明治十九年近衞竝鎭臺新兵入營期日

道廳  府縣 沖繩縣
ヲ除ク


新兵入營期限ノ儀ハ徵兵事務條例第七十七條揭示ノ如ク四月二十日ヨリ五月二十日迄ニ入營セシムヘキ筈ノ處本年ニ限リ近衞幷ニ各鎭臺共來ル六月二十日ヨリ同月三十日迄ニ入營セシム

但騎兵雜重兵幷ニ雜重輸卒ノ內初期入營スヘキハ定期ノ通四月二十日ヨリ五月二十日迄ニ入營セシム

明治十九年三月十七日

陸軍大臣伯爵大山    巖

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