暴力行爲等處罰ニ關スル法律 (公布時)


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル暴力行爲等處罰ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名
大正十五年四月九日
内閣總理大臣兼内務大臣  若槻禮次郎
司  法   大  臣  江木  翼

法律第六十號

第一条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法第二百八条第一項、第二百二十二条又、第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス

第一条ノ二 常習トシテ前項ニ掲クル刑法各条ノ罪ヲ犯シタル者ノ罰前項ニ同シ

第二条 財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ前条第一項ノ方法ニ依リ面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス

2 常習トシテ故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ノ罰亦前項ニ同シ

第三条 第一条第一項ノ方法ニ依リ刑法第百九十九条、第二百四条、第二百八条第一項、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百三十四条、第二百六十条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ金品其ノ他ノ財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役又ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス

2 第一条ノ方法ニ依リ刑法第九十五条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ前項ノ行為ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス

本法施行前刑法第二百八条一項又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ニシテ本法ニ該当スルモノハ本法施行後ト雖告訴アルニ非サレハ其ノ罪ヲ論セス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。