昭和二十一年富山縣告示第二百七十七號

◎富山縣告示第二百七十七號

昭和二十一年敕令第二百六十三號(昭和二十年敕令第第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク教職員ノ除去、就職禁止及復職等ノ件)第三條の規定に基いて、自由主義、反軍國主義等思想上又は宗教上の理由により昭和十二年七月七日以降退官又は退職を命ぜられ(依願退官又は依願退職者を含める)或は休職を命ぜられたる者で、現に教職に就くに適した者はこれを本年十一月六日迄に限り優先的に教職に復することができるから該當の者で、復職を希望する者は、富山縣内務部文教課に申し出られたし

昭和二十一年六月二十七日
富山縣知事   田中啓一

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。