會計法 (明治22年法律第4号)

原文

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朕󠄁樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ會計法ヲ裁可シ之ヲ公󠄁布セシム

御名御璽

明治二十二年二月十一日

內閣總理大臣 伯爵󠄂 黑田淸隆
樞密院議長 伯爵󠄂 伊藤博󠄁文󠄁
外務大臣 伯爵󠄂 大隈重信
海軍大臣 伯爵󠄂 西鄕從道󠄁
農商務大臣 伯爵󠄂 井上 馨
司法大臣 伯爵󠄂 山田顯義
大藏大臣兼內務大臣 伯爵󠄂 松󠄁方正義
陸軍大臣 伯爵󠄂 大山 巖
文󠄁部大臣 子爵󠄂 森 有禮
遞信大臣 子爵󠄂 榎本武揚


法律第四號

會計法
第一章 總則
第一條
政府ノ會計年度ハ每年四月一日ニ始マリ翌󠄁年三月三十一日ニ終ル
一會計年度所󠄁屬ノ歲入歲出ノ出納󠄁ニ關ル事務ハ翌󠄁年度十一月三十日マテニ悉皆完結スヘシ
第二條
租稅及其ノ他一切ノ收納󠄁ヲ歲入トシ一切ノ經費ヲ歲出トシ歲入歲出ハ總豫算ニ編󠄁入スヘシ
第三條
各年度ニ於テ決定シタル經費ノ定額ヲ以テ他ノ年度ニ屬スヘキ經費ニ充ツルコトヲ得ス
第四條
各官廳ニ於テハ法律勅令ヲ以テ規定シタルモノヽ外特別ノ資󠄁金ヲ有スルコトヲ得ス
第二章 豫算
第五條
歲入歲出ノ總豫算ハ前󠄁年ノ帝國議會集會ノ始ニ於テ之ヲ提出スヘシ
第六條
歲入歲出ノ總豫算ハ之ヲ經常臨時ノ二部ニ大別シ各部中ニ於テ之ヲ款項ニ區分󠄁スヘシ
總豫算ニハ帝國議會ノ參考ノ爲ニ左ノ文󠄁書ヲ添附スヘシ
第一 各省ノ豫定經費要求書但シ各項中各目ノ明細ヲ記入スヘシ
第二 其ノ年三月三十一日ニ終リタル會計年度ノ歲入歲出現計書
第七條
豫算中ニ設クヘキ豫備費ハ左ノ二項ニ分󠄁ツ
第一豫備金
第二豫備金
第一豫備金ハ避󠄁クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フモノトス
第二豫備金ハ豫算外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツルモノトス
第八條
豫備金ヲ以テ支辨シタルモノハ年度經過󠄁後帝國議會ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第九條
每年度大藏省證券󠄁發行ノ最高額ハ帝國議會ノ協贊ヲ經テ之ヲ定ム
第三章 收入
第十條
租稅及其ノ他ノ歲入ハ法律命令ノ規定ニ從ヒ之ヲ徵收スヘシ
法律命令ニ依リ當該官吏󠄁ノ資󠄁格アル者ニ非サレハ租稅ヲ徵收シ又ハ其ノ他ノ歲入ヲ收納󠄁スルコトヲ得ス
第四章 支出
第十一條
每會計年度ニ於テ政府ノ經費ニ充ツル所󠄁ノ定額ハ其ノ年度ノ歲入ヲ以テ之ヲ支辨スヘシ
第十二條
國務大臣ハ豫算ニ定メタル目的ノ外ニ定額ヲ使󠄁用シ又ハ各項ノ金額ヲ彼此流用スルコトヲ得ス
國務大臣ハ其ノ所󠄁管ニ屬スル收入ヲ國庫ニ納󠄁ムヘシ直ニ之ヲ使󠄁用スルコトヲ得ス
第十三條
國務大臣ハ其ノ所󠄁管定額ヲ使󠄁用スル爲ニ國庫ニ向ヒテ仕拂命令ヲ發スヘシ但シ別ニ定ムル所󠄁ノ規定ニ從ヒ他ノ官吏󠄁ニ委任シテ仕拂命令ヲ發セシムルコトヲ得
第十四條
國庫ハ法律命令ニ反スル仕拂命令ニ對シテ仕拂ヲ爲スコトヲ得ス
第十五條
國務大臣ハ政府ニ對シ正當ナル債主󠄁若ハ其ノ代理人ノ爲ニスルニ非サレハ仕拂命令ヲ發スルコトヲ得ス
左ノ諸項ノ經費ニ限リ國務大臣ハ主󠄁任ノ官吏󠄁ニ委任シ又ハ政府ノ命シタル銀行ニ委任シテ現金支拂ヲ爲サシムル爲ニ現金前󠄁渡ノ仕拂命令ヲ發スルコトヲ得
第一 國債ノ元利拂
第二 軍隊󠄁軍艦及艦船󠄂ニ屬スル經費
第三 在外各廳ノ經費
第四 前󠄁項ノ外總テ外國ニ於テ仕拂ヲ爲ス經費
第五 運󠄁輸通󠄁信ノ不便󠄁ナル內國ノ地方ニ於テ仕拂ヲ爲ス經費
第六 廳中常用雜費ニシテ一箇年ノ總費額五百圓ニ滿タサルモノ
第七 場所󠄁ノ一定セサル事務所󠄁ノ經費
第八 各廳ニ於テ直接ニ從事スル工事ノ經費但シ一主󠄁任官ニ付三千圓マテヲ限ル
第五章 決算
第十六條
會計檢査院ノ檢査ヲ經テ政府ヨリ帝國議會ニ提出スル總決算ハ總豫算ト同一ノ樣式ヲ用井左ノ事項ノ計算ヲ明記スヘシ
歲入ノ部
歲入豫算額
調定濟歲入額
收入濟歲入額
收入未濟歲入額
歲出ノ部
歲出豫算額
豫算決定後增加歲出額
仕拂命令濟歲出額
翌󠄁年度繰越額
第十七條
前󠄁條ノ總決算ニハ會計檢査院ノ檢査報告ト俱ニ左ノ文󠄁書ヲ添附スヘシ
第一 各省決算報告書
第二 國債計算書
第三 特別會計計算書
第六章 期滿免除
第十八條
政府ノ負󠄁債ニシテ其ノ仕拂フヘキ年度經過󠄁後滿五箇年內ニ債主󠄁ヨリ支出ノ請󠄁求若ハ仕拂ノ請󠄁求ヲ爲サ丶ルモノハ期滿免除トシテ政府ハ其ノ義務ヲ免ル丶モノトス但シ特別ノ法律ヲ以テ期滿免除ノ期限ヲ定メタルモノハ各〻其ノ定ムル所󠄁ニ依ル
第十九條
政府ニ納󠄁ムヘキ金額ニシテ其ノ納󠄁ムヘキ年度經過󠄁後滿五箇年內ニ上納󠄁ノ告知ヲ受ケサルモノハ其ノ義務ヲ免ル丶モノトス但シ特別ノ法律ヲ以テ期滿免除ノ期限ヲ定メタルモノハ各〻其ノ定ムル所󠄁ニ依ル
第七章 歲計剰餘定額繰越豫算外收入及定額戾入
第二十條
各年度ニ於テ歲計ニ剰餘アルトキハ其ノ翌󠄁年度ノ歲入ニ繰入ルヘシ
第二十一條
豫算ニ於テ特ニ明許シタルモノ及一年度內ニ終ルヘキ工事又ハ製造󠄁ニシテ避󠄁クヘカラサル事故ノ爲ニ事業ヲ遲延󠄁シ年度內ニ其ノ經費ノ支出ヲ終ラサリシモノハ之ヲ翌󠄁年度ニ繰越シ使󠄁用スルコトヲ得
第二十二條
數年ヲ期シテ竣功スヘキ工事製造󠄁及其ノ他ノ事業ニシテ繼續費トシテ總額ヲ定メタルモノハ每年度ノ仕拂殘額ヲ竣功年度マテ遞次󠄁繰越使󠄁用スルコトヲ得
第二十三條
誤󠄁拂過󠄁渡トナリタル金額ノ返󠄁納󠄁出納󠄁ノ完結シタル年度ニ屬スル收入及其ノ他一切豫算外ノ收入ハ總テ現年度ノ歲入ニ組入ルヘシ但シ法律勅令ニ依リ前󠄁金渡槪算渡繰替拂ヲ爲シタル場合ニ於ケル返󠄁納󠄁金ハ各〻之ヲ仕拂ヒタル經費ノ定額ニ戾入ルヽコトヲ得
第八章 政府ノ工事及物件ノ賣買貸借
第二十四條
法律勅令ヲ以テ定メタル場合ノ外政府ノ工事又ハ物件ノ賣買貸借ハ總テ公󠄁告シテ競爭ニ付スヘシ但シ左ノ場合ニ於テハ競爭ニ付セス隨意ノ約定ニ依ルコトヲ得ヘシ
第一 一人又ハ一會社ニテ專有スル物品ヲ買入レ又ハ借入ルヽトキ
第二 政府ノ所󠄁爲ヲ祕密ニスヘキ場合ニ於テ命スル工事又ハ物品ノ賣買貸借ヲ爲ストキ
第三 非常急󠄁遽ノ際工事又ハ物品ノ買入借入ヲ爲スニ競爭ニ付スル暇ナキトキ
第四 特種ノ物質又ハ特別使󠄁用ノ目的アルニ由リ生產製造󠄁ノ場所󠄁又ハ生產者製造󠄁者ヨリ直接ニ物品ノ買入ヲ要スルトキ
第五 特別ノ技術家ニ命スルニ非サレハ製造󠄁シ得ヘカラサル製造󠄁品及機󠄁械ヲ買入ルヽトキ
第六 土地家屋ノ買入又ハ借入ヲ爲スニ當リ其ノ位置又ハ構造󠄁等ニ限アル場合
第七 五百圓ヲ超エサル工事又ハ物品ノ買入借入ノ契󠄁約ヲ爲ストキ
第八 見積價格二百圓ヲ超エサル動產ヲ賣拂フトキ
第九 軍艦ヲ買入ルヽトキ
第十 軍馬ヲ買入ルヽトキ
第十一 試驗ノ爲ニ工作製造󠄁ヲ命シ又ハ物品ヲ買入ルヽトキ
第十二 慈惠ノ爲ニ設立セル救育所󠄁ノ貧󠄁民ヲ傭役シ及其ノ生產又ハ製造󠄁物品ヲ直接ニ買入ルヽトキ
第十三 囚徒ヲ傭役シ又ハ囚徒ノ製造󠄁物品ヲ直接ニ買入ルヽトキ及政府ノ設立ニ係ル農工業場ヨリ直接ニ其ノ生產又ハ製造󠄁物品ヲ直接ニ買入ルヽトキ
第十四 政府ノ設立シタル農工業場又ハ慈惠教育ニ係ル各所󠄁ノ生產製造󠄁物品及囚徒ノ製造󠄁物品ヲ賣拂フトキ
第二十五條
軍艦兵器彈藥ヲ除ク外工事製造󠄁又ハ物件買入ノ爲ニ前󠄁金拂ヲ爲スコトヲ得ス
第九章 出納󠄁官吏󠄁
第二十六條
政府ニ屬スル現金若ハ物品ノ出納󠄁ヲ掌ル所󠄁ノ官吏󠄁ハ其ノ現金若ハ物品ニ付一切ノ責任ヲ負󠄁ヒ會計檢査院ノ檢査判󠄁決ヲ受クヘシ
第二十七條
前󠄁條ノ官吏󠄁水火盜難又ハ其ノ他ノ事故ニ由リ其ノ保管スル所󠄁ノ現金若ハ物品ヲ紛󠄁失毀損シタル場合ニ於テハ其ノ保管上避󠄁ケ得ヘカラサリシ事實ヲ會計檢査院ニ證明シ責任解除ノ判󠄁決ヲ受クルニ非サレハ其ノ負󠄁擔ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
第二十八條
現金又ハ物品ノ出納󠄁ヲ掌ルニ付身元保證金ヲ納󠄁メシムルコトヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
第二十九條
仕拂命令ノ職務ハ現金出納󠄁ノ職務ト相兼ヌルコトヲ得ス
第十章 雜則
第三十條
特別ノ須要ニ因リ本法ニ準據シ難キモノアルトキハ特別會計ヲ設置スルコトヲ得
特別會計ヲ設置スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
第三十一條
政府ハ國庫金ノ取扱ヲ日本銀行ニ命スルコトヲ得
第十一章 附則
第三十二條
本法ノ條項帝國議會ニ關渉セサルモノハ明治二十三年四月一日ヨリ施行シ其ノ關涉スルモノハ帝國議會開會ノ時ヨリ施行ス
決算ニ係ル條項ハ帝國議會ノ議定ヲ經タル年度ノ歲計ヨリ施行ス
第三十三條
本法ノ條項ト牴觸スル法令ハ各〻其ノ條項施行ノ日ヨリ廢止ス

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編集

朕枢密顧問の諮詢を経て会計法を裁可し之を公布せしむ

御名御璽

明治二十二年二月十一日

内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
枢密院議長 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 伯爵 西郷従道
農商務大臣 伯爵 井上 馨
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣兼内務大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山 巌
文部大臣 子爵 森 有礼
逓信大臣 子爵 榎本武揚


法律第四号

会計法
第一章 総則
第一条
  1. 政府の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る
  2. 一会計年度所属の歳入歳出の出納に関る事務は翌年度十一月三十日までに悉皆完結すべし
第二条
租税及其の他一切の収納を歳入とし一切の経費を歳出とし歳入歳出は総予算に編入すべし
第三条
各年度に於て決定したる経費の定額を以て他の年度に属すべき経費に充つることを得ず
第四条
各官庁に於ては法律勅令を以て規定したるものの外特別の資金を有することを得ず
第二章 予算
第五条
歳入歳出の総予算は前年の帝国議会集会の始に於て之を提出すべし
第六条
  1. 歳入歳出の総予算は之を経常臨時の二部に大別し各部中に於て之を款項に区分すべし
  2. 総予算には帝国議会の参考の為に左の文書を添附すべし
第一 各省の予定経費要求書但し各項中各目の明細を記入すべし
第二 其の年三月三十一日に終りたる会計年度の歳入歳出現計書
第七条
  1. 予算中に設くべき予備費は左の二項に分つ
    第一予備金
    第二予備金
  2. 第一予備金は避くべからざる予算の不足を補ふものとす
  3. 第二予備金は予算外に生じたる必要の費用に充つるものとす
第八条
予備金を以て支弁したるものは年度経過後帝国議会に提出し其の承諾を求むるを要す
第九条
毎年度大蔵省証券発行の最高額は帝国議会の協賛を経て之を定む
第三章 収入
第十条
  1. 租税及其の他の歳入は法律命令の規定に従ひ之を徴収すべし
  2. 法律命令に依り当該官吏の資格ある者に非ざれば租税を徴収し又は其の他の歳入を収納することを得ず
第四章 支出
第十一条
毎会計年度に於て政府の経費に充つる所の定額は其の年度の歳入を以て之を支弁すべし
第十二条
  1. 国務大臣は予算に定めたる目的の外に定額を使用し又は各項の金額を彼此流用することを得ず
  2. 国務大臣は其の所管に属する収入を国庫に納むべし直に之を使用することを得ず
第十三条
国務大臣は其の所管定額を使用する為に国庫に向ひて仕払命令を発すべし但し別に定むる所の規定に従ひ他の官吏に委任して仕払命令を発せしむることを得
第十四条
国庫は法律命令に反する仕払命令に対して仕払を為すことを得ず
第十五条
  1. 国務大臣は政府に対し正当なる債主若は其の代理人の為にするに非ざれば仕払命令を発することを得ず
  2. 左の諸項の経費に限り国務大臣は主任の官吏に委任し又は政府の命じたる銀行に委任して現金支払を為さしむる為に現金前渡の仕払命令を発することを得
第一 国債の元利払
第二 軍隊軍艦及艦船に属する経費
第三 在外各庁の経費
第四 前項の外総て外国に於て仕払を為す経費
第五 運輸通信の不便なる内国の地方に於て仕払を為す経費
第六 庁中常用雑費にして一箇年の総費額五百円に満たざるもの
第七 場所の一定せざる事務所の経費
第八 各庁に於て直接に従事する工事の経費但し一主任官に付三千円までを限る
第五章 決算
第十六条
会計検査院の検査を経て政府より帝国議会に提出する総決算は総予算と同一の様式を用ゐ左の事項の計算を明記すべし
歳入の部
歳入予算額
調定済歳入額
収入済歳入額
収入未済歳入額
歳出の部
歳出予算額
予算決定後増加歳出額
仕払命令済歳出額
翌年度繰越額
第十七条
前条の総決算には会計検査院の検査報告と倶に左の文書を添附すべし
第一 各省決算報告書
第二 国債計算書
第三 特別会計計算書
第六章 期満免除
第十八条
政府の負債にして其の仕払ふべき年度経過後満五箇年内に債主より支出の請求若は仕払の請求を為さざるものは期満免除として政府は其の義務を免るるものとす但し特別の法律を以て期満免除の期限を定めたるものは各々其の定むる所に依る
第十九条
政府に納むべき金額にして其の納むべき年度経過後満五箇年内に上納の告知を受けざるものは其の義務を免るるものとす但し特別の法律を以て期満免除の期限を定めたるものは各々其の定むる所に依る
第七章 歳計剰余定額繰越予算外収入及定額戻入
第二十条
各年度に於て歳計に剰余あるときは其の翌年度の歳入に繰入るべし
第二十一条
予算に於て特に明許したるもの及一年度内に終るべき工事又は製造にして避くべからざる事故の為に事業を遅延し年度内に其の経費の支出を終らざりしものは之を翌年度に繰越し使用することを得
第二十二条
数年を期して竣功すべき工事製造及其の他の事業にして継続費として総額を定めたるものは毎年度の仕払残額を竣功年度まで逓次繰越使用することを得
第二十三条
誤払過渡となりたる金額の返納出納の完結したる年度に属する収入及其の他一切予算外の収入は総て現年度の歳入に組入るべし但し法律勅令に依り前金渡概算渡繰替払を為したる場合に於ける返納金は各々之を仕払ひたる経費の定額に戻入るることを得
第八章 政府の工事及物件の売買貸借
第二十四条
法律勅令を以て定めたる場合の外政府の工事又は物件の売買貸借は総て公告して競争に付すべし但し左の場合に於ては競争に付せず随意の約定に依ることを得べし
第一 一人又は一会社にて専有する物品を買入れ又は借入るるとき
第二 政府の所為を秘密にすべき場合に於て命ずる工事又は物品の売買貸借を為すとき
第三 非常急遽の際工事又は物品の買入借入を為すに競争に付する暇なきとき
第四 特種の物質又は特別使用の目的あるに由り生産製造の場所又は生産者製造者より直接に物品の買入を要するとき
第五 特別の技術家に命ずるに非ざれば製造し得べからざる製造品及機械を買入るるとき
第六 土地家屋の買入又は借入を為すに当り其の位置又は構造等に限ある場合
第七 五百円を超えざる工事又は物品の買入借入の契約を為すとき
第八 見積価格二百円を超えざる動産を売払ふとき
第九 軍艦を買入るるとき
第十 軍馬を買入るるとき
第十一 試験の為に工作製造を命じ又は物品を買入るるとき
第十二 慈恵の為に設立せる救育所の貧民を傭役し及其の生産又は製造物品を直接に買入るるとき
第十三 囚徒を傭役し又は囚徒の製造物品を直接に買入るるとき及政府の設立に係る農工業場より直接に其の生産又は製造物品を直接に買入るるとき
第十四 政府の設立したる農工業場又は慈恵教育に係る各所の生産製造物品及囚徒の製造物品を売払ふとき
第二十五条
軍艦兵器弾薬を除く外工事製造又は物件買入の為に前金払を為すことを得ず
第九章 出納官吏
第二十六条
政府に属する現金若は物品の出納を掌る所の官吏は其の現金若は物品に付一切の責任を負ひ会計検査院の検査判決を受くべし
第二十七条
前条の官吏水火盗難又は其の他の事故に由り其の保管する所の現金若は物品を紛失毀損したる場合に於ては其の保管上避け得べからざりし事実を会計検査院に証明し責任解除の判決を受くるに非ざれば其の負担の責を免るることを得ず
第二十八条
現金又は物品の出納を掌るに付身元保証金を納めしむることを要するものは勅令を以て之を定むべし
第二十九条
仕払命令の職務は現金出納の職務と相兼ぬることを得ず
第十章 雑則
第三十条
  1. 特別の須要に因り本法に準拠し難きものあるときは特別会計を設置することを得
  2. 特別会計を設置するは法律を以て之を定むべし
第三十一条
政府は国庫金の取扱を日本銀行に命ずることを得
第十一章 附則
第三十二条
  1. 本法の条項帝国議会に関渉せざるものは明治二十三年四月一日より施行し其の関渉するものは帝国議会開会の時より施行す
  2. 決算に係る条項は帝国議会の議定を経たる年度の歳計より施行す
第三十三条
本法の条項と牴触する法令は各々其の条項施行の日より廃止す
 

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。