日本国軍人における刀剣の個人所有に関する書簡
連合国軍最高司令官総司令部
AG 386.3(7 cpt 45)CS
(SCAPIN-12) |
APO 500
1945年9月7日 |
宛先: 横浜軍法会議長官
日本国軍人において刀剣の個人保有に関係する大日本帝国大本営からの要望の関して、貴殿は、もしこれらの刀剣が今後職員個人の所有であるならば、家宝として今後はいかなる軍事的意義を有さないと理解された状態で保持されるべきであると通達される。
政府から支給され、政府所有である刀剣は、他の兵器ととも回収されることとする。
最高司令官の名において:
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。 | |||
原文: |
この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物(17 U. S. C. §105(参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
| ||
---|---|---|---|
翻訳文: |
原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。 |