業務を含むものとする。
6 前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債
ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の十第一項に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債
ヘ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
ト その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 各権利の金額が一億円を下回らないこと。
(2) 元本の償還について、権利の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
(3) 利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
二 有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為 それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。
三 政府保証債 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。
四 特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債 それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。
五 有価証券の私募の取扱い 有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。
六 振替業 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
七 デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。
八 有価証券関連店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
7 商工組合中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
五 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
8 商工組合中央金庫は、第四項第九号に掲げる業務に関しては、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、銀行とみなす。
第二十二条
商工組合中央金庫は、前条の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。
(経営の健全性の確保)
第二十三条
第二十三条
主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。
一 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
二 商工組合中央金庫及びその子会社その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第七章及び第八章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
2 前項の「子会社」とは、商工組合中央金庫がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、商工組合中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は商工組合中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、商工組合中央金庫の子会社とみなす。
(預金者等に対する情報の提供等)
第二十四条
第二十四条
商工組合中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ(第二十九条に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前項及び第二十九条並びに他の法律に定めるもののほか、商工組合中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(無限責任社員等となることの禁止)
第二十五条
第二十五条
商工組合中央金庫は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
(同一人に対する信用の供与等)
第二十六条
第二十六条
商工組合中央金庫の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、商工組合中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(二以上の株式会社又は合同会社が共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 商工組合中央金庫が第二十三条第二項に規定する子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、商工組合中央金庫及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定は、国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等については、適用しない。
4 第二項の場合において、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、商工組合中央金庫の信用の供与等の額とみなす。
5 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(特定関係者との間の取引等)
第二十七条
第二十七条
商工組合中央金庫は、その特定関係者(商工組合中央金庫の子会社(第二十三条第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)、代理組合等(第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)その他の商工組合中央金庫と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者の顧客との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
(業務に係る禁止行為)
第二十八条
第二十八条
商工組合中央金庫は、その業務に関し、次に掲げる行為(第二十九条に規定する特定預金等契約の締結の業務に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一 顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
二 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三 顧客に対し、商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫の特定関係者その他商工組合中央金庫と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第二十八条の二
第二十八条の二
商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、商工組合中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)、保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
(金融商品取引法の準用)
第二十九条
第二十九条
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、商工組合中央金庫が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の業務」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(取締役等に対する信用の供与)
第三十条
第三十条
商工組合中央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から受ける信用の供与については、その条件が、商工組合中央金庫の信用の供与の通常の条件に照らして、商工組合中央金庫に不利益を与えるものであってはならない。
2 商工組合中央金庫の取締役又は執行役が商工組合中央金庫から信用の供与を受ける場合における会社法第三百六十五条第一項の規定により読み替えて適用する同法第三百五十六条第一項の規定及び同法第四百十九条第二項において準用する同法第三百五十六条第一項の規定による取締役会の承認に対する同法第三百六十九条第一項の規定の適用については、同項中「その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)」とあるのは、「その三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数」とする。
(休日及び営業時間)
第三十一条
第三十一条
商工組合中央金庫の休日は、日曜日その他政令で定める日に限る。
2 商工組合中央金庫の営業時間は、金融取引の状況等を勘案して主務省令で定める。
(臨時休業等)
第三十二条
第三十二条
商工組合中央金庫は、主務省令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由によりその営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止するときは、直ちにその旨を、理由を付して主務大臣に届け出るとともに、公告し、かつ、主務省令で定めるところにより、当該営業所の店頭に掲示しなければならない。商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合その他の主務省令で定める場合については、同項の規定による公告は、することを要しない。
第五章 商工債
編集(商工債の発行)
第三十三条
第三十三条
商工組合中央金庫は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、商工債を発行することができる。
(商工債の借換発行の場合の特例)
第三十四条
第三十四条
商工組合中央金庫は、その発行した商工債の借換えのため、一時前条に規定する限度を超えて商工債を発行することができる。
2 前項の規定により商工債を発行したときは、発行後一月以内にその商工債の金額に相当する額の発行済みの商工債を償還しなければならない。
(商工債発行の届出等)
第三十五条
第三十五条
商工組合中央金庫は、商工債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
2 会社法第七百二条の規定は、商工組合中央金庫が商工債を発行する場合には、適用しない。
(商工債の発行方法)
第三十六条
第三十六条
商工債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。
2 商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、売出しの方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。
3 商工組合中央金庫は、売出しの方法により商工債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 商工組合中央金庫の商号
二 売出期間
三 商工債の総額
四 各商工債の金額
五 商工債の利率
六 商工債の償還の方法及び期限
七 数回に分けて商工債の払込みをさせるときは、その払込みの金額及び時期
八 商工債発行の価額又はその最低価額
九 社債、株式等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる商工債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
4 商工組合中央金庫は、商工債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
(商工債の消滅時効)
第三十七条
第三十七条
商工債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。
(通貨及証券模造取締法の準用)
第三十八条
第三十八条
通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、商工債の社債券の模造について準用する。
第六章 子会社等
編集(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)
第三十九条
第三十九条
商工組合中央金庫は、次に掲げる会社(以下この条において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者のうち、同条第二項に規定する資金移動業その他主務省令で定める業務を専ら営むもの
一の二 金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号までに掲げる行為を行う業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
二 金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを業として行うものに限る。以下同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の主務省令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ 金融商品取引法第二条第十一項第一号に掲げる行為
ロ 金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ 金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号に掲げる行為の委託の媒介
ニ 金融商品取引法第二条第十一項第三号に掲げる行為
三 保険会社
四 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)
五 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社のうち、信託業務を専ら営むもの(以下「信託専門会社」という。)
六 従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては主として商工組合中央金庫、その子会社(第一号に掲げる会社に限る。第八項において同じ。)その他これらに類する者として主務省令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社(以下「金融関連業務会社」という。)であって次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ 証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の保険子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ 証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の保険子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ 証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ 保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の保険子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ 証券専門関連業務を営むもの(イからハまでに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の証券子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ 保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の保険子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト 信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該金融関連業務会社の議決権について、商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該金融関連業務会社の議決権の数を超えて保有しているもの
七 新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(当該会社の議決権を、商工組合中央金庫の子会社のうち前号に掲げる会社で主務省令で定めるもの(次条第七項において「特定子会社」という。)以外の子会社又は商工組合中央金庫が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
八 前各号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。次項において同じ。)で主務省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 従属業務 商工組合中央金庫又は前項第一号から第五号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として主務省令で定めるもの
二 金融関連業務 第二十一条第一項各号に掲げる業務、有価証券関連業、保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。以下同じ。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
三 証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
四 保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
五 信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として主務省令で定めるもの
六 証券子会社等 商工組合中央金庫の子会社である次に掲げる会社
イ 証券専門会社又は証券仲介専門会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であって、商工組合中央金庫の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
七 保険子会社等 商工組合中央金庫の子会社である次に掲げる会社
イ 保険会社又は少額短期保険業者
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であって、商工組合中央金庫の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち主務省令で定めるもの
八 信託子会社等 商工組合中央金庫の子会社である次に掲げる会社
イ 信託専門会社
ロ イに掲げる会社を子会社とする前項第八号に掲げる持株会社
ハ その他の会社であって、商工組合中央金庫の子会社である信託専門会社の子会社のうち主務省令で定めるもの
3 第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 商工組合中央金庫は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第六号まで又は第八号に掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項、第七項第一号及び第八項において同じ。)又は第二十一条第一項各号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として主務省令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあっては、主として商工組合中央金庫の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条及び次条第四項において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするときは、第六十一条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 前項の規定は、認可対象会社が、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により商工組合中央金庫の子会社となる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫は、その子会社となった認可対象会社を引き続き子会社とすることについて主務大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第四項の規定は、商工組合中央金庫が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
7 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 第一項第六号又は第七号に掲げる会社(同項第六号の会社にあっては、主として商工組合中央金庫の営む業務のために従属業務を営む会社に限る。)を子会社としようとするとき(第六十一条の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除く。)。
二 その子会社が子会社でなくなったとき、又は認可対象会社に該当する子会社が認可対象会社に該当しない子会社となったとき。
8 第一項第六号又は第四項の場合において、会社が主として商工組合中央金庫、その子会社その他これらに類する者として主務省令で定めるもの又は商工組合中央金庫の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、主務大臣が定める。
9 商工組合中央金庫が第二十一条第七項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合における第一項第六号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「商工組合中央金庫の信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫又はその子会社」とあるのは、「商工組合中央金庫又はその信託子会社等が合算して、商工組合中央金庫の子会社」とする。
(商工組合中央金庫による議決権の取得等の制限)
第四十条
第四十条
商工組合中央金庫又はその子会社は、国内の会社(前条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、商工組合中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、商工組合中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、商工組合中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 商工組合中央金庫又はその子会社は、前条第四項の認可を受けて商工組合中央金庫が認可対象会社を子会社とした場合(主務省令で定める場合に限る。)には、第一項の規定にかかわらず、当該認可対象会社を子会社とした日に保有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、主務大臣は、商工組合中央金庫又はその子会社が、当該認可対象子会社を子会社とした場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて保有することとなるときは、認可をしてはならない。
5 主務大臣は、前項の認可をするときは、認可対象会社を子会社とした日に商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。
6 商工組合中央金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、商工組合中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。
7 前各項の場合において、新たな事業分野を開拓する会社又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として主務省令で定める会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
8 前各項の場合において、商工組合中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について商工組合中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、商工組合中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)を含むものとする。
第七章 計算
編集(事業年度)
第四十一条
第四十一条
商工組合中央金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(資本準備金の額及び利益準備金の額)
第四十二条
第四十二条
商工組合中央金庫は、剰余金の配当をする場合には、会社法第四百四十五条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に五分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければならない。
(剰余金の額)
第四十三条
第四十三条
商工組合中央金庫は、剰余金の額の計算上、特別準備金(商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性の確保に資するものとして、附則第五条第二項の規定により充てられたものをいう。以下同じ。)の額を、資本金及び準備金の額の合計額に算入するものとする。
(欠損の填補を行う場合の特別準備金の額の減少)
第四十四条
第四十四条
商工組合中央金庫は、資本準備金及び利益準備金の額の合計額が零となったときは、特別準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する特別準備金の額
二 特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
2 前項第一号の額は、同項の株主総会の日における欠損の額として主務省令で定める方法により算定される額を超えてはならない。
3 第一項の規定により特別準備金の額を減少した後において商工組合中央金庫の剰余金の額が零を超えることとなったときは、その超える部分の額に相当する金額により特別準備金の額が当該減少する前の額に達するまで増加しなければならない。
(国庫納付金)
第四十五条
第四十五条
商工組合中央金庫は、その自己資本の充実の状況その他財務内容の健全性が向上し、その健全性が確保されるに至ったと認められる場合には、特別準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付することができる。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、特別準備金の額から減額するものとする。
2 前項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する特別準備金の額
二 特別準備金の額の減少がその効力を生ずる日
3 第一項の規定により納付する金額は、前項第二号の日における会社法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額を超えてはならない。
第四十六条
商工組合中央金庫は、清算をする場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における特別準備金の額(第四十四条第一項の規定により特別準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の特別準備金の額)を限度として、当該特別準備金の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2 前項の規定による納付金の納付は、株主に対する残余財産の分配に先立って行われるものとする。
3 前条第一項及び第一項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(特別準備金の額の減少に関する会社法の準用)
第四十七条
第四十七条
会社法第四百四十九条第六項(第一号に係る部分に限る。)及び第七項並びに第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第四十四条第一項の規定による特別準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。
2 会社法第四百四十九条(第一項ただし書及び第六項第二号を除く。)及び第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、第四十五条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第一項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「特別準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「特別準備金の」と、同条第二項第一号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第四十五条第一項の規定による特別準備金」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項及び第五項中「資本金等」とあるのは「特別準備金」と、同条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第四十五条第一項の規定による特別準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「特別準備金」と読み替えるものとする。
(特別準備金に係る報告等)
第四十八条
第四十八条
商工組合中央金庫は、特別準備金の額が計上されているときは、主務省令で定めるところにより、事業年度ごとに、特別準備金の額の見通し及びその根拠について、主務大臣に報告するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、商工組合中央金庫の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び商工組合中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
(剰余金の配当等の決議)
第四十九条
第四十九条
商工組合中央金庫の剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(剰余金の配当の特例)
第五十条
第五十条
商工組合中央金庫は、政府の所有する株式に対し剰余金の配当をする場合には、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第一条の規定にかかわらず、政府以外の者の所有する株式一株に対して配当する剰余金の額に一を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式一株に対して配当しなければならない。
(業務報告書等)
第五十一条
第五十一条
商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
3 前二項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(貸借対照表等の公告等)
第五十二条
第五十二条
商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、中間貸借対照表等及び貸借対照表等のほか、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。
3 中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。
4 商工組合中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、主務大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。
5 前項の規定にかかわらず、その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。以下同じ。)が第六十三条第一項第一号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、中間貸借対照表等、貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
6 商工組合中央金庫の公告方法が第六十三条第一項第一号に掲げる方法であるときは、主務省令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間貸借対照表等及び中間連結貸借対照表等の内容である情報を、その事業年度経過後三月以内に貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第四項の規定による公告をしたものとみなす。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第五十三条
第五十三条
商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、商工組合中央金庫の営業所(無人の営業所その他の主務省令で定める営業所を除く。次項及び第四項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項の規定により作成した書類についても、同様とする。
2 商工組合中央金庫が子会社等を有する場合には、商工組合中央金庫は、事業年度ごとに、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る説明書類及び当該事業年度に係る説明書類を作成し、前項前段の規定により作成した書類とともに商工組合中央金庫の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。前条第一項及び第二項の規定により作成した書類についても、同様とする。
3 第一項前段又は前項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4 第一項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類が電磁的記録をもって作成されているときは、商工組合中央金庫の営業所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前項の規定は、第二項前段に規定する中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類又は同項後段に規定する書類について準用する。
6 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
7 商工組合中央金庫は、前各項に規定する事項のほか、預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
(事業報告等の記載事項等)
第五十四条
第五十四条
商工組合中央金庫が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書の記載事項又は記録事項は、主務省令で定める。
(株主等の帳簿閲覧権の否認)
第五十五条
第五十五条
会社法第四百三十三条の規定は、商工組合中央金庫の会計帳簿及びこれに関する資料については、適用しない。
第八章 監督
編集(主務大臣の監督)
第五十六条
第五十六条
主務大臣は、商工組合中央金庫、代理組合等、第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者、同条第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会及び第六十条の三十二第一項に規定する電子決済等代行業者の業務を監督する。
2 この法律における主務大臣は、経済産業大臣及び財務大臣とする。ただし、第二条第一項、第二項及び第四項、第三条第三項及び第四項、第二十一条第四項、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十七条、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十九条第四項、第五項、第七項及び第八項、第四十条第二項から第五項まで、第五十一条第一項及び第二項、第五十二条第四項、次条第一項及び第二項、第五十八条第一項及び第二項、第五十九条、第六十条、第六十条の三、第六十条の四第一項、第六十条の五から第六十条の八まで、第六十条の九第一項、第六十条の十五、第六十条の十六第一項及び第二項、第六十条の十七第一項及び第二項、第六十条の十八、第六十条の十九第一項及び第二項、第六十条の二十、第六十条の二十一、第六十条の二十四、第六十条の二十九第一項、第六十条の三十、第六十条の三十一、第六十条の三十二第二項から第四項まで、第六十条の三十三、第六十一条並びに第六十二条第一項に規定する主務大臣は、経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
3 次条、第五十八条、第六十条の十七及び第六十条の二十九に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣、財務大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
4 主務大臣は、前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
5 この法律における主務省令は、経済産業省令・財務省令とする。ただし、第二条第一項、第二項及び第四項、第二十一条第四項及び第七項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十六条第二項及び第五項、第二十七条、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条、同条において読み替えて準用する金融商品取引法第三十四条、第三十四条の二第三項、第四項(同法第三十四条の三第十二項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項(同法第三十四条の三第三項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十四条の三第二項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十一項(同法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十四条の四第一項、第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十七条の六第一項、第三項及び第四項、第三十八条、第四十条並びに第四十五条、第三十一条第二項、第三十二条、第三十九条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第四十条第二項、第四項、第七項及び第八項、第四十二条、第五十一条第三項、第五十二条、第五十三条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五十四条、次条第二項、第六十条の二第一項、第六十条の四、第六十条の六第一項、第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の十、第六十条の十二、第六十条の十三第一項及び第二項、第六十条の十四、第六十条の十五、第六十条の十九第二項、第六十条の二十六第一項、第六十条の三十一、第六十四条並びに第六十五条に規定する主務省令は、経済産業省令・財務省令・内閣府令とする。
6 内閣総理大臣は、第二項ただし書の規定による権限を金融庁長官に委任する。
7 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(報告又は資料の提出)
第五十七条
第五十七条
主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫及び代理組合等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、商工組合中央金庫の子法人等(子会社その他商工組合中央金庫がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者(代理組合等を除く。次項並びに同条第二項及び第五項において同じ。)に対し、商工組合中央金庫の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 商工組合中央金庫の子法人等又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第五十八条
第五十八条
主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員に商工組合中央金庫及び代理組合等の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に商工組合中央金庫の子法人等若しくは商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による商工組合中央金庫の子法人等又は商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(業務の停止等)
第五十九条
第五十九条
主務大臣は、商工組合中央金庫の業務若しくは財産又は商工組合中央金庫及びその子会社等の財産の状況に照らして、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、商工組合中央金庫に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、商工組合中央金庫の経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して商工組合中央金庫の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは商工組合中央金庫の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
第六十条
主務大臣は、商工組合中央金庫が法令、定款若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、商工組合中央金庫に対し、その業務の全部若しくは一部の停止又は取締役、執行役、会計参与若しくは監査役の解任を命ずることができる。
第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
編集(定義)
第六十条の二
第六十条の二
この章において「商工組合中央金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 商工組合中央金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの商工組合中央金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあっては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを商工組合中央金庫に対して伝達すること。
二 商工組合中央金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、商工組合中央金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
2 この章において「商工組合中央金庫電子決済等代行業者」とは、次条の登録を受けて商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者をいう。
3 この章において「認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会」とは、第六十条の二十一の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
(登録)
第六十条の三
第六十条の三
商工組合中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
(登録の申請)
第六十条の四
第六十条の四
前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第六十条の六において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
三 商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四 その他主務省令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第六十条の六第一項各号(第一号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の内容及び方法として主務省令で定めるものを記載した書類
四 その他主務省令で定める書類
(登録の実施)
第六十条の五
第六十条の五
主務大臣は、第六十条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第六十条の六
第六十条の六
主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十条の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ 商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ 商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ 第六十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ニ 第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又はこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
ホ この法律、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、信用金庫法、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、銀行法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国法人であって日本における代表者を定めていない者
ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4) 法人が第六十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消され、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しない者
(5) 法人が第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であった者で、その命令の日から五年を経過しない者
(6) 前号ハからホまでのいずれかに該当する者
三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
ロ 心身の故障により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うことができない者として主務省令で定める者
ハ 前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者
2 主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第六十条の七
第六十条の七
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の四第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
3 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の四第二項第三号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(開業等の届出)
第六十条の八
第六十条の八
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したとき、商工組合中央金庫との間で第六十条の十二第一項の契約を締結したとき、その他主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第六十条の九
第六十条の九
商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき その商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である個人が死亡したとき その相続人
三 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
四 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
(利用者に対する説明等)
第六十条の十
第六十条の十
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行うときは、主務省令で定める場合を除き、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の権限に関する事項
三 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
四 商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
五 その他主務省令で定める事項
2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業と商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の誠実義務)
第六十条の十一
第六十条の十一
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を遂行しなければならない。
(商工組合中央金庫との契約締結義務等)
第六十条の十二
第六十条の十二
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての商工組合中央金庫と当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に商工組合中央金庫が行うことができる措置に関する事項
三 その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
3 商工組合中央金庫及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(商工組合中央金庫による基準の作成等)
第六十条の十三
第六十条の十三
商工組合中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって商工組合中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
3 商工組合中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって、第一項の基準を満たす商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第六十条の十四
第六十条の十四
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書)
第六十条の十五
第六十条の十五
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第六十条の十六
第六十条の十六
主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第六十条の十七
第六十条の十七
主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(業務改善命令)
第六十条の十八
第六十条の十八
主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(登録の取消し等)
第六十条の十九
第六十条の十九
主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第六十条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
二 不正の手段により第六十条の三の登録を受けたとき。
三 この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反したとき、その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、主務省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から申出がないときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の第六十条の三の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
第六十条の二十
第六十条の二十
主務大臣は、次に掲げる場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。
一 前条第一項又は第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消したとき。
二 第六十条の九第二項の規定により第六十条の三の登録がその効力を失ったとき。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
第六十条の二十一
第六十条の二十一
主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者を社員(以下この章及び第七十四条の二第二号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務)
第六十条の二十二
第六十条の二十二
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 会員が商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全な発展及び商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(会員名簿の縦覧等)
第六十条の二十三
第六十条の二十三
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会でない者(銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員でない者(銀行法第二条第十九項に規定する認定電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
(利用者の保護に資する情報の提供)
第六十条の二十四
第六十条の二十四
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、第六十条の三十一の規定により主務大臣から提供を受けた情報のうち商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
(利用者からの苦情に関する対応)
第六十条の二十五
第六十条の二十五
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への報告等)
第六十条の二十六
第六十条の二十六
会員は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として主務省令で定めるものを取得したときは、これを認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
(秘密保持義務等)
第六十条の二十七
第六十条の二十七
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が銀行法第五十二条の六十一の十九の認定を受けた一般社団法人であって、当該役員等が当該一般社団法人の同法第五十二条の六十一の二十に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
(定款の必要的記載事項)
第六十条の二十八
第六十条の二十八
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第六十条の二十一第二号に規定する定款の定めのほか、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第六十条の二十二第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(立入検査等)
第六十条の二十九
第六十条の二十九
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)
第六十条の三十
第六十条の三十
主務大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第六十条の三十一
第六十条の三十一
主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に関する情報であって認定業務に資するものとして主務省令で定める情報を提供することができる。
(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)
第六十条の三十二
第六十条の三十二
第六十条の三の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者(以下この条、次条第七号及び第七十六条において「電子決済等代行業者」という。)は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第六十条の四第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5 電子決済等代行業者が第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の九第一項、第六十条の十から第六十条の十八まで、第六十条の十九第一項、第六十条の二十一から前条まで、次条(第一号を除く。)並びに第六十条の三十四の規定並びにこれらの規定に係る第十章の規定を適用する。この場合において、第六十条の十九第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第六十条の三の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(主務大臣の告示)
第六十条の三十三
第六十条の三十三
次に掲げる場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
一 第六十条の九第二項の規定により第六十条の三の登録が効力を失ったとき。
二 第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
三 第六十条の十九第一項又は第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消したとき。
四 第六十条の二十一の規定による認定をしたとき。
五 第六十条の三十第二項の規定により第六十条の二十一の認定を取り消したとき。
六 第六十条の三十第二項の規定により認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
七 前条第四項の規定により電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じたとき。
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第六十条の三十四
第六十条の三十四
商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九章 雑則
編集(合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の認可等)
第六十一条
第六十一条
商工組合中央金庫の合併、会社分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(認可等の条件)
第六十二条
第六十二条
主務大臣は、この法律の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(公告方法等)
第六十三条
第六十三条
商工組合中央金庫は、公告方法として、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)
2 商工組合中央金庫が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二 第三十二条第一項前段の規定による公告 商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
三 第三十二条第一項後段の規定による公告 商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
四 第五十二条第四項の規定による公告 電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
五 前各号に掲げる公告以外の公告 電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日
3 会社法第九百四十条第三項の規定は、商工組合中央金庫が電子公告によりこの法律による公告をする場合について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十三条第二項」と読み替えるものとする。
4 商工組合中央金庫に対する会社法第九百四十一条の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、「第四百四十条第一項の規定並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十二条第一項及び第五十二条第四項の規定」とする。
(登記)
第六十四条
第六十四条
商工組合中央金庫は、第五十二条第六項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であって主務省令で定めるものの登記をしなければならない。
(主務省令への委任)
第六十五条
第六十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可、承認、登録又は認定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、主務省令で定める。
(経過措置)
第六十六条
第六十六条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十章 罰則
編集第六十七条
商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂 を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第六十八条
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第六十九条
第六十七条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。
2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第六項の規定に違反して、他人に商工組合中央金庫の業務を営ませたとき。
二 第二十九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反したとき。
三 第六十条の三の規定に違反して、同条の登録を受けないで商工組合中央金庫電子決済等代行業(第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。第五号において同じ。)を営んだとき。
四 不正の手段により第六十条の三の登録を受けたとき。
五 第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第五十九条、第六十条又は第六十条の十九第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
二 第六十条の三十第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第十条、第五十七条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十六第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 第十一条第一項、第五十八条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十七第一項若しくは第二項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第五十一条若しくは第六十条の十五の規定に違反して、これらに規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。
四 第五十二条第四項の規定に違反して、同項の規定による公告をせず、若しくは同条第六項の規定に違反して、同項に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。
五 第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同条第四項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとったとき。
六 第六十条の四第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があった場合において、顧客以外の者(商工組合中央金庫又は代理組合等を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者
二 準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定の違反があった場合において、当該違反行為をした者
2 前項第二号の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第二項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第七十三条第二項」と読み替えるものとする。
第七十三条の二
第六十条の二十七の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 準用金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
二 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
三 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
四 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をしたとき。
五 第六十条の二十九第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
第七十四条の二
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六十条の七第三項若しくは第六十条の九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第六十条の二十三第三項の規定に違反してその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会(第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。第七十六条及び第七十七条第二号において同じ。)の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
第七十五条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第七十条第二号又は第七十一条第一号 三億円以下の罰金刑
二 第七十二条又は第七十三条第一項第一号 二億円以下の罰金刑
三 第七十三条第一項第二号 一億円以下の罰金刑
四 第七十条(第二号を除く。)、第七十一条第二号又は前二条 各本条の罰金刑
2 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、支配人、清算人、株主名簿管理人、株主(株主が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、商工組合中央金庫電子決済等代行業者(第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは電子決済等代行業者(商工組合中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。
一 第二条第二項、第三条第三項又は第四条の規定による主務大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
二 第二条第一項若しくは第四項、第三条第四項、第三十二条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第三項、第三十九条第七項、第六十条の七第一項、第六十条の八又は第六十条の三十二第二項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
三 第六条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
四 第八条第一項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項の政令で定める取引又は行為により主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になったとき。
五 第八条第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
六 第八条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七 第八条第五項の規定による命令に違反して主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき、又は第十三条第二項の規定に違反して同項に規定する主務大臣が指定する期間を超えて主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であったとき。
八 第十二条、第十三条第一項、第六十条の十八又は第六十条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。
九 第二十条第一項の規定に違反して報酬を得て他の職務に従事し、又は事業を営んだとき。
十 第二十二条の規定に違反して他の業務を営んだとき。
十一 第三十九条第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四十条第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十二 第三十九条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第六項において準用する同条第四項の規定による主務大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第四項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十三 第四十条第一項又は第二項ただし書の規定に違反したとき。
十四 第四十条第三項又は第五項の規定により付した条件に違反したとき。
十五 第四十二条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかったとき。
十六 第五十九条の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
十七 第六十条の十四の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十八 第六十二条第一項の規定により付した条件(第二条第二項、第三十九条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
十九 第六十四条の規定による登記をしなかったとき。
第七十六条の二
正当な理由がないのに第六十条の二十三第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の過料に処する。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の過料に処する。
一 第五条の規定に違反したとき。
二 第六十条の二十三第二項の規定に違反してその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
第十一章 没収に関する手続等の特例
編集(第三者の財産の没収手続等)
第七十八条
第七十八条
第七十三条第二項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第八十条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第七十三条第二項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第七十三条第三項において準用する同法第二百九条の三第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項中「前条第二項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第三項において準用する前条第二項」と、同条第四項中「前条第二項」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法第七十三条第三項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(没収された債権等の処分等)
第七十九条
第七十九条
金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第七十三条第一項第二号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
(刑事補償の特例)
第八十条
第八十条
第七十三条第一項第二号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
附 則
編集附 則 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(この法律の廃止その他の必要な措置)
第二条
第二条
政府は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項の規定に基づき、その保有する株式会社商工組合中央金庫の株式(以下「政府保有株式」という。)について、株式会社商工組合中央金庫の目的の達成に与える影響及び市場の動向を踏まえつつその処分を図り、できる限り早期にその全部を処分するものとする。
2 政府は、政府保有株式の全部を処分したときは、直ちにこの法律を廃止するための措置を講ずるとともに、株式会社商工組合中央金庫の有する中小企業等協同組合その他の中小企業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融機能の根幹が維持されることとなるよう、株主資格を制限するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。
(危機対応業務の実施の責務)
第二条の二
第二条の二
株式会社商工組合中央金庫は、その目的を達成するため、当分の間、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第四号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されるよう、同条第五号に規定する危機対応業務(以下「危機対応業務」という。)を行う責務を有する。
(株式の政府保有)
第二条の三
第二条の三
政府は、当分の間、指定金融機関(株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項に規定する指定金融機関をいう。附則第二条の六第一項において同じ。)に係る制度の運用の状況、同項の危機対応準備金に係る株式会社商工組合中央金庫に対する出資の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務の実施の状況、株式会社商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社商工組合中央金庫が危機対応業務を的確に実施するために必要な株式を保有していなければならない。
(危機対応業務に関する事業計画の認可)
第二条の四
第二条の四
株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、危機対応業務に関する事業計画(以下「事業計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 事業計画には、主務省令で定める危機対応業務の実施方針に関する事項及び他の事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じようとする措置に関する事項を記載しなければならない。
(適正な競争関係の確保)
第二条の五
第二条の五
株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、その業務を行うに当たっては、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。
(危機対応準備金)
第二条の六
第二条の六
株式会社商工組合中央金庫は、指定金融機関として危機対応業務の円滑な実施のために必要な株式会社商工組合中央金庫の財政基盤の確保に資するものとして、危機対応準備金を設け、次項の規定により政府が出資した金額をもってこれに充てるものとする。
2 政府は、当分の間、危機対応業務の円滑な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、株式会社商工組合中央金庫に出資することができる。
3 株式会社商工組合中央金庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、前項の規定により出資された額の全額を第一項の危機対応準備金(以下「危機対応準備金」という。)の額として計上するものとする。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)」とする。
(欠損の填補を行う場合の危機対応準備金の額の減少)
第二条の七
第二条の七
株式会社商工組合中央金庫は、特別準備金の額が零となったときは、危機対応準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する危機対応準備金の額
二 危機対応準備金の額の減少がその効力を生ずる日
(国庫納付金)
第二条の八
第二条の八
株式会社商工組合中央金庫は、危機対応業務の円滑な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合においては、当該国庫に納付する金額に相当する額を、危機対応準備金の額から減額するものとする。
(危機対応準備金の額の計算の方法等)
第二条の九
第二条の九
危機対応準備金の額が計上されている場合における第四十三条、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第三項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、第四十三条中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)及び危機対応準備金(附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金をいう。以下同じ。)の額の合計額」と、第四十四条第二項中「前項第一号の額」とあるのは「前項第一号及び附則第二条の七第一号の額の合計額」と、「同項」とあるのは「同項又は同条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第二条の七」と、「特別準備金の額を」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額を」と、「特別準備金の額が」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額がそれぞれ」と、第四十五条第二項中「前項」とあるのは「前項又は附則第二条の八」と、同項各号中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」と、同条第三項中「の規定により納付する金額」とあるのは「及び附則第二条の八の規定により納付する金額の合計額」と、「前項第二号」とあるのは「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた前項第二号」と、第四十六条第一項中「額)」とあるのは「額)及び同日における危機対応準備金の額(附則第二条の七の規定により危機対応準備金の額が減少している場合は、当該減少する前の危機対応準備金の額)」と、「当該特別準備金の額」とあるのは「当該特別準備金の額及び当該危機対応準備金の額」と、同条第三項中「及び第一項」とあるのは「及び附則第二条の八並びに附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた第一項」と、第四十八条第一項中「特別準備金の額」とあるのは「特別準備金の額又は危機対応準備金の額」とする。
2 前項の規定により読み替えられた第四十四条第三項の規定による危機対応準備金の額の増加は、同項の規定による特別準備金の額の増加に先立って行うものとする。
3 第一項の規定により読み替えられた第四十六条第一項の規定による危機対応準備金の額に相当する金額の納付は、同項の規定による特別準備金の額に相当する金額の納付に先立って行われるものとする。
(危機対応準備金の額の減少に関する会社法の準用)
第二条の十
第二条の十
会社法第四百四十九条第六項(第一号に係る部分に限る。)及び第七項並びに第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、附則第二条の七の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第二条の七の規定による危機対応準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。
2 会社法第四百四十九条(第一項ただし書及び第六項第二号を除く。)及び第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、附則第二条の八の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第一項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「危機対応準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「危機対応準備金の」と、同条第二項第一号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第二条の八の規定による危機対応準備金」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項及び第五項中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法附則第二条の八の規定による危機対応準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「附則第二条の九第一項の規定により読み替えられた同法第四十五条第二項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。
(業務報告書等)
第二条の十一
第二条の十一
株式会社商工組合中央金庫は、当分の間、第五十一条第一項に規定する中間業務報告書及び業務報告書に事業計画の実施の状況(中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)附則第六項の規定の遵守の状況を含む。)を記載しなければならない。
(過料)
第二条の十二
第二条の十二
附則第二条の四の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかった場合には、その行為をした株式会社商工組合中央金庫の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
(転換計画の認可)
第三条
第三条
この法律の施行の際現に存する商工組合中央金庫(以下「転換前の法人」という。)は、転換(転換前の法人が附則第十八条第一項の規定により株式会社商工組合中央金庫(次条から附則第三十三条までにおいて「転換後の法人」という。)となることをいう。以下同じ。)に係る計画(以下「転換計画」という。)を作成して、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、主務大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可があったときは、転換は、施行日にその効力を生ずる。
(転換計画の記載事項等)
第四条
第四条
転換前の法人は、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 転換後の法人の業務
二 転換後の法人の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
三 前号に掲げるもののほか、転換後の法人の定款で定める事項
四 転換後の法人の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
五 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ又はロに定める事項
イ 転換後の法人が会計参与設置会社である場合 転換後の法人の会計参与の氏名又は名称
ロ 転換後の法人が監査役設置会社である場合 転換後の法人の監査役の氏名
六 転換前の法人の出資者が転換に際して取得する転換後の法人の株式の数(種類株式を発行する場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに転換後の法人の資本金及び準備金の額に関する事項
七 転換前の法人の出資者に対する前号の株式の割当てに関する事項
八 転換前の法人の出資者に対して金銭を納付又は交付するときは、その額又はその算定方法
九 転換前の法人の出資者に対する前号の金銭の割当てに関する事項
十 転換がその効力を生ずる日
2 前項第七号に掲げる事項についての定めは、転換前の法人の出資者の有する出資の口数(出資者が政府である場合にあっては、主務大臣が定める口数)に応じて転換後の法人の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
3 第一項第九号に掲げる事項についての定めは、転換前の法人が次条第一項の規定により国庫に納付する場合を除き、転換前の法人の出資者の有する出資の口数に応じて金銭を交付すること(出資者が政府である場合にあっては、国庫に納付すること)を内容とするものでなければならない。
4 前項の規定による納付金の納付の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(特別準備金等)
第五条
第五条
転換前の法人は、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第九条の規定にかかわらず、政府から転換前の法人に対してされた出資に係る資産のうち転換後の法人が業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する金額として主務大臣が定める金額を、国庫に納付しなければならない。この場合において、転換前の法人は、その納付した金額により資本金を減少するものとする。
2 転換後の法人は、特別準備金を設け、転換前の法人の純資産であって政府の出資に係るものに相当する金額のうち主務大臣が定めるところにより算出された金額をこれに充てるものとする。
3 主務大臣は、前二項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、評価委員の意見を聴かなければならない。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第一項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(所属団体に対する通知等)
第六条
第六条
転換前の法人は、附則第三条第一項の規定により転換計画を作成したときは、遅滞なく、その所属団体及び知れている出資を目的とする質権者に対し、転換をする旨並びに転換後の法人の商号及び住所その他転換計画の概要を通知するとともに、転換前の法人が定款で定める方法により公告しなければならない。
(転換計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七条
第七条
転換前の法人は、前条の規定による公告の日(以下「公告日」という。)から施行日までの間、転換計画の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2 転換前の法人の所属団体(転換前の法人の出資者のうち政府以外のものをいう。以下同じ。)及び債権者は、転換前の法人に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、転換前の法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって転換前の法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 転換前の法人は、転換後の法人の交付する株式又は金銭を受ける政府及び所属団体の権利の保全等に資するため、一定の日を定めてその日以後転換前の法人への新たな出資又は出資の譲渡を承諾しないことができる。
4 転換前の法人は、前項の日を定めたときは、その日を公告しなければならない。
(転換に反対する所属団体の出資払戻請求権)
第八条
第八条
商工組合中央金庫法第十条の規定にかかわらず、公告日から二十日以内に書面をもってその持分の払戻しを請求する旨を転換前の法人に通知した所属団体は、附則第三条第一項の規定により認可を受けた転換計画(以下「認可転換計画」という。)に基づき、その有する出資の払戻しを受けることにより、施行日の前日までに転換前の法人を脱退するものとする。
2 転換前の法人は、商工組合中央金庫法第九条の規定にかかわらず、前項の規定により持分に係る出資額に相当する金額を払い戻すことができる。この場合において、転換前の法人は、その金額により資本金を減少するものとする。
(債権者の異議)
第九条
第九条
転換前の法人の債権者は、転換前の法人に対し、転換について異議を述べることができる。
2 転換前の法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、商工債(商工組合中央金庫法第三十一条に規定する商工債をいう。)の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
一 転換をする旨
二 転換後の法人の商号及び住所
三 転換後の法人の計算書類に関する事項として主務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、転換前の法人が同項の規定による公告を、官報のほか、転換前の法人が定款で定める方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、転換について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、転換前の法人は、施行日の前日までに、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、転換をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(転換における株式の発行)
第十条
第十条
転換前の法人は、附則第四条第一項第七号の規定による株式の割当てを行うほか、転換に際して、転換後の法人の株式を発行することができる。この場合においては、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 この条の規定により発行する転換後の法人の株式(以下「転換時発行株式」という。)の数(種類株式を発行する場合にあっては、転換時発行株式の種類及び数。以下同じ。)
二 転換時発行株式の払込金額(転換時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 転換時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
五 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(転換時発行株式の申込み等)
第十一条
第十一条
転換前の法人は、転換時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 転換後の法人の商号
二 前条各号に掲げる事項
三 金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 転換時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を転換前の法人に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする転換時発行株式の数
3 転換前の法人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を前項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
4 転換前の法人が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を転換前の法人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
5 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(転換時発行株式の割当て)
第十二条
第十二条
転換前の法人は、申込者の中から転換時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる転換時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、転換前の法人は、当該申込者に割り当てる転換時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 転換前の法人は、附則第十条第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる転換時発行株式の数を通知しなければならない。
3 転換前の法人は、転換後の法人の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この項において「転換後の法人の株式」という。)を発行するときは、次に掲げるもの以外のものに割り当ててはならない。
一 中小企業等協同組合
二 協業組合、商工組合又は商工組合連合会
三 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
四 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
五 酒造組合、酒造組合連合会又は酒造組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
六 酒販組合、酒販組合連合会又は酒販組合中央会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
七 内航海運組合又は内航海運組合連合会(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
八 輸出組合又は輸入組合(直接又は間接の構成員である事業者の三分の二以上が一億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする者については五千万円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時百人(小売業を主たる事業とする者については五十人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する者である場合に限る。)
九 市街地再開発組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする者については一億円、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人である事業者又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする者については百人、商業又はサービス業以外の事業を主たる事業とする者については三百人)以下の従業員を使用する事業者である場合に限る。)
十 前各号に掲げる者であって転換後の法人の株式の株主であるものの直接又は間接の構成員
十一 前各号に掲げる者のほか、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体並びにそれらの直接又は間接の構成員であって、政令で定めるもの
(転換時発行株式の引受け)
第十三条
第十三条
申込者は、転換前の法人の割り当てた転換時発行株式の数について転換時発行株式の引受人となる。
(出資の履行)
第十四条
第十四条
転換時発行株式の引受人(附則第十条第三号の財産(以下「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、附則第十一条第一項第三号の払込みの取扱いの場所において、それぞれの転換時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2 転換時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、附則第十条第四号の期日に、それぞれの転換時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3 転換時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下「出資の履行」という。)をする債務と転換前の法人に対する債権とを相殺することができない。
4 出資の履行をすることにより転換時発行株式の株主となる権利の譲渡は、転換後の法人に対抗することができない。
5 転換時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより転換時発行株式の株主となる権利を失う。
(株主となる時期)
第十五条
第十五条
転換時発行株式の引受人は、施行日に、出資の履行を行った転換時発行株式の株主となる。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第十六条
第十六条
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、転換時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2 転換時発行株式の引受人は、施行日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として転換時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として転換時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
(金銭以外の財産の出資)
第十七条
第十七条
会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は附則第十条第三号に掲げる事項を定めた場合について、同法第七編第二章第二節(第八百四十九条第三項、第八百五十条第四項及び第八百五十一条を除く。)の規定はこの条において準用する同法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号、第二百十三条第一項第一号並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「株式を有する株主(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間。以下この項において同じ。)を経過していないときは、六箇月前から施行日まで引き続いて所属団体であった者であって、施行日から引き続いて株式を有する株主)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(転換の効力の発生等)
第十八条
第十八条
転換前の法人は、施行日に、転換後の法人となる。
2 転換前の法人は、施行日に、附則第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3 転換前の法人の出資者は、施行日に、附則第四条第一項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
(質権の効力)
第十九条
第十九条
転換前の法人の出資を目的とする質権は、転換前の法人の所属団体が転換により受けるべき金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)の上に存在する。
(差押えの効力)
第二十条
第二十条
転換前の法人の出資の差押え(仮差押えを含む。)は、転換前の法人の所属団体が転換により受けるべき金銭等にその効力を有する。
(一口に満たない端数)
第二十一条
第二十一条
会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)から第五項まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、転換に際して所属団体に転換後の法人の株式を交付する場合において、交付しなければならない転換後の法人の株式の数に一株に満たない端数がある場合について準用する。この場合において、同法第二百三十四条第一項中「当該各号に定める者に当該株式会社」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において所属団体であった者であって施行日から引き続いて株式を有する者に株式会社商工組合中央金庫」と、同条第二項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
(転換計画実行の届出)
第二十二条
第二十二条
転換前の法人が附則第三条第一項の認可を受けた転換計画を実行したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(転換に関する書面の備置き及び閲覧等)
第二十三条
第二十三条
転換後の法人は、施行日後遅滞なく、附則第九条に規定する手続の経過その他の転換に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2 転換後の法人は、施行日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
3 転換後の法人の株主(転換後の法人の株主のうち政府以外のものをいう。)及び債権者は、転換後の法人に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、転換後の法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって転換後の法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
(転換の登記)
第二十四条
第二十四条
転換前の法人が転換をしたときは、転換の日から本店又は主たる事務所の所在地においては二週間以内に、支店又は従たる事務所の所在地においては三週間以内に、転換前の法人については解散の登記を、転換後の法人については株式会社の設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条及び第七十八条の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。
(主務大臣等)
第二十五条
第二十五条
転換に関する事項については、第五十六条第二項及び第五項の規定にかかわらず、主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び財務大臣並びに経済産業省令・財務省令とする。
(罰則)
第二十六条
第二十六条
転換前の法人が転換をする場合において、転換前の法人の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第十条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、転換後の法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十七条
転換前の法人が転換をする場合において、転換前の法人の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第十条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
2 前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第二十八条
転換前の法人の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第十条第三号に掲げる事項について、主務大臣に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(過料に処すべき行為)
第二十九条
第二十九条
転換前の法人の理事長、副理事長、理事若しくは監事又は転換後の法人の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一 附則第七条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
二 附則第九条第二項又は第五項の規定に違反して転換を行ったとき。
三 附則第二十四条の規定による転換の登記を怠ったとき。
四 この法律の規定による転換に関する公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
五 官庁に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
(転換に関する政令への委任)
第三十条
第三十条
附則第三条から前条まで及び第三十六条に規定するもののほか、転換の認可の申請の方法その他転換に関し必要な事項は、政令で定める。
(預貯金通帳等に係る印紙税の納付等の特例の適用)
第三十一条
第三十一条
転換後の法人は、平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日までの期間内に作成する印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第一項に規定する預貯金通帳等につき同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する四月一日から翌年三月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年十月一日から平成二十一年三月三十一日まで」とする。
(登録免許税の課税の特例)
第三十二条
第三十二条
附則第二十四条第一項の規定により転換後の法人が受ける設立の登記については、財務省令で定めるところにより登記を受ける場合には、登録免許税(認可転換計画に定められた附則第四条第一項第七号に掲げる事項についての定めに従い転換前の法人の出資者に対して割り当てられた株式に対応する資本金の額に係る部分に限る。)を課さない。
2 転換に伴い転換後の法人が受ける登記又は登録で、転換前の法人が有する不動産の所有権又は商標権に係る権利者の名称の変更の登記又は登録及び転換前の法人を債権者とする担保権についてする当該債権者の表示の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(従前の新株引受権付社債の払込みに関する経過措置)
第三十三条
第三十三条
転換後の法人は、第二十一条第四項第十二号の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについて、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(商工組合中央金庫法の廃止)
第三十四条
第三十四条
商工組合中央金庫法は、廃止する。
(事業年度に関する経過措置)
第三十五条
第三十五条
転換前の法人の事業年度は、施行日の前日に終了したものとみなす。
2 株式会社商工組合中央金庫の最初の事業年度は、第四十一条の規定にかかわらず、平成二十年十月一日に始まり、平成二十一年三月三十一日に終わるものとする。
第三十六条
前条第一項の規定により終了したものとみなされる事業年度に係る附則第三十四条の規定による廃止前の商工組合中央金庫法(以下「旧法」という。)第三十九条ノ二に規定する書類並びに旧法第四十条ノ三に規定する業務及び財産の状況に関する説明書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
(商工債に関する経過措置)
第三十七条
第三十七条
旧法第三十一条の規定により発行された商工債は、第三十三条の規定により発行された商工債とみなす。ただし、会社法第四編第三章並びに社債、株式等の振替に関する法律第八十五条及び第八十六条の規定は、適用しない。
第三十八条
施行日前に転換前の法人が発行した短期商工債(旧法第三十三条ノ二に規定する短期商工債をいう。以下同じ。)については、旧法及びこれに基づく命令の規定は、なお効力を有する。
(処分等に関する経過措置)
第百条
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百一条
第百一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条
第百二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条
第百三十五条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六五号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定(「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。)、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の三第三号の改正規定、同法第十一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第十一条の四十七第一項第二号の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号、第十一条の四第二項及び第十一条の八第三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第五十八条の五の次に一条を加える改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の改正規定(「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」を「第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定、第八条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定、第十条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定、第十一条中銀行法第十三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号及び第五号の改正規定並びに同法第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第十二条中保険業法目次、第二条第十一項、第八条及び第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加える部分に限る。)、同法第百条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六条第一項第五号の改正規定、同法第二編第九章第二節中第百九十四条の前に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百七十二条の十三第二項並びに第三百三十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十九条及び第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項第二号の改正規定、第十四条中株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十九条第一項第一号及び第三号の改正規定並びに同法第五十六条第五項ただし書の改正規定(「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を加える部分を除く。)並びに附則第二十二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、附則第三十二条中資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項の改正規定並びに附則第三十五条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条
第四十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条
第四十一条
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条
第四十二条
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二一年六月一九日法律第五四号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(検討等)
第三条
第三条
政府は、平成二十六年度末を目途として、第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第二項の規定(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百三十三条において読み替えて適用する場合を含む。)に基づく株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)に対する出資の状況、商工組合中央金庫による危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下同じ。)の実施の状況、商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、商工組合中央金庫による危機対応業務の在り方、政府の保有する商工組合中央金庫の株式の処分の在り方及び商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の措置が講ぜられるまでの間、次条の規定による改正後の簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第二項及び第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法附則第二条第一項の規定にかかわらず、その保有する商工組合中央金庫の株式を処分しないものとする。
附 則 (平成二一年六月二四日法律第五八号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定(「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。)、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第九条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第九十四条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二条の二の五の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定(「第百五条」を「第百五条の三」に改める部分に限る。)、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定(「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第十九条」を「第十九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第三章中第十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条
第十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条
第二十条
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十一条
第二十一条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二一年六月二四日法律第五九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
第三十四条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十五条
第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二三年五月二日法律第四〇号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)
編集この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二四年九月一二日法律第八六号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四条第十三項及び第十八条の規定 公布の日
二 第一条、次条及び附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
第十七条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
第十八条
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四四号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日
二 第一条中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条)」を「/第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条の三)/第八章の二 没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二条の二の改正規定を除く。)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。)、第七条(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。)、第八条(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。)、第九条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。)、第十条(信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。)、第十一条(長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。)、第十二条(労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。)、第十三条(銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。)、第十四条、第十五条(保険業法第三百条の二の改正規定を除く。)、第十六条(農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。)、第十七条(信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。)及び第十八条(株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第十三条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十条の改正規定を除く。)、第十四条(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十五条(株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第四十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。)及び同条第四項の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条
第十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
第十八条
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十九条
第十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄
編集この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成二七年五月二七日法律第二九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(危機対応業務に関する事業計画の認可に関する経過措置)
第二条
第二条
株式会社商工組合中央金庫がこの法律の施行後最初に作成する第一条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新金庫法」という。)附則第二条の四の規定による事業計画については、同条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十九号)の施行後遅滞なく」とする。
(株式会社商工組合中央金庫に対してされた出資に関する経過措置)
第三条
第三条
この法律の施行の日前に政府から株式会社商工組合中央金庫に対し第一条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法附則第一条の二第一項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資された額に相当する金額は、政府から新金庫法附則第二条の六第一項に規定する危機対応準備金に充てるべきものとして出資されたものとみなす。
(危機対応業務に関する検討)
第四条
第四条
政府は、この法律の施行後適当な時期において、指定金融機関(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項に規定する指定金融機関をいう。)に係る制度の運用の状況、新金庫法附則第二条の六第一項の危機対応準備金に係る株式会社商工組合中央金庫に対する出資の状況、株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務(新金庫法附則第二条の二に規定する危機対応業務をいう。この条において同じ。)の実施の状況、株式会社商工組合中央金庫の財政基盤、株主となる中小企業団体及びその構成員の資金の余力、社会経済情勢の変化等を勘案し、株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する特定資金を必要とする者に対し円滑に資金が供給されることを確保する観点から、当該危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた株式会社商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の検討を行うに当たっては、一般の金融機関を代表する者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
3 政府は、第一項の検討の結果、政府による株式会社商工組合中央金庫の株式の保有に関する義務に係る措置その他の株式会社商工組合中央金庫による危機対応業務の的確な実施を確保するための措置を継続する必要がないと認めるときは、速やかに、当該措置を廃止するために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二九年五月二四日法律第三七号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年六月二日法律第四五号)
編集この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二九年六月二日法律第四九号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第九条
この法律の施行の際現に商工組合中央金庫電子決済等代行業(第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新商工組合中央金庫法」という。)第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新商工組合中央金庫法第六十条の六第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新商工組合中央金庫法第六十条の三の規定にかかわらず、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に新商工組合中央金庫法第六十条の三及び新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合にあっては、新商工組合中央金庫法第六十条の三の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者(新商工組合中央金庫法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新商工組合中央金庫法(第六十条の十二及び第六十条の十三を除く。)の規定を適用する。この場合において、新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項中「第六十条の三の登録を取り消し」とあるのは、「商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新商工組合中央金庫法及び新銀行法の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により新商工組合中央金庫法第六十条の三の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新商工組合中央金庫法第六十条の十二の規定の適用については、同条第一項中「は、第六十条の二第一項各号」とあるのは「(第六十条の二第一項第一号」と、「)を」とあるのは「以下この項において同じ。)を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、同号に掲げる行為を」と、「商工組合中央金庫電子決済等代行業に」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第二項において同じ。)に」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新商工組合中央金庫法第六十条の二十三第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(銀行等による方針の決定等)
第十条
第十条
銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
一 銀行 内閣総理大臣
二 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
三 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 内閣総理大臣
五 信用金庫及び信用金庫連合会 内閣総理大臣
六 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
七 農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
八 株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
(銀行等の努力義務)
第十一条
第十一条
電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
2 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
第二十条
附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十一条
第二十一条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(運用上の配慮)
第二十二条
第二十二条
電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
編集(施行期日)
第一条
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
二 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。