日本学術会議会則 (昭和24年日本学術会議規則第1号)

制定文

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日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第二十八条の規定に基き、日本学術会議会則を次のように定める。

第一章 総則

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第一条
日本学術会議法(以下法という)第二十八条による日本学術会議の運営に関する事項は、この会則の定めるところによる。
第二条
法第十一条第四項に定める会員の部への所属は、会員からの申出に基づき総会で定める。

第二章 会議

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第三条
日本学術会議の会議は、総会、部会、連合部会及び幹事会のほか、法第十五条の二の規定により置かれる常置の委員会及び臨時の委員会とする。
第四条
法第二十三条第二項の総会は、臨時に招集するものを除いては、毎年原則として四月及び十月にこれを招集する。
第五条
  1. 臨時総会を招集するには、幹事会の議決を必要とする。
  2. 幹事会または三十人以上の会員の請求があるときは、会長は臨時総会を開かなければならない。
第六条
法及びこの会則によつて他の機関の権限とする以外の事項は、すべて総会の議決によつてこれを定める。

第七条

  1. 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
  2. 可否同数のときは、議長がこれを決定する。
  3. 総会はこれを公開する。ただし、必要があるときは、会長は総会の議決を経て公開しないこととすることができる。
  4. 会長は、総会の会議録を作成し、閲覧の用に供するものとする。ただし、会長は、日本学術会議の運営上支障があると認めるときは、会議録を閲覧の用に供しないことができる。
第八条
  1. 部長は、部会の議長となり議事を整理する。
  2. 連合部会の議長は、関係部長の協議によつて定める。
  3. 部会及び連合部会の会議については、前条第二項の規定を準用する。
第九条
  1. 一の部における三分の一以上の会員の請求があるときは、その部の部長は、特別な事情がある場合を除き、部会を招集しなければならない。
  2. 二以上の部における会員各三分の一以上の請求があるときは、その部の部長は、特別な事情がある場合を除き、共同して連合部会を招集しなければならない。
第十条
部会または連合部会の部長は、必要があると認めるときは、臨時に会員中適当な者を指名して、部会または連合部会に出席を求め、その意見を聞くことができる。

第三章 幹事会

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第十一条
  1. 幹事会は、原則として毎月一回会長が招集する。
  2. 会長は、必要があると認められるときは、臨時に幹事会を招集することができる。
第十二条
  1. 会長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。
  2. 会長は、法第十四条第二項に定める者のほか、必要と認められる者の出席を求め、意見を聞くことができる。
第十三条
幹事会は、その任務の執行上必要な委員会を附置することができる。
第十四条
幹事会の会議については、法第二十四条第一項及び第二項並びに会則第七条第二項の規定を準用する。

第四章 削除

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第十五条
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第十六条
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第五章 懲戒

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第十七条
  1. 会長は、懲戒事案を審議させるため、必要に応じ、懲戒委員会を置く。
  2. 懲戒委員会は、各部の会員から互選された各一人の懲戒委員をもつて、これを組織する。
  3. 懲戒委員会に、委員長一人を置き、懲戒委員の互選によつて、これを定める。
第十八条
法第二十六条による総会の議決を行うには、あらかじめ懲戒事案を懲戒委員会の審査に付さなければならない。

第十九条

会長は、会員二十人以上の請求があるときは、懲戒事案を、懲戒委員会の審査に付さなければならない。

第二十条

懲戒委員会の会議については、法第二十四条第一項、第二項及び会則第七条第二項の規定を準用する。
第二十一条
懲戒委員会の委員長は、第十九条及び第二十条による審査の結果を総会に報告しなければならない。

第六章 削除

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第二十二条
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第二十三条
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第二十四条
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第二十五条
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第二十六条
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第二十七条
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第二十八条
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第二十九条
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第三十条
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第七章 雑則

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第三十一条
この会則に定めるものを除いては、必要な事項は、会長が、幹事会の議決を経てこれを定める。
第三十二条
この会則の改正は、総会において出席会員の三分の二以上の賛成がなければ、これを行うことができない。

附則

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附則

第三十三条
この会則は、昭和二十四年一月二十二日から、これを施行し、昭和二十四年一月二十日から適用する。
第三十四条
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附則(昭和三一年三月三〇日日本学術会議規則第三号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この会則は、昭和三十一年四月一日から施行する。


附則(昭和五四年五月三一日日本学術会議規則第一号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

  1. この規則は、公布の日から施行する。
  2. この規則の施行の際、改正前の日本学術会議会則の規定により委嘱されている委員会の幹事は、改正後の会則第十四条第二項により互選されたものとみなす。


附則(昭和五九年五月二九日日本学術会議規則第三号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、昭和五十九年五月三十日から施行する。


附則(昭和五九年七月一九日日本学術会議規則第八号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、公布の日から施行する。


附則(昭和五九年一〇月三〇日日本学術会議規則第一〇号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、公布の日から施行する。


附則(昭和六〇年四月二六日日本学術会議規則第一号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

  1. この規則は、公布の日から施行する。
  2. 日本学術会議法の一部を改正する法律の施行に伴う暫定措置に関する規則(昭和五十九年日本学術会議規則第四号)は、廃止する。


附則(昭和六〇年一一月一日日本学術会議規則第二号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

  1. この規則は、公布の日から施行する。
  2. 第九十九回総会の決定により常置の委員会として設置することとした委員会で昭和六十年十月二十四日に設置されたものは、改正後の第十三条の二の規定により設置された常置の委員会とみなす。


附則(昭和六一年一〇月二七日日本学術会議規則第二号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、公布の日から施行する。


附則(昭和六三年四月二三日日本学術会議規則第一号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。


附則(平成元年四月二五日日本学術会議規則第一号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、公布の日から施行する。


附則(平成元年一一月三〇日日本学術会議規則第三号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

  1. この規則は、平成二年二月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成三年七月二十二日から施行する。
  2. 老化研究連絡委員会、癌研究連絡委員会、心臓・血管研究連絡委員会、消化器病研究連絡委員会、消化器外科研究連絡委員会、心臓・血管外科研究連絡委員会、機能回復医学研究連絡委員会及び医学教育・医史学研究連絡委員会は、改正後の別表第二の規定にかかわらず、平成三年七月二十一日まで存続するものとする。


附則(平成六年六月一五日日本学術会議規則第一号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、平成六年七月二十二日から施行する。


附則(平成六年一〇月一二日日本学術会議規則第二号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、公布の日から施行する。


附則(平成八年一月三一日日本学術会議規則第一号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

  1. この規則は、公布の日から施行する。
  2. 原子力基礎・放射線科学研究連絡委員会及び核融合研究連絡委員会は、改正後の別表第二の規定にかかわらず、平成九年七月二十一日まで存続するものとする。


附則(平成九年六月一一日日本学術会議規則第一号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、平成九年六月十二日から施行する。


附則(平成九年一〇月三一日日本学術会議規則第三号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、公布の日から施行する。


附則(平成一〇年一一月二〇日日本学術会議規則第二号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、公布の日から施行する。


附則(平成一二年六月二八日日本学術会議規則第一号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、平成十二年七月二十二日から施行する。


附則(平成一二年一一月一四日日本学術会議規則第三号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、公布の日から施行する。


附則(平成一三年五月一五日日本学術会議規則第一号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、公布の日から施行する。


附則(平成一五年一一月一四日日本学術会議規則第二号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

この規則は、公布の日から施行する。


附則(平成一七年九月一五日日本学術会議規則第二号、日本学術会議会則の一部を改正する規則)

(施行期日)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
 

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