日米安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律

  1. 番号付き箇条書きの項目


本則

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(目的)

第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)を実施するため、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)及び塩事業法(平成八年法律第三十九号)の特例を設けることを目的とする。

(定義)

第二条
この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
2
この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
3
この法律において「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人及び被用者をいう。
4
この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう
5
この法律において「製造たばこ」とは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
6
この法律において「塩」とは、塩事業法第二条第一項に規定する塩をいう。

(販売の制限の特例)

第三条
合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、たばこ事業法第四章、第五章及び第三十九条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された製造たばこを合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族又は契約者等に販売することができる。
第四条
合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、塩事業法第十六条第一項、第十八条第一項及び附則第三十八条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された塩を合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等に販売し、又は自ら使用することができる。

附則

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  1. この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
  2. この法律施行前に連合国軍の権限ある官憲の正当に認証した証明書により輸入した製造たばこ、製造たばこ用巻紙又は塩は、第四条の規定の適用については、第三条第一項の規定の適用を受けて輸入したものとみなす。


日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律二二条による改正

(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号)抄
(施行期日)

第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。


たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律二一条による改正

(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)抄
(施行期日)

第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。


塩事業法附則四八条による改正

(平成八年五月一五日法律第三九号)抄
(施行期日)

第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。

参考資料

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関連項目

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この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。