↑前年 隱公五年(紀元前718年 ↓翌年巻の一 隱公春秋左氏傳

訓読文

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【經】 五年春、公、ぎよ[1]たうつらぬ。夏四月、衞の桓公を葬る。秋、衞の師、せいに入る。九月、仲子ちうしの宮を[2]。初めて六[3]を獻ず。邾人・鄭人、宋を伐つ。めいあり。冬、十有二月辛巳しんし、公子こうしゆつす。宋人、鄭を伐ち、長葛ちやうかつを圍む。

【傳】 五年(周ノ桓王二年)春、公、將にたう[4]いて魚者ぎよしや[5]んとす。臧僖伯ざうきはく[6]、(公ヲ)いさめて曰く、『およそ物、以て大事をならはす[7]に足らず、其ざい、以て器用きよう[8]そなふるにらざれば、則ち君、きよせず[9]。君は、將にたみ軌物きぶつ[10]れんとする者なり。故に事[11]を講ひて以てはかる、りやう之を軌と謂ふ。ざい[12]を取りて以てものあきらかにす、さい之をぶつと謂ふ。軌ならず物ならざる、之を亂政らんせいと謂ふ。亂政亟〻しば/”\行はるゝは、やぶるゝ所以ゆゑんなり。故に春はしうし、夏はべうし、秋はせんし、冬はしゆする[13]も、皆な農隙のうげきに於て以て事を講はするなり。三年にして兵[14]おさめ、入りて振旅しんりよ[15]、歸りて飮至いんし[16]、以て軍實ぐんじつかぞ[17]、文章をあきらかにし、貴賤きせんあきらかにし、等列とうれつべんじ、少長せうちやうじゆんにし、威儀いぎならはするなり。鳥獸の肉の、[18]のぼらず、皮革ひかくこつかくまうの、器に登ら[19]ざるをば、則ち公、ざるは、いにしへせいなり。若し夫れ山林川澤せんたくじつ[20]、器用の[21]は、皁隸さうれい[22]の事、官司くわんししゆなり。君の及ぼす所にあらざるなり[23]』と。公曰く、『われは將に地をりやくせんとす[24]』と。つひき、魚をつらねて之を觀る。僖伯、やまひしようして從はず。書して『公、魚を棠に矢ぬ』と曰ふは、れいに非ざればなり、遠地ゑんちなるを言ふなり。
 曲沃きよくよく莊伯さうはく[25]、鄭人・邢人けいひとを以て、よく[26]を伐つ。王[27]尹氏ゐんし武氏ぶし[28]をして之を助けしむ。翼侯、ずゐはしる。(→隱公五年
 夏、衞の桓公を葬る。衞みだる。是を以ておくれたるなり。
 四月、鄭人、衞のぼく[29]おかし、以て(隱公四年→東門とうもんえきむくゆ。衞人、えんの師を以て鄭を伐つ。鄭の祭足さいそく原繁げんはん洩駕せつが、三軍を以て其まへぐんし、曼伯まんはく子元しげんとをしてひそんで其うしろに軍せしむ。燕人、鄭の三軍をおそれて、制人せいひとおもんばからず。六月、鄭の二公子[30]、制人を以て燕の師を北制ほくせい[31]やぶる。君子曰く、『不虞ふぐそなへざれば、以ていくさからず』と。
 (隱公五年→)曲沃、王[32]そむく。秋、王、虢公くわくこうに命じて曲沃を伐たしめて、哀侯あいこうを翼に立つ。(→隱公六年
 衞の亂れしや、郕人せいひと[33]、衞を侵せり。故に衞の師、郕に入れり。
 九月、仲子の宮をす。將にまん[34]せんとす。公、羽數うすう[35]を衆仲に問ふ。對へて曰く、『天子は八[36]を用ゐ、諸侯は六[37]を用ゐ、大夫は四[38]、士は二[39]なり。夫れは八いん[40]せつし、八ふう[41]めぐらする所以ゆゑんなり。故に八より以てくだる』と。公、之に從ふ。こゝに於てはじめて六羽を獻ず。はじめて六いつを用ゐたるなり。
 宋人、ちゆの田を取る。邾人、鄭に告げて曰く、『ふ、君、(貴國ガ嘗テ宋ヨリ伐レタル)(隱公四年→うらみを宋に[42]敝邑へいいふみちびきをん』と。鄭人、王師わうしを以て之に會して、宋を伐ち、其[43]に入り、以て東門の役に報ゆ。宋人來りて命を告げしむ[44]。公、其の郛に入るを聞くや。將に之を救はんとし、使者に問うて曰く、『師、いづくにか及べる』と。對へて曰く、『未だ國に及ばず』と。公、怒つて、すなはめ、使者にして曰く、『君、寡人くわじんに命じて、同じく社稷しやしよくなんうれへしむ。今これを使者に問へば、「師未だ國に及ばず」と曰ふ。寡人のあへて知る所にあらざるなり[45]』と。
 冬十二月辛巳、臧僖伯ざうきはくしゆつす。公曰く、『(隱公五年→叔父しゆくふ[46]寡人に憾むこと有り[47]。寡人、敢て忘れず』と。之を葬むるに一とうくはふ。
 宋人、鄭を伐ち、長葛[48]を圍む。以て郛に入るの役にむくゆるなり。

  1. 魚は漁者なり。漁者を棠に陳列して、觀て以て樂と爲す也。
  2. 考は成なり。宮成りて酒食をそゝぎて、以て落成式を爲す也。
  3. 六羽の舞を獻ずる也。
  4. 棠は地名。
  5. 漁者。
  6. 臧僖伯は公子彄。
  7. 講は講習する也。
  8. 軍國に必要なる器としての用。
  9. 舉行せず。
  10. 法度威儀をいふ。
  11. 大事を講習して法軌に循ふ、能く多少を度りて制度を定むるもの、謂はゆる軌なり。
  12. 材料を獲て、能く貴賤に應じ車服旌旗を昭にす。凡そ文采あるもの謂はゆる物なり。
  13. 蒐は春の獵、苗は夏の獵、獮は秋の獵、狩は冬の獵。
  14. 大演習。
  15. 衆を整へて歸へる也。
  16. 宗廟にて酒宴を賜はる。
  17. 車徒器械及び獲る所を數ふる也。
  18. 祭器、肉を盛るもの。
  19. 器に登るとは、法度の器を飾るをいふ。
  20. 鳥獣魚鼈の類をいふ。上文の器用の材も亦山林川澤に出づ、然れども此には其雑猥の物を云ふ。
  21. 資は材なり。器の用ふる所及び盛る所の者。亦、上文の指す所と同じからず。
  22. 賤者を云ふ。
  23. 君たる者の關係すべきことに非ざる也。
  24. 國内を巡行して彊界を正しくせんとす。隱公、遁辭を設くる也。
  25. 曲沃は晉の別封。莊伯は成師の子
  26. 晉の舊都。
  27. 王は周王。
  28. 二氏共に周の世族大夫。
  29. 邑外を郊と謂ひ、郊を牧と謂ひ、牧外を野と謂ふ。牧は地名に非ず、郊外なり
  30. 曼伯と子元。
  31. 鄭の邑。
  32. 周の桓王。
  33. 郕は國の名。
  34. 萬は文舞武舞の總名なり。
  35. 羽を取る人數。
  36. 八は八佾にて、六十四人。佾は行列にて、行と列との人員同じ。
  37. 六は六六三十六人。
  38. 四は四四十六人。
  39. 二は二二四。士、功有れば、樂を用ふるを賜ふ。
  40. 金石糸竹匏土草木の樂器。
  41. 八方の風。
  42. 憾を釋くは報復する也。
  43. 郛は城外の郭。
  44. 宋公、魯公に救を求む。
  45. 寡人の敢て關係すべき所に非ず。
  46. 同姓の大夫に對しては、年長者には伯父、年少者には叔父と曰ふ。
  47. 上文、魚を觀るを諌めて、隱公從はざりし時に、僖伯、心に釋然たらず、病と稱して。從はざりしをいふ。
  48. 鄭の邑。