日本私立学校振興・共済事業団法


目次

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第一章 総則(第一条 - 第九条)
第二章 役員等(第十条 - 第二十二条)
第三章 業務(第二十三条 - 第二十八条)
第四章 財務及び会計(第二十九条 - 第四十一条)
第五章 監督(第四十二条 - 第四十四条)
第六章 雑則(第四十五条・第四十六条)
第七章 罰則(第四十七条 - 第四十九条)
附則

第一章 総則

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(設立の目的)
第一条
日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の規定による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 私立学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。附則第十三条において同じ。)をいう。 
 学校法人 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。 
 準学校法人 私立学校法第六十四条第四項の法人をいう。 
 専修学校 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。 
 各種学校 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。 
(法人格)
第三条
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第四条
事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第五条
事業団の資本金は、附則第六条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
 事業団は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第六条
事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第七条
事業団でない者は、日本私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、事業団について準用する。

第九条
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第二章 役員等

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(役員)
第十条
事業団に、役員として、理事長一人、理事九人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十一条
理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
 理事は、理事長の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、事業団の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。
 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は事業団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 監事は、事業団がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
 監事は、その職務を行うため必要があるときは、事業団の子法人(事業団がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(理事長等への報告義務)
第十一条の二
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(役員の任命)
第十二条
理事長は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。
 事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者
 前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者
 監事は、文部科学大臣が任命する。
 文部科学大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。
 理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(役員の任期)
第十三条
理事長及び理事の任期は、二年とする。ただし、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。
 監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第三十二条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
 役員は、再任されることができる。
(役員の忠実義務)
第十三条の二
事業団の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び事業団が定める助成業務方法書、共済規程、共済運営規則その他の規則を遵守し、事業団のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の報告義務)
第十三条の三
事業団の役員(監事を除く。)は、事業団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
(役員の欠格条項)
第十四条
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第十五条
文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
 文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
 職務上の義務違反があるとき。
 前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため事業団の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
 理事長は、前二項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十六条
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十七条
事業団と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(役員等の損害賠償責任)
第十七条の二
事業団の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、事業団に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
 前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。
(運営審議会)
第十八条
事業団に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
 審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項(共済業務(第二十三条第一項第六号から第九号まで、同条第二項並びに同条第三項第一号及び第二号の業務をいう。以下同じ。)又は交付業務(同条第四項の業務をいう。第二十五条第一項において同じ。)のみに係るものを除く。)について審議する。
 審議会は、前項の事項に関し、理事長に対して意見を述べることができる。
 審議会は、十人以内の委員で組織する。
 委員は、事業団の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
 第十三条第一項及び第三項の規定は、委員について準用する。
 委員の互選により会長として定められた者は、審議会の会務を総理する。
 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(共済運営委員会)
第十九条
共済業務の適正な運営を図るため、共済法の定めるところにより、事業団に共済運営委員会を置く。
(共済審査会)
第二十条
共済法第十四条第一項に規定する加入者の資格に関する決定等に対する不服を審査するため、共済法の定めるところにより、事業団に共済審査会を置く。
(職員の任命)
第二十一条
事業団の職員は、理事長が任命する。
(他の役員及び職員についての依頼等の規制等)
第二十一条の二
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の四から第五十条の九までの規定は、事業団について準用する。この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法人の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の」と、「当該中期目標管理法人と」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団と」と、「当該中期目標管理法人が」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団が」と、「当該中期目標管理法人に」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「事業団役職員」と読み替えるほか、同法第五十条の四第二項第一号及び第五号、第三項並びに第五項、第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項並びに第五十条の九中「政令」とあり、並びに同法第五十条の六第一号及び第二号中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第五十条の四第二項第四号中「第三十二条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十二条第一項」と、同号及び同項第五号並びに同法第五十条の八第三項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第五十条の四第二項第五号中「第三十五条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第四項中「総務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第六項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、「業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則」とあるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成業務方法書、同法第二十四条に規定する共済規程、同法第二十五条第二項に規定する共済運営規則その他の規則」と読み替えるものとする。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十二条
事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務

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(業務)
第二十三条
事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。
 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する私立学校又は職業に必要な技術の教授を目的とする私立の専修学校若しくは各種学校で政令で定めるものの施設の整備その他経営のため必要な資金を貸し付け、及び私立学校教育(私立の専修学校及び各種学校の教育を含む。以下この項において同じ。)に関連してその振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その事業について必要な資金を貸し付けること。
 私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う学校法人、準学校法人その他の者に対し、その事業について助成金を交付すること。
 私立学校教育の振興のための寄付金を募集し、管理し、及び学校法人、準学校法人その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その配付を行うこと。
 私立学校の教育条件及び経営に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、並びに関係者の依頼に応じてその成果の提供その他の指導を行うこと。
 共済法第二十条第一項に規定する短期給付を行うこと。
 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条に規定する保険給付を行うこと。
 共済法第二十条第二項に規定する退職等年金給付を行うこと。
 共済法第二十六条第一項に規定する福祉事業を行うこと。
 第一号から第五号までの業務に附帯する業務を行うこと。
 事業団は、前項の規定により行う業務のほか、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金、厚生年金保険法の規定による拠出金並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の規定による交付金の受入れに関する業務を行う。
 事業団は、前二項の規定により行う業務のほか、次の業務を行うことができる。
 共済法第二十条第三項に規定する短期給付を行うこと。
 共済法第二十六条第二項に規定する福祉事業を行うこと。
 政令で定める災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(第一項第二号の業務の対象となるものを除く。)で政令で定めるものを設置する学校法人又は準学校法人に対し、同号に規定する資金を貸し付けること。
 事業団は、前三項の規定により行う業務のほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第十条に規定する減免費用(私立学校である大学及び高等専門学校に係るものに限る。)に充てるための資金(以下この項及び第二十七条において「減免資金」という。)を交付するために必要な国の資金の交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、減免資金を交付する業務を行う。
 第一項第三号の規定による助成金の交付は、前事業年度における損益計算上の利益金に係る第三十五条第一項に規定する残余の額の範囲内において行うものとする。
(共済規程)
第二十四条
事業団は、共済法の定めるところにより、共済業務に関する重要事項について、共済規程を定めなければならない。
(助成業務方法書及び共済運営規則)
第二十五条
事業団は、助成業務(第二十三条第一項第一号から第五号まで及び第十号並びに同条第三項第三号の業務をいう。以下同じ。)(交付業務を含む。第三十七条第一項及び第四項を除き、以下同じ。)の執行に関して必要な事項を助成業務方法書で定めなければならない。
 事業団は、共済業務の執行に関して必要な事項を共済運営規則で定めなければならない。
 事業団は、助成業務方法書又は共済運営規則を変更しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
 助成業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 助成業務の方法
 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他事業団の助成業務の適正を確保するための体制
 その他文部科学省令で定める事項
 前項の規定は、共済運営規則について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「助成業務」とあるのは、「共済業務」と読み替えるものとする。
 事業団は、第三項の認可を受けたときは、遅滞なく、その助成業務方法書を公表しなければならない。
(評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、年度計画及び評価等)
第二十六条
事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第十二条の二第二項、第二十八条の二、第二十八条の四、第二十九条、第三十条(第二項第七号を除く。)、第三十一条第一項、第三十二条、第三十五条及び第三十五条の二の規定を準用する。この場合において、同法第十二条の二第二項中「前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第二十八条の二第二項の規定により総務大臣に意見を述べたとき、又は同法第二十六条において準用する第二十九条第三項、第三十二条第五項若しくは第三十五条第三項の規定により文部科学大臣に」と、同法第二十八条の二第一項中「、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並びに」とあるのは「の策定及び」と、同項及び同条第三項中「第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項」とあるのは「第三十二条第一項」と、同条第一項及び第三項並びに同法第二十九条第一項、第二項第一号及び第三項、第三十条第一項及び第三項、第三十一条第一項、第三十二条(第三項を除く。)並びに第三十五条(第五項を除く。)中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第二十八条の二第二項中「ときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに」とあるのは「ときは」と、同条第三項中「中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標」とあるのは「中期目標」と、同法第二十八条の四中「独立行政法人」とあり、同法第二十九条第一項、第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条第四項中「中期目標管理法人」とあり、並びに同法第二十九条第一項、第三十二条第四項及び第六項並びに第三十五条第一項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同法第二十八条の四中「第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十二条第一項」と、「年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画」とあるのは「年度計画」と、同法第三十条第一項及び第二項第八号、第三十一条第一項並びに第三十二条第二項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第三十条第二項第五号中「不要財産又は」とあるのは「不要財産(日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する第八条第三項に規定する不要財産をいう。以下この号において同じ。)又は」と、同法第三十五条第一項中「の継続又は組織の存続の必要性」とあるのは「を継続させる必要性、組織の在り方」と、「業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に関し」と読み替えるものとする。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還等)
第二十七条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第二十一条の二まで並びに第二十四条の二の規定は、第二十三条第一項第一号及び第四項の規定により事業団が交付する補助金及び減免資金について準用する。この場合において、同法第十条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同法第十七条第一項中「各省各庁の長は」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長は」と、「各省各庁の長の処分」とあるのは「私立学校法第四条に規定する所轄庁の処分」と、同法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるものとする。
(貸付業務の委託)
第二十八条
事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関に第二十三条第一項第二号の業務の一部を委託することができる。
 事業団は、前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対し、当該委託業務に関する準則を示さなければならない。

第四章 財務及び会計

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(事業年度)
第二十九条
事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第三十条
事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
第三十一条
事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第三十二条
事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書(以下「業務報告書等」という。)並びに監査報告書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後二月以内(第三十三条第一項第一号の経理に係るものにあっては、一月以内)に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
 理事長は、財務諸表及び業務報告書等に監査報告書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後遅滞なく、これを審議会及び共済運営委員会に提出しなければならない。
 事業団は、第一項の規定による文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び業務報告書等並びに監査報告書及び会計監査報告書を、各事務所に備えて置き、文部科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
 事業団は、第一項の附属明細書その他文部科学省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって文部科学省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)
 事業団が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の文部科学省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。
(会計監査人の監査)
第三十二条の二
独立行政法人通則法第三十九条から第四十三条までの規定は、事業団について準用する。この場合において、同法第三十九条第一項中「独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「財務諸表」とあるのは「財務諸表(日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項に規定する財務諸表をいう。第四十一条第三項第一号において同じ。)」と、「事業報告書」とあるのは「業務報告書」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「会計監査報告」とあるのは「会計監査報告書」と、同条第二項第二号中「総務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第三項中「子法人に」とあるのは「子法人(日本私立学校振興・共済事業団法第十一条第六項に規定する子法人をいう。以下同じ。)に」と、同法第三十九条の二第一項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、同法第四十条及び第四十三条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第四十二条中「財務諸表承認日」とあるのは「財務諸表承認日(日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)」と読み替えるものとする。
(区分経理)
第三十三条
事業団の経理については、次の各号ごとに区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
 助成業務に係る経理
 第二十三条第一項第六号の業務、同条第二項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護保険法の規定による納付金の納付に関する業務並びに同条第三項第一号の業務に係る経理(第六号に掲げるものを除く。)
 第二十三条第一項第七号の業務並びに同条第二項に規定する厚生年金保険法の規定による拠出金及び国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の規定による交付金の受入れに関する業務に係る経理(第六号に掲げるものを除く。)
 第二十三条第一項第八号の業務に係る経理(第六号に掲げるものを除く。)
 第二十三条第一項第九号及び同条第三項第二号の業務に係る経理
 第二号から第四号までに掲げる業務に係る事務に係る経理
 附則第六条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び第五条第二項の規定により政府が出資する金額に係る経理は、前項第一号の経理に係る勘定において行うものとする。
(企業会計原則)
第三十四条
事業団の会計は、文部科学省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
(利益及び損失の処理)
第三十五条
事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額は、積立金として整理しなければならない。
 事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
 前二項の規定は、第三十三条第一項第二号から第六号までの経理に係る勘定について準用する。この場合において、第一項中「その残余の額のうち、翌事業年度において第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額」とあるのは、「その残余の額」と読み替えるものとする。
 第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定における利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(積立金の処分)
第三十六条
事業団は、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
 前項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(借入金及び私学振興債券)
第三十七条
事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条に規定する中期計画で定める同条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして文部科学大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、文部科学大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
 事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は私学振興債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
 事業団は、共済業務に必要な費用に充てるため、短期借入金及び長期借入金をしてはならない。ただし、私立学校教職員の福利厚生を図るため必要な場合において、文部科学大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
 第二項及び第三項の規定は、前項ただし書の規定による短期借入金について準用する。
 第四項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
 事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
10 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
11 第四項及び第七項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第三十八条
事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(不要財産に係る国庫納付等)
第三十八条の二
独立行政法人通則法第八条第三項及び第四十六条の二の規定は、事業団について準用する。この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは「重要な財産(日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定に属するものに限る。)」と、「主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)」とあるのは「文部科学省令」と、「業務を」とあるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成業務を」と、「第四十六条の二又は第四十六条の三」とあるのは「第四十六条の二」と、同条第一項から第四項までの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第一項ただし書及び第二項ただし書中「中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「中期計画」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十条第一項に規定する中期計画」と、「第三十条第二項第五号」とあるのは「同条第二項第五号」と、「、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画」とあるのは「であって、その計画」と読み替えるものとする。
(余裕金の運用)
第三十九条
事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
 国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
 銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金
 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
 事業団は、前項の規定にかかわらず、政令で定める方法により、第三十三条第一項第二号から第五号までの経理に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
(役員の報酬及び職員の給与等)
第四十条
独立行政法人通則法第五十条の二の規定は、事業団の役員の報酬及び退職手当について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「中期目標管理法人」とあり、並びに同条第三項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同条第二項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。
 独立行政法人通則法第五十条の十の規定は、事業団の職員の給与及び退職手当について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第三項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように」と読み替えるものとする。
(文部科学省令への委任)
第四十一条
この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第五章 監督

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(監督)
第四十二条
事業団が行う業務のうち共済業務に関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。
 文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務(共済業務に限る。)に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十三条
文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 厚生労働大臣は、事業団に対し、随時、共済業務及びこれに係る資産の状況について報告をさせることができる。
(違法行為等の是正)
第四十四条
独立行政法人通則法第三十五条の三の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。この場合において、同条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「中期目標管理法人」とあり、及び「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と読み替えるものとする。

第六章 雑則

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(解散)
第四十五条
事業団の解散については、別に法律で定める。
(財務大臣との協議)
第四十六条
文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
 第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第一項、第二十八条第一項、第三十条、第三十七条第一項ただし書、第二項ただし書、第四項若しくは第九項、第三十八条又は第三十八条の二において準用する同法第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書の規定による認可(第三十条の規定による認可にあっては第三十三条第一項第三号又は第六号の経理に係るものに限り、第三十八条の規定による認可にあっては第三十三条第一項第一号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。
 第三十五条第四項、第三十六条第一項又は第四十一条の規定により文部科学省令を定めようとするとき。
 第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
 第三十二条第一項の規定による承認(第三十三条第一項第三号又は第六号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。
 第三十九条第一項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

第七章 罰則

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第四十七条
第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第四十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 この法律により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 この法律により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
 第六条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠ったとき。
 第十一条第四項若しくは第五項又は第三十二条の二において準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
 第二十一条の二において準用する独立行政法人通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第二十三条第一項から第四項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第三項又は第三十二条第六項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
 第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十二条第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
 第三十二条第三項の規定に違反して、第三十三条第一項第一号の経理に係る財務諸表、業務報告書等、監査報告書又は会計監査報告書を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
十一 第三十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十二 第四十二条第二項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
十三 第四十四条において準用する独立行政法人通則法第三十五条の三の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
 事業団の子法人の役員が第十一条第六項又は第三十二条の二において準用する独立行政法人通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

第四十九条
第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附 則

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附 則 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(事業団の設立)
第二条
文部大臣は、事業団の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
 前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条
文部大臣は、設立委員を命じて、次項及び第四項に規定する事務その他の事業団の設立に関する事務を処理させる。
 設立委員は、あらかじめ附則第六条第一項の規定による解散前の日本私学振興財団の運営審議会の意見を聴いて、助成業務方法書を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
 文部大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
 設立委員は、あらかじめ附則第五条第一項の規定による解散前の私立学校教職員共済組合の運営審議会の意見を聴いて、共済規程及び共済運営規則を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
 第二項の規定により作成された助成業務方法書並びに前項の規定により作成された共済規程及び共済運営規則は、事業団の成立の時において、それぞれ、事業団の助成業務方法書並びに共済規程及び共済運営規則となるものとする。
 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を文部大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条
事業団は、前条第六項の規定による届出があったときは、平成十年一月一日に成立する。
(私立学校教職員共済組合の解散等)
第五条
私立学校教職員共済組合は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
 私立学校教職員共済組合の平成九年四月一日に始まる事業年度は、私立学校教職員共済組合の解散の日の前日に終わるものとする。
 私立学校教職員共済組合の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
 第一項の規定により私立学校教職員共済組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(日本私学振興財団の解散等)
第六条
日本私学振興財団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
 日本私学振興財団の平成九年四月一日に始まる事業年度は、日本私学振興財団の解散の日の前日に終わるものとする。
 日本私学振興財団の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
 第一項の規定により事業団が日本私学振興財団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における日本私学振興財団に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。
 第一項の規定により日本私学振興財団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第七条
附則第五条第一項及び前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
 附則第五条第一項及び前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
 附則第五条第一項の規定により事業団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において私立学校教職員共済組合が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(職員の身分の取扱い)
第八条
事業団は、附則第五条第一項の規定により解散する私立学校教職員共済組合及び附則第六条第一項の規定により解散する日本私学振興財団の職員が引き続き事業団の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第九条
この法律の施行の際現に日本私立学校振興・共済事業団という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第十条
事業団の最初の事業年度は、第二十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十年三月三十一日に終わるものとする。

第十一条
事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十八条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(区分経理の特例)
第十二条
事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において第三十五条第一項に規定する残余を生じたときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第七項に規定する費用等で政令で定めるものに充てるため、その残余の額の一部を第三十三条第一項第三号の経理に係る勘定に繰り入れることができる。この場合において、第三十五条第一項中「第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額」とあるのは、「第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額及び第三十三条第一項第三号の経理に係る勘定に繰り入れられる額」とする。
(私立学校等の特例)
第十三条
この法律(第二十三条第一項第一号及び第四項を除く。)において、私立学校には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により学校法人以外の者によって設置された私立の幼稚園並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この条において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人を除く。以下この条において「学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)によって設置された当該みなし幼保連携型認定こども園及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(以下この条において「特例設置幼保連携型認定こども園」という。)を含み、学校法人には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により幼稚園を設置する学校法人以外の者並びに学校法人以外のみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び特例設置幼保連携型認定こども園の設置者を含むものとする。
(国民健康保険法の規定による拠出金等の納付が行われる場合における事業団の業務の特例)
第十三条の二
当分の間、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用については、第二十三条第二項中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する拠出金、介護保険法」と、第三十三条第一項第二号中「並びに介護保険法」とあるのは「、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金並びに介護保険法」とする。
 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第二項の規定により行われる場合における第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(日本私学振興財団法の廃止)
第十五条
日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)は、廃止する。
(日本私学振興財団法の廃止に伴う経過措置)
第十六条
前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本私学振興財団法(第十一条、第十二条、第十七条及び第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条
この附則に別段の規定があるものを除くほか、前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第九条及び第十二条を除く。以下「旧共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)若しくはこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第十九条
旧共済法による組合員であった者は新共済法による加入者(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者」という。)であった者と、旧共済法による組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は新共済法による加入者期間(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者期間」という。)とみなす。
 旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
 旧共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
 旧共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間

第二十条
附則第十七条の規定の施行の際旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であった者については、当該任意継続組合員となった日から引き続き新共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者であったものとみなして、新共済法の規定を適用する。

第二十一条
附則第十七条の規定の施行の日(以下「新共済法の施行日」という。)の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。)に対する新共済法の施行日以後の給付に係る新共済法の短期給付に関する規定及び新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、新共済法の施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間加入者であったものとみなし、その者が新共済法の施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、新共済法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

第二十二条
新共済法の施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。以下附則第二十五条までにおいて「財団の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(事業団の職員である期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)を有しない者であり、かつ、新共済法の施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(日本私学振興財団の職員であった期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。
 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く加入者期間を有する者及び前項に規定する者に限る。)に対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。

第二十三条
財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。

第二十四条
財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。

第二十五条
財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、加入者期間が四十四年以上である者とみなす。

第二十六条
新共済法の施行日前に旧共済法第三十六条第一項の規定に基づき旧共済法第三十七条第一項の規定により私立学校教職員共済組合に置かれた審査会(以下この条において「旧組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で新共済法の施行日の前日までに裁決が行われていないものは新共済法第三十六条第一項の規定に基づき新共済法第三十七条第一項の規定により事業団に置かれる共済審査会(以下この条において「共済審査会」という。)に対してされた審査請求と、新共済法の施行日前に旧組合の審査会において行われた裁決は共済審査会において行われた裁決とみなす。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条
新共済法の施行日前において旧共済法による組合員であった者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十九条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校教職員共済法による給付」とあるのは、「私立学校教職員共済法による給付(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による給付を含む。)」とする。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条
新共済法の施行日前において旧共済法による組合員であった者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十一条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校教職員共済法による給付」とあるのは、「私立学校教職員共済法による給付(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による給付を含む。)」とする。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条
前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十一号の四及び第十三号並びに同条第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二十五条の規定 平成十年一月一日 
(経過措置)
第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
 第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
二~四 略
 第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。

附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

編集
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二七号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条
前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法附則第七条第三項の規定は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日 
 略

附 則 (平成一二年三月三一日法律第二三号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五七号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(役員に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において理事である者のうち理事長が指定する三人については、その任期は、この法律による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
 この法律の施行の際現に理事長又は理事である者は、その際この法律による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下「新法」という。)第十二条第一項又は第三項の規定により理事長又は理事として任命されたものとみなす。
 前項の規定により任命されたものとみなされる理事長又は理事の任期は、新法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の理事長又は理事としての残任期間と同一の期間とする。
(最初の年度計画に関する経過措置)
第三条
新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十一条第一項の規定により日本私立学校振興・共済事業団が最初に定める年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「平成十五年十月一日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
(施行のために必要な準備)
第四条
文部科学大臣は、最初の中期目標(新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第一項に規定する中期目標をいう。)の策定及び次項の規定により準備された最初の中期計画(新法第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第一項に規定する中期計画をいう。次項において同じ。)に係る認可のために必要な準備として、施行日前においても文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くこと及び財務大臣との協議を行うことができる。
 日本私立学校振興・共済事業団は、施行日前においても、最初の中期計画の作成の準備を行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十三号の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三〇号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
 第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条及び第二十条並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定 平成十九年四月一日 
 略

附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一七年六月一七日法律第六四号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、協定〔社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定=平成一九年五月条約第四号〕の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年六月一七日法律第六五号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、協定〔社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定=平成一八年一〇月条約第一三号〕の効力発生の日から施行する。ただし、附則第四十条から第四十四条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

編集
この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(定義)
第三条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 旧郵便貯金法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金法をいう。 
 旧郵便為替法 第二条の規定による廃止前の郵便為替法をいう。 
 旧郵便振替法 第二条の規定による廃止前の郵便振替法をいう。 
 旧簡易生命保険法 第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法をいう。 
 旧郵便貯金利子寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。 
 旧郵便振替預り金寄附委託法 第二条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律をいう。 
 旧原動機付自転車等責任保険募集取扱法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律をいう。 
 旧公社法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法をいう。 
 旧公社法施行法 第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法をいう。 
 旧郵便貯金 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。 
十一 旧簡易生命保険契約 旧簡易生命保険法第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。 
十二 施行日 この法律の施行の日をいう。 
十三 旧公社 郵政民営化法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社をいう。 
十四 郵便貯金銀行 郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。 
十五 郵便保険会社 郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。 
十六 機構 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構をいう。 
十七 機構法 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法をいう。 
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条
旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一~十三 略
十四 日本私立学校振興・共済事業団法第三十九条第一項第二号
十五~二十二 略
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

編集
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 
 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日 
 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日 
 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日 
 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日 
 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日 
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二二年五月二八日法律第三七号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用するこの法律による改正前の独立行政法人通則法第三十条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する新法第三十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 施行日前に日本私立学校振興・共済事業団が行った財産の譲渡であって、施行日において前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する新法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして文部科学大臣が定めるものは、施行日においてされた同条第二項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第六項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五十一条
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定 公布の日 
(日本私立学校振興・共済事業団の業務等に関する経過措置)
第八十一条
第五条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下この条において「改正後事業団法」という。)の規定の適用については、当分の間、改正後事業団法第二十三条第一項第七号中「保険給付」とあるのは、「保険給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十八条第三項及び第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による改正前の共済法第二十条第二項に規定する長期給付」とする。
(保険料率の特例)
第八十五条
改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下この条において「第四号厚生年金被保険者」という。)の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第四項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
平成二十七年十月から平成二十八年三月までの月分 千分の百四十三・五四
平成二十八年四月から平成二十九年三月までの月分 千分の百四十七・〇八
平成二十九年四月から平成三十年三月までの月分 千分の百五十・六二
平成三十年四月から平成三十一年三月までの月分 千分の百五十四・一六
平成三十一年四月から平成三十二年三月までの月分 千分の百五十七・七〇
平成三十二年四月から平成三十三年三月までの月分 千分の百六十一・二四
平成三十三年四月から平成三十四年三月までの月分 千分の百六十四・七八
平成三十四年四月から平成三十五年三月までの月分 千分の百六十八・三二
平成三十五年四月から平成三十六年三月までの月分 千分の百七十一・八六
平成三十六年四月から平成三十七年三月までの月分 千分の百七十五・四〇
平成三十七年四月から平成三十八年三月までの月分 千分の百七十八・九四
平成三十八年四月から平成三十九年三月までの月分 千分の百八十二・四八
 厚生年金保険法第八十一条第四項及び前項の規定にかかわらず、第四号厚生年金被保険者の平成二十七年十月から平成四十一年八月までの月分の同法による保険料率については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲内の率で共済規程で定める率とすることができる。
 平成二十七年十月から平成三十九年三月までの月分 前項の表の下欄に定める率から千分の十一・五一(九月から翌年三月までの月分にあっては、千分の七・九七)を控除して得た率から同欄に定める率までの範囲内の率 
 平成三十九年四月から平成四十一年八月までの月分 厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率から千分の八・四九(平成三十九年九月から平成四十年八月までの月分にあっては千分の四・九五、同年九月から平成四十一年八月までの月分にあっては千分の一・四一)を控除して得た率から同項に規定する保険料率までの範囲内の率 
 日本私立学校振興・共済事業団は、前項の規定により保険料率を定めたときは、第一項の規定を適用するとした場合における保険料の総額と前項の規定による保険料の総額との差額に相当する金額については、文部科学省令で定めるところにより、実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金であって、日本私立学校振興・共済事業団に係るものをいう。)以外の積立金の一部をもって充てるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄

編集
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日 
二~五 略

附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九八号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条並びに次条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一一二号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄

編集
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
第七十二条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法(以下この条において「新事業団法」という。)第十一条第三項、第四項、第六項及び第七項、第十一条の二並びに第十三条の三並びに新事業団法第三十二条の二において準用する新通則法第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。
 この法律の施行の際現に日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「事業団」という。)の監事である者の任期(補欠の事業団の監事の任期を含む。)については、新事業団法第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に文部科学大臣が第七十二条の規定による改正前の日本私立学校振興・共済事業団法(次項において「旧事業団法」という。)第二十六条において準用する旧通則法第二十九条第一項の規定により事業団に指示している同項の中期目標は、文部科学大臣が新事業団法第二十六条において準用する新通則法第二十九条第一項の規定により指示した同項の中期目標とみなす。
 この法律の施行の際現に事業団が旧事業団法第二十六条において準用する旧通則法第三十条第一項の規定により認可を受けている同項の中期計画は、新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十条第一項の規定により認可を受けた同項の中期計画とみなす。
 施行日を含む事業年度に係る新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日以後遅滞なく、同法附則第十六条第四項の規定により日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十条第一項の規定による認可を受けたとみなされる」とする。
 新事業団法第二十六条において準用する新通則法第三十二条の規定は、事業団の施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則 (令和元年五月一七日法律第八号) 抄

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(施行期日)
第一条
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 

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