公布時

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昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令をここに公布する。

御名御璽


昭和二十二年十二月三十日
内閣総理大臣 片山  哲

政令第三百二十五号

1 第二復員局及び地方復員局が掌つていた事務のうち、掃海及び船舶の保管に関する事務並びにこれらに関連する事務は、これを運輸大臣の管理に、その他の事務は、これを厚生大臣の管理に属させる。

2 厚生省第一復員局は、その名称を厚生省復員局に改め、従前の事務の外、前項の規定により厚生大臣の管理に属させられた第二復員局の掌つていた事務を掌る。

3 地方復員局は、その名称を地方復員残務処理部に改め、第一項の規定により厚生大臣の管理に属させられた地方復員局の残務の処理に関する事務を掌るものとし、これを厚生省の所属機関とする。

4 前二項の部局及び機関の職員の官名、定員及び所掌事項は、従前の例による。

5 第一項の規定により運輸大臣の管理に属させられた第二復員局の掌つていた事務を掌らせるために、臨時に運輸省海運総局に掃海管船部を置く。

6 第一項の規定により運輸大臣の管理に属させられた事務に従事させるために、運輸省に左の職員を増置する。

運輸事務官又は運輸技官
専任一人   一級
専任六十四人 二級
専任五十七人 三級

7 前項に規定する事務に従事させるために、海運局に左の職員を増置する。

運輸事務官又は運輸技官
専任三百五十二人 二級
専任九百九十六人 三級
附 則

1 この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

2 昭和二十二年政令第二百十五号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く復員庁の部局に対する措置に関する政令)の一部を次のように改正する。

第二条を削り、第一条の条名を削る。

3 この政令施行の際現に第二復員局又は地方復員局の職員の職に在る者でこの政令第一項の規定により、運輸大臣の管理に属させられた事務に従事する者は、別に辞令を発せられないときは、復員事務官は運輸事務官に、復員技官は運輸技官に同級及び同俸給を以て夫ゝ任ぜられたものとする。

内閣総理大臣 片山  哲
厚 生 大 臣 一松 定吉
運 輸 大 臣 北村徳太郎

改廃経過

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  • 引揚援護庁設置令(昭和23年政令第124号): 廃止。ただし、法律(法律に基づく命令を含む。)に別段の定めがある場合を除き、従前の機関及びその職員は、この政令に基づく相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする(以上昭和23年5月31日施行)。
  • 海上保安庁の設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律(昭和23年法律第52号): 第5項から第7項までを削る(昭和23年6月3日施行、同年5月1日遡及適用)。

関連項目

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