日本の大本営の廃止
連合国軍最高司令官総司令部
AG 09 (10 Sep -45)CS | 1945年9月10日 |
SCAPIN-17
覚書: | |
宛先: | 大日本帝国大本営
大日本帝国陸軍省 大日本帝国海軍省 |
⒈大日本帝国大本営は1945年9月13日24時又はそれ以前に廃止されるよう指令する。
⒉当該指示の受取通知を要求する。
最高司令官の名において:
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原文: |
この文書は、アメリカ合衆国においては、同国の著作権法に基づき、同国の連邦政府と雇用関係にある公務員がその職務上作成したアメリカ合衆国政府の著作物(17 U. S. C. §105(参考和訳))に該当するため、パブリックドメインの状態にあります。また、日本国においては、同国の著作権法13条に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該当するアメリカ合衆国政府の著作物のみに限り、パブリックドメインの状態にあると解されます。それ以外の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
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翻訳文: |
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