東京大阪砲兵工廠据置運轉資本增加ニ關スル法律

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京大阪砲兵工廠据置運轉資本增加ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム

        

明治三十年二月二十七日

內閣總理大臣兼
大 藏 大 臣
 伯爵 松 方 正 義


陸 軍 大 臣 子爵高島鞆之助

法律第三號

明治三十年度ヨリ漸次ニ金百參拾萬千五拾七圓參拾貳錢八厘ヲ東京砲兵工廠据置運轉資本金ニ金百拾六萬五千貳百貳拾九圓六拾七錢壹厘ヲ大阪砲兵工廠据置運轉資本金ニ增加ス

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