日本学術会議法の一部を改正する法律の施行に伴う暫定措置に関する規則

制定文

編集

日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第十四条第二項及び第十五条の二の規定に基づき、日本学術会議法の一部を改正する法律の施行に伴う暫定措置に関する規則を次のように定める。

本則

編集
第一条
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第十四条第二項の規則で定める会員は、当分の間、法第十二条の幹事とする。
第二条
法第十五条の二の規則で定める常置又は臨時の委員会は、当分の間、別表に掲げるものとする。

附則

編集

この規則は、昭和五十九年五月三十日から施行する。

別表

編集

別表

  常置の委員会
  1   国際学術交流委員会
  学術体制委員会
  研究費問題委員会
  長期研究計画委員会
  科学者の地位委員会
  学問・思考の自由委員会
  2   日本学術振興会委員会
  広報委員会
  財務委員会
  勧告等委員会
  臨時の委員会
  1   エネルギー・原子力特別委員会
  学術情報・資料特別委員会
  発展途上国学術協力問題特別委員会
  環境問題特別委員会
  国際協力事業特別委員会
  規則等策定委員会
  2   国際会議主催等検討委員会
  研連検討委員会
  二国間学術交流委員会
  政令策定対応小委員会
  沖縄学術連絡委員会
 

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。