日本赤十字社条例
旧表記
朕日本赤十字社条例を裁可し茲に之を公布せしむ
御名御璽
明治三十四年十二月二日
勅令第二百十三号
日本赤十字社条例
第一條 日本赤十字社ハ陸軍大臣海軍大臣ノ指定スル範圍内ニ於テ陸海軍ノ戰時衞生勤務ヲ幇助スルコトヲ得
第二條 日本赤十字社社長及副社長ノ就任ニ付テハ勅許ヲ與ヘラルヘシ
第三條 陸軍大臣海軍大臣ハ第一條ノ目的ノ爲日本赤十字社ヲ監督ス
第四條 第一條ノ勤務ニ服スル日本赤十字社ノ救護員ハ陸海軍ノ紀律ヲ守リ命令ニ服スルノ業務ヲ負フ
第五條 戰時ニ於ケル日本赤十字社ノ人員材料ノ官設鐵道ニ於ケル輸送ハ陸軍海軍軍人及軍用品ニ準スヘシ
第六條 戰時服務中日本赤十字社ノ理事員、醫員、調劑員及看護婦監督ハ陸海軍將校相當官ノ待遇ニ、書記、調劑員補、看護婦長、看護人長及輸長ハ下士ノ待遇ニ、看護婦、看護人及輸送人ハ卒ノ待遇ニ準ス
第七條 戰時ニ於ケル日本赤十字社救護員ノ宿舍糧食車馬ハ場合ニ依リ官給トス
現代表記
朕日本赤十字社条例を裁可し茲に之を公布せしむ 御名御璽
明治三十四年十二月二日
勅令第213号
日本赤十字社条例
第1条 日本赤十字社は、陸軍大臣海軍大臣の指定する範囲内において陸海軍の戦時衛生勤務を幇助することを得。
第2条 日本赤十字社社長及び副社長の就任については、勅許を与えらるべし。
第3条 陸軍大臣、海軍大臣は、第一条の目的のため日本赤十字社を監督す。
第4条 第1条の勤務に服する日本赤十字社の救護員は、陸海軍の紀律を守り命令に服するの業務を負う。
第5条 戦時における日本赤十字社の人員材料の官設鉄道における輸送は、陸軍海軍軍人及び軍用品に準ずべし。
第6条 戦時服務中日本赤十字社の理事員、医員、調剤員及看護婦監督は陸海軍将校相当官の待遇に、書記、調剤員補、看護婦長、看護人長及輸長は下士の待遇に、看護婦、看護人及輸送人は卒の待遇に準ず。
第7条 戦時における日本赤十字社救護員の宿舎、糧食、車馬は、場合により官給とす。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。