明治十二年第三十五號布吿廢止法律


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治十二年第三十五號布吿廢止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

   

明治三十年三月二十六日

內閣總理大臣兼
大 藏 大 臣
 伯爵松方正義


法律第二十號

明治十二年第三十五號布吿ヲ廢止ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。