柿 の 木

―癩者︀の療養生活より―

東條 耿一

 こないだじんからもらつて庭󠄁にはすみゑていたかきなへが、今朝けさみるともう五分󠄁程󠄁ほどにやはらかな芽︀をつけてゐる。わたしづいたことたしかめておもはずほつとした。一ぼくさう類︀たぐひにも神︀かみあたへられた生命せいめいがある。それをらしてしまふのはすまなくしまれる。

 このかきじんたんせいしてつぎしたもので、まだわたし丈󠄁󠄁たけにもらぬが、成︀せいちやうしたあかつきにはごとむすんでくれることであらう。これをゑるとき、このがなつたところをにたいわね、とつまがいつた。もとみづをやつてゐたいもうとは、――ほんとね、せつかくゑたんだからわたしひとぐらゐあぢをみなくちやつまんないわ、とあひづちをうつた。

 ――まあかきがなるころにはきみ達󠄁たちはう納󠄁骨堂なふこつだう納󠄁をさまつてゐるよ。そのときにはおれがさんざん食󠄁つてからのこつたのを そなへてやるよ、まあそれをたのしみにしてるんだね。とちやうあはせてゐた友人いうじんわらひながらつた。 ――さうかもしれん。しかしそれでもいゝよ。とわたしわらながこたへた。すると友人いうじん又󠄂またいつた。

 ――だがなんだつてかきなんかゑるになつたんだい。そんなさきながものよりトマトや西すゐくわでもつくつたはうが、勝󠄁しようはやくていゝぢやないか。

 ――いや勝󠄁しようおそくつても勝󠄁つたほうがいゝよ。いまこれをゑてけば、おれ達󠄁たち食󠄁へなくても、つぎひと達󠄁たち食󠄁へるからね。

 しかしこのともには、このちひつぽけななへと、もうかげもなく繃帶ほうたい󠄁包󠄁つゝまれてゐるわたしつま姿すがた較󠄁くらべて、あはれなことともつまらぬしよくじゆともうつるのであらう。のふまでどくしよして者︀ものが、今日けふははや眼帶がんたいをして暗󠄁黑あんこくかい呻吟しんぎんしなければならない。かとおもへば夕方ゆふがたまでげんはたらいてゐた者︀ものが一しつくわんあし切斷せつだんし、咽頭のど切開せつかいしなければならない。まことにらい者︀しやびやうじやう今日けふあつて明日あすらぬはげしいかはやうしめすが、それかといつてたゞ目前󠄁もくぜんことのみを追󠄁求ついきうせつせつきるのはあまりにもざつでありすぎる。

 明日あす生命せいめいだれらぬ。目前󠄁もくぜん迫󠄁せまつてゐるすらかんすること出來できぬ。それゆゑにこそかへつてきることたふとたのしいのである。遠󠄁大ゑんだいけいくわくてられ、望󠄅はうてるのである。明日あす望󠄅󠄂のぞないなら、なほのこと今日けふきることはむづかしい。十ねん二十ねんさきかんがへられぬなら、目前󠄁もくぜん分󠄁間ふんかんことかんがへられぬはずである。 五分󠄁間ふんかんも十ねん二十ねん歲月さいげつ所󠄁しよせんは五十である。明日あす生命せいめいらずとも、明日あすのために今日けふそなへてきるのは、ひとむべき道󠄁みちであり、たゞしいこゝろであつて明日あすおもわづらこゝろではけつしてない。

 明日あすためおもわづらふことなかれ、明日あす明日あす自己じこためおもわづらはん、そのはそのろうにてれり。

 わたしかきをあかずながめた。このひとひとつがあいこゝろあらはれである。わたし飽󠄁󠄁あかずにながめるのもまたあいこゝろからである。このひとときわたしせいを、わたしはしみたふとおもふ。

この著作物は、1942年に著作者が亡くなって(団体著作物にあっては公表又は創作されて)いるため、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。