朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ關スル件

朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十三年八月二十九日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
侯爵 桂    太郞


陸  軍  大  臣子爵寺內  正毅

外  務  大  臣伯爵小村壽太郞

  軍  大  臣男爵齋藤    實

內  務  大  臣 法學博
士男爵
平田  東助


遞  信  大  臣男爵後藤  新平


  小松原英太郞


司  法  大  臣子爵岡部  長職

勅令第三百二十四號

第一條 朝鮮ニ於テハ法律ヲ要スル事項ハ朝鮮總督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得

第二條 前條ノ命令ハ內閣總理大臣ヲ經テ勅裁ヲ請フヘシ

第三條 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ朝鮮總督ハ直ニ第一條ノ命令ヲ發スルコトヲ得

前項ノ命令ハ發布後直ニ勅裁ヲ請フヘシ若勅裁ヲ得サルトキハ朝鮮總督ハ直ニ其ノ命令ノ將來ニ向テ效力ナキコトヲ公布スヘシ

第四條 法律ノ全部又ハ一部ヲ朝鮮ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第五條 第一條ノ命令ハ第四條ニ依リ朝鮮ニ施行シタル法律及特ニ朝鮮ニ施行スル目的ヲ以テ制定シタル法律及勅令ニ違背スルコトヲ得ス

第六條 第一條ノ命令ハ制令ト稱ス

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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