日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律


郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二条及び第四条の規定にかかわらず、アメリカ合衆国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十一条に基づき、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の利用する合衆国軍事郵便局を合衆国軍隊の使用する施設及び区域内に設置し、日本国にある合衆国軍事郵便局相互間及び日本国にある合衆国軍事郵便局と他の合衆国郵便局との間における郵便物の送達の業務を行うことができる。

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。

(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号) 抄 (施行期日)

第一条
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過規定)

第十五条
この法律の施行前にした行為及び附則第十二条第三項又は附則第十三条第三項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄 (施行期日)

第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。