日本国と統一後のドイツ連邦共和国との間の条約その他の国際約束の適用関係を確認する口上書の交換に関する件


○外務省告示第百二十三号

今般ボンで、平成二年十月三日のドイツ統一前のドイツ連邦共和国又はドイツ民主共和国と日本国との間で効力を有していた条約その他の国際約束の適用関係に関し、次のことを確認する口上書がドイツ連邦共和国政府との間に交換された。

一 平成二年十月三日のドイツ統一により、統一前のドイツ連邦共和国と日本国との間で効力を有していた条約その他の国際約束は統一ドイツの全領域に適用されることとなり、また、統一前のドイツ民主共和国と日本国との間で効力を有していた条約その他の国際約束は消滅したこと。

二 もっとも、統一前のドイツ連邦共和国と日本国との間で昭和四十一年四月二十二日に署名され、昭和五十四年四月十七日の議定書及び昭和五十八年二月十七日の第二議定書によって修正補足された所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための協定のうちドイツ連邦共和国の税法を前提とする規定の旧ドイツ民主共和国地域(東ベルリンを含む。)についての実際の適用は、平成三年一月一日からとなること。

平成三年三月二日

外務大臣 中山 太郎


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