明治四十三年勅令第三百二十四號ノ效力ヲ將來ニ失ハシムルノ件

朕帝國憲法第八條第二項ニ依リ明治四十三年勅令第三百二十四號ノ效力ヲ將來ニ失ハシムルノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治四十四年三月二十四日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
侯爵 桂    太郞


陸  軍  大  臣子爵寺內  正毅

外  務  大  臣伯爵小村壽太郞

  軍  大  臣男爵齊藤    實

內  務  大  臣 法學博
士男爵
平田  東助


遞  信  大  臣男爵後藤  新平


  小松原英太郞


司  法  大  臣子爵岡部  長職

勅令第三十號(官報 三月二十五日)

明治四十三年勅令第三百二十四號ハ將來ニ向テ其ノ效力ヲ失フ

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  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
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