日米安全保障条約第六条に基づく日米地位協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律


本 則

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(合衆国軍隊等に対する道路運送法等の適用除外)

第一条
合衆国軍隊(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。以下同じ。)及び国際連合の軍隊(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条に規定する国際連合の軍隊をいう。以下同じ。)には、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十四条及び第九十五条の規定は、適用しない。
2 合衆国軍隊及び国際連合の軍隊には、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条、第五十四条の二、第五十六条、第五十八条、第六十三条、第六十六条、第七十三条第一項、第九十七条の三、第九十九条、第九十九条の二及び第百条の規定は、適用しない。
第二条
この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている自動車(道路運送車両法に規定する自動車をいう。以下同じ。)をその時において使用する者は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送法第九十九条の届出をしなくてもよい。
第三条
この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている自動車(軽自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送車両法第四条の規定により登録を受け、及び同法第五十八条の規定により検査を受け、自動車検査証の交付を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第十九条、第五十条、第六十四条及び第六十六条の規定は、この法律の施行の日から六箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
第四条
前条の規定は、同条第一項の自動車が左の各号の一に該当するに至つた場合には、適用しない。但し、第二号の場合については、所有者又は使用者の変更後十五日以内は、この限りでない。
一 この法律の施行の際、現に表示している自動車の登録番号標が滅失し、き損し、又はその識別が困難になつたとき。
二 所有者又は使用者に変更があつたとき。
第五条
この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている二輪の小型自動車は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送車両法第五十八条の規定により検査を受け、自動車検査証の交付を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第五十条、第六十四条、第六十六条及び第七十三条第一項の規定は、この法律の施行の日から六箇月間は、前項の自動車については、適用しない。
第六条
この法律の施行の際、現に連合国占領軍の機関の登録を受けている軽自動車は、この法律の施行の日から六箇月間は、道路運送車両法第九十七条の三第一項の規定により届出をし、車両番号の指定を受けなくても運行の用に供してもよい。
2 道路運送車両法第九十七条の三第二項の規定は、この法律の施行の日から六箇月間は、前項の自動車については、適用しない。

附 則

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この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。


日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律一条による改正

(昭和二九年六月一日法律第一五二号)

  1. この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する
  2. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後六箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第二十一条4及び第二十二条4において同協定がそ及されないこととなる場合を除き、この法律中第三条の規定は昭和二十七年七月十五日から、その他の規定は昭和二十七年四月二十八日から適用する。


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律二七条による改正

(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号)抄
(施行期日)

第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。


道路運送車両法の一部を改正する法律附則一三条による改正

(昭和五七年九月二日法律第九一号)抄
(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


貨物自動車運送事業法附則一七条による改正

(平成元年一二月一九日法律第八三号)抄
(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


道路運送車両法の一部を改正する法律附則一三条による改正

(平成六年七月四日法律第八六号)抄
(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


道路運送車両法の一部を改正する法律附則八条による改正

(平成一〇年五月二七日法律第七四号)抄
(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


道路運送車両法の一部を改正する法律附則一五条による改正

(平成一四年七月一七日法律第八九号)抄
(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五十条、第五十一条及び第五十四条の改正規定、第五十四条の次に一条を加える改正規定、第六十九条第二項及び第三項の改正規定、第七十四条の改正規定、第九十九条の次に二条を加える改正規定(第九十九条の二に係る部分に限る。)、第百八条第一号及び第二号の改正規定、第百九条第一号及び第六号の改正規定並びに附則第十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日


道路運送法等の一部を改正する法律附則一四条による改正

(平成一八年五月一九日法律第四〇号)抄
(施行期日)

第一条
この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


道路運送車両法の一部を改正する法律

(令和元年五月二四日法律第一四号)


情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則八一条による改正附則への改正

(令和元年五月三一日法律第一六号)

参考資料

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この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。