復員庁の部局に対する措置に関する政令
公布時
編集- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く復員庁の部局に対する措置に関する政令をここに公布する。
御名御璽
- 昭和二十二年十月十五日
内閣総理大臣 片山 哲
政令第二百十五号
- 第一条
- 復員庁第一復員局並びに復員連絡局、留守業務局及び船舶残務整理部が分掌していた事務は、これを厚生大臣の管理に属させる。
- 2 復員庁の第一復員局は、厚生省の一局としてこれに置かれたものとし、復員連絡部、留守業務局及び船舶残務整理部は、厚生省の所属機関とする。
- 3 前項の部局及び機関の官名、定員及び所掌事項は、従前の例による。
- 第二条
- 復員庁第二復員局及び復員庁の所属機関たる地方復員局は、第二復員局及びその所属機関として、これを内閣総理大臣の管理に属させる。
- 2 従前の復員庁総裁の職権で復員庁第二復員局及び地方復員局の所掌事務に関するものは、第二復員局長が、これを行う。
- 3 前条第三項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
- 附 則
- 1 この政令は、公布の日から、これを施行する。
- 2 復員庁官制は、これを廃止する。
内閣総理大臣 片山 哲
厚 生 大 臣 一松 定吉
改廃経過
編集- 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く第二復員局及び地方復員局に対する措置に関する政令(昭和22年政令第325号): 第2条を削り、第1条の条名を削る[1]。この政令施行の際現に第二復員局又は地方復員局の職員の職に在る者でこの政令第1項の規定により、運輸大臣の管理に属させられた事務に従事する者は、別に辞令を発せられないときは、復員事務官は運輸事務官に、復員技官は運輸技官に同級及び同俸給をもってそれぞれ任ぜられたものとする(以上昭和23年1月1日施行)。
- 引揚援護庁設置令(昭和23年政令第124号): 廃止。ただし、法律(法律に基づく命令を含む。)に別段の定めがある場合を除き、従前の機関及びその職員は、この政令に基づく相当の機関及びその職員となり、同一性をもって存続するものとする(以上昭和23年5月31日施行)。
改正政令に関する備考
編集- ↑ 原本に項番号(「2」など)の記載がある場合で、計2条のうち一つが削られて1条のみとなるため条名が削られるような事例では、「条名を削り、第一項に項番号を付する」のような改正表現になる(これにより「1」が付されて他の項と並列となる)ところであるが、本政令については(このページで便宜的に項番号を表示しているだけで)元々の原本に項番号がないものであるため、単に「条名を削る」という規定ぶりにとどまっている。
関連項目
編集この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。