昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク就職禁止、退官、退職等ニ関スル件
朕󠄄樞密顧󠄃問ノ諮󠄄詢ヲ經テ昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴󠄃ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク就職禁止、退󠄃官、退󠄃職等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム
御名 御璽
昭和二十一年二月二十七日
內閣總理大臣兼󠄄第一復員大臣第二復員大臣 男爵󠄄 幣󠄃原喜重郞
內務大臣 三土 忠造󠄃
司法大臣 岩田 宙造󠄃
外務大臣 𠮷田 茂
國務大臣 松本 烝治
厚生大臣 芦田 均
大藏大臣 子爵󠄄 澁澤 敬三
商工大臣 小笠原三九郞
國務大臣 小林 一三
文󠄃部大臣 安倍 能成󠄃
農林大臣 副島 千八
運󠄃輸󠄃大臣 村上 義一
國務大臣 石黑 武重
國務大臣 楢橋 渡
勅令第百九號󠄂
第二條 前󠄃條ニ於テ官職トハ官廳ノ特別ノ支配󠄃ニ屬スル會社、協會其ノ他ノ團體トシテ內閣總理大臣ノ指定スル團體ノ職員ノ職ヲ含ムモノトシ通󠄃常一級󠄃官待遇󠄃以上ノ者ノ占ムル官職トハ比等ノ團體ニ付テハ其ノ幹部タル職員ノ職ニシテ內閣總理大臣ノ指定スルモノヲ謂フ
第三條 第一條第一項ノ覺書ニ基キ退󠄃官又󠄂ハ退󠄃職シタル者ハ內閣總理大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外公󠄃私ノ恩給、年金其ノ他ノ手當又󠄂ハ利益ヲ受クルコトヲ得ズ
第四條 覺書該當者ハ帝國議會ノ議員又󠄂ハ市長ト爲ルコトヲ得ズ其ノ現ニ帝國議會ノ議員タル者ハ其ノ職ヲ失フモノトス
第五條 地方長官貴族院多額納󠄃稅者議員互選󠄄規則第四條及第三十九條ノ互選󠄄人名簿ヲ調製セントスル場合ニ於テハ互選󠄄人タルベキ者ヲシテ其ノ者ガ覺書該當者ニ非ザル者ナルコトヲ證スルニ足ル書面ヲ提出セシム
地方長官前󠄃項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ內務大臣ヲ經テ內閣總理大臣ニ之ヲ送󠄃付スベシ
前󠄃二項ノ規定ハ貴族院伯子男爵󠄄議員又󠄂ハ貴族院帝國學士院會員議員ノ選󠄄擧ヲ行フ場合ニ之ヲ準用ス但シ地方長官トアルハ貴族院伯子男爵󠄄議員ニ付テハ宗秩寮總裁、貴族院帝國學士院會員議員ニ付テハ選󠄄擧管理者トシ書面ノ送󠄃付ニ付テハ內務大臣ヲ經ルコトヲ要󠄃セザルモノトス
第六條 覺書該當者ハ衆議院議員候補者タルコトヲ得ズ
衆議院議員選󠄄擧法第六十七條第一項乃至第三項ノ規定ニ依ル議員候補者ノ屆出又󠄂ハ推薦屆出(以下屆出又󠄂ハ推薦屆出ト稱ス)ヲ爲サントスル者ハ選󠄄擧長ニ對シ議員候補者タルベキ者ガ覺書該當者ニ非ザル者ナルコトヲ證スルニ足ル書面ヲ併セ提出スベシ
選󠄄擧長議員候補者タルベキ者ガ覺書該當者ナルコトヲ確認シタルトキハ其ノ者ニ係ル屆出又󠄂ハ推薦屆出ヲ受理スルコトヲ得ズ
選󠄄擧長第二項ノ書面ヲ受取リタルトキハ直ニ內務大臣ヲ經テ內閣總理大臣ニ之ヲ送󠄃付スベシ
議員候補者ニ付第一條第一項ノ指定アリタルトキハ當該議員候補者ハ議員候補者タルコトヲ辭シタルモノト看做ス
附則
本令ハ公󠄃布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
注釈
編集この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。