二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
(未成年者喫煙禁止法から転送)
朕󠄁帝國議會ノ協贊ヲ經タル未成年者喫󠄁煙禁止法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄁布セシム
御名御璽
明治三十三年三月六日
法律第三十三號
二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
第一條
- 二十歳未満ノ者ハ煙󠄁草ヲ喫󠄁スルコトヲ得ス
第二條
- 前󠄁條ニ違󠄂反シタル者アルトキハ行政ノ處分󠄁ヲ以テ喫󠄁煙󠄁ノ爲ニ所󠄁持スル煙󠄁草及器具󠄁ヲ沒收ス
第三條
- 未成年者ニ對シテ親權ヲ行フ者情󠄁ヲ知リテ其ノ喫󠄁煙󠄁ヲ制止セサルトキハ科料ニ處ス
- 親權ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前󠄁項ニ依リテ處斷ス
第四条
- 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第五条
- 二十歳未満ノ者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙󠄁草又ハ器具󠄁ヲ販賣シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ處ス
第六条
- 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
附則
編集- 本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄
第二十九條
- この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号)[1]
- この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄[2]
- (施行期日)
- この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三〇年六月二〇日法律第五九号) 抄[3]
- (施行期日)
第一条
- この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
- (罰則に関する経過措置)
第二十五条
- 施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (政令への委任)
第二十六条
- この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
脚注
編集[ヘルプ]
出典
編集この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。