本年七月第拾弐号達中改正
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編集○文部省第弐拾壱号
府県
当省本年七月第拾弐号達府県立師範学校通則第三条本文左ノ通改正ス此旨相達候事
第三条 府県立師範学校ハ管内学齢人員千五百人ニ一人ノ率ニ当ル以上ノ生徒ヲ養成スヘキモノトス
明治十六年十二月五日
文部卿福岡孝弟
- 底本中の旧字を新字に改めた。
外部リンク
編集- 「府県立師範学校通則第三条改正」(国立公文書館所蔵「公文類聚第七編 第五十四巻」)
- 『文部省達全書』[明治16年]、文部省、1884年2月
- 『明治16年 法令全書』内閣官報局、1891年3月
- 『文部省第十一年報附録』1885年10月
- 教育史編纂会編修『明治以降 教育制度発達史 第二巻』竜吟社、1938年7月