新羅真興王巡境碑考

 
オープンアクセスNDLJP:43 新羅真興王巡境碑の一

  北漢山碑 拓本竪四尺八寸三分横二尺三寸七分

   こゝに出せる玻璃版は法学博士浅見倫太郎君より

   贈られたる最精拓本に拠れる者なり

オープンアクセスNDLJP:44 〈[#写真は省略]〉

オープンアクセスNDLJP:45 新羅真興王巡境碑の二

  黄草嶺碑 碑匡廓内堅三尺五寸七分横一尺五寸

    本文中には故富岡桃華氏蔵旧拓本によつて玻璃版とせし

    よし言ひしも其後得る所近時精拓本が字数較多きを以て

    改めて之に拠れり

オープンアクセスNDLJP:46 〈[#写真は省略]〉

オープンアクセスNDLJP:47 
 
新羅真興王巡境碑考
 

    北漢山碑

真興太王及衆臣等巡狩□□之時記
□□言□令甲兵之□□□□□□無覇王設□□□□
□□之所用高祀□□□□□□□□之時新羅□王□
□耀徳不用兵故能□□□□□□文大得人民□□□
□□是巡狩管境訪□□□以欲労□如有忠信精誠□
□□徒可加賞爵物以□□心引□□□路過漢城陟□
□□□見道人□□□□□□□□刊石詠辞
□□尺干内夫智□□□□□□□智匝干南川軍主沙
□□夫智及干未智大奈□□□□沙喙□丁次奈□□
□□夫□指□空幽則以□□□□□□立所造非世命
□□□□□巡守見□□□□刊石□□□記我万代名

 
オープンアクセスNDLJP:48     黄草嶺碑

  八月廿一日癸未真興太王巡狩管境刊石銘記也
□□世道乖真古化不敷則耶為交競是以帝王建号莫不脩已以安百姓然朕
□紹太祖之基纂承王位競身自慎恐違□□又蒙天恩開示運記冥感神祇応
□四方託境広獲民土隣国誓信和使交通府□□□□□新古黎土□謂道化
未有於是歳次戊子秋八月巡狩管境訪採民心以欲労□□有忠信精誠□□
□□為国尽節有功之徒可加賞爵物以章勲効 廻駕顧行□□□□□□□
□□□□□□□□者矣 于時随駕沙門道人法蔵慧忍 大等喙部居柒
□□□□□□□□□知匝干喙部服未知大阿干比知夫知及干未知□奈末
□□□□□□□□□□□□兮大舎沙喙部另知大舎哀内従人喙部□兮次
□□□□□□□□□□□□□□喙部与難大舎薬師沙喙部駕兄小舎奈夫
□□□□□□□□□□□□□□□典喙部分知吉之哀公欣平小舎阿末買
□□□□□□□□□□□□□□□□喙部非知沙干男人沙喙部尹知奈末

 新羅真興王が管境を巡狩せる時、建てたる古碑は、今其二を存せり[1]。一は北漢山の僧伽寺に在る者にして、一は旧と威興の西北、黄草嶺に存せしを、今より六十年前、壬子の歳、観察使尹定鉉移して中嶺鎮廨の壁間に嵌せり。更に端川にも一石ありしとの説あれども、朝鮮の金石大家たる金正喜は、其の明拠なきを言へり。今の考証せんと欲する所は、主として北漢山碑に存するも、勢ひ黄草嶺碑と併せ論ぜざるべからざること多きを以て、先づ両碑に就て読み得べき文字を上に録せり。

但し両碑ともに漫濾甚しく、就中北漢山碑は、尤も読み難し、此碑の最初の著録者ともいふべき金正喜秋史は、僅かに七十字を録せるに過ぎず、其の著、礼堂金石過眼録(此書は現に伝鈔本あるのみ、予は之を岡田信利氏の蔵本より転鈔せり)に載する所の者、即ち是なり。其後清国の劉喜海燕庭氏は其の拓本を朝鮮の趙寅永雲石(金正喜と共に此碑を審定せる人)より得て、一百十余字を読み得たりとて、其の著海東金石苑に載せたり。然るに劉氏は朝鮮の掌故に通ぜず、専ら臆見によりて摸索せしを以て、其の読み得たりと称する文字の信ずべからざる者少からず。余は嘗て岡田信利氏より贈られたる一拓本を蔵し、粗悪オープンアクセスNDLJP:49 最も甚しけれども、猶ほ金劉二氏の著録を訂正すべき処あるを以て、今は此の訂過せる文字に従へり。他日精拓本を得ば、更に補訂する所あるべきなり[2]。又黄草嶺碑は礼堂金石過眼録に、最旧拓全張本及び下半断石本、旧拓本の三種を著録せり。今之に対校するに富岡謙蔵氏蔵旧拓本(清国楊守敬旧蔵)と、余が岡田信利氏より贈られたる近拓本を以てして、二百三十余字を審定したり。

こゝに載せたる写真版は、即ち富岡氏蔵本に係れり。

両碑の文を読過すれば其の同一目的を以て同一事情の下に建てられたる者なることを看取し得べし。新羅の興隆は実に法興、真典二王の時よりすれば、此種の遺蹟が今日に現存することも異しむに足らざれども、其の建碑の時日と、現存の位置とに就ては少しく考証を費すべき必要あり。蓋し黄草嶺碑には、明らかに戊子の歳八月廿一日の文ありて其真興王二十九年に成りしことを知るべきも、三国史記の記事は、頗る之と齟齬する点あるのみならず、北漢山碑には、其の時日に関する文字全く存せざれば、疑惑を生ずることなきにあらじ。今此事に関する三国史記の文を検するに云く、

真興王十六年。冬十月。王巡幸北漢山。拓定封疆。十一月至自北漢山。教所経州郡。復一年租調。曲赦。除二罪皆原之。(い)

此の記事に拠れば、碑の建てるは宜しく真興王の十六年に在るべきに似たり。然るに三国史記の記事には、著しき矛盾あり。即ち三国史記には北漢山州の建置に関して、左の如き数条あり、云く

真興王十四年。秋七月。取百済東北鄙置新州。〈州、真興王紀には興に作る、東国通鑑及ひ百済本紀に拠りて訂正す〉以阿飡武力為軍主。(ろ)

十八年。廃新州。置北漢山州。(は)

二十九年。冬十月廃北漢山州。置南川州。(に)

真平王二十五年。八月。高句麗侵北漢山城。王親率兵一万以拒之。(ほ)

二十六年。廃南川州。還置北漢山州。(へ)

 北漢山州は今の漢城府の地に置かれたるべく、南川州は朝鮮の史書皆以て今の広州府利川郡に擬すれども、広州は漢城と共に百済の国都にして、前者を南漢山とし、後者を北漢山と称したれば、新羅の南川州治も、或は広州府に置かれたらんも知オープンアクセスNDLJP:50 る可らず。要するに南川と云ひ、北漢山といひ、新州といふも、其治域は同一なりしなるべし。以上の数条に拠れば、南川州の建置は、真興王の二十九年、戊子即ち黄草嶺碑の建てられしと同年に在り。北漢山碑には南川軍主の文あれば、其の黄草嶺碑と同年に建てられしと定むるの寧ろ理あるべきに似たり。黄草嶺碑の建てられたる事に関しては、三国史記に何等の記事あらざるも、真興王十七年に比列忽州を置き、沙飡成宗を以て軍主とし、二十九年には比列忽州を廃し、達忽州を置きしことを載せたり。比列忽州は朝鮮の史書に従へば、今の威鏡道安辺府にして、達忽州は江原道高城府なりといへり。其の倶に黄草嶺に抵るの土地を管せしこと明らかなれば、逹忽州を置きしは、黄草嶺建碑に関係あること、猶ほ南川州を置きしは、北漢山建碑に関係あるが如しと推定することを得べし。其の碑中の字句、随駕の人名等にも、同一なる者少からざれば、益々此両碑の同時に建てられしことを信ぜしむべし。意ふに三国史記の真興王十六年の条は、二十九年の条の錯簡ならん、〈此つ一段の考証は主として金正喜の成説に取れり。但だ金氏は北漢山の地の領有が、高句麗より移りて新羅に帰せりと為せるも、是れ誤りなり詳しくは下文を看るべし。〉

 次に建碑の位置に関しては、当時新興の新羅が高句麗、百済両国の間に介在する北漢山地方を果して堅実に領有して、碑を建て域を定め得しや否やの疑あるべし。然れども此疑惑は三国史記によりても、粗ぼ之を破り得べきのみならず、更に我が日本書紀によりて、有力なる証拠を発見し得。三国史記の新羅本紀には、已に前に挙げたる(い)より(へ)に至る六条の外に、更に左の二条あり。

真興王十一年。春正月。百済抜高句麗道薩城。三月高句麗陥百済金峴城。王乗両国兵疲。命伊飡異斯夫出兵撃之。取二城増築。留甲士一千戌之。(と)十二年。王命居柒夫等侵高句麗。乗勝取十郡。(ち)

此の(ち)条に関しては、居柒夫〈黄草嶺碑中に見ゆる大等居柒夫は蓋し即ち此人ならん〉列伝に

十二年辛未。王命居柒夫、及仇珍大角飡、比台角飡、耽知匝飡、非西匝飡、奴夫波珍飡、西力波珍飡、比次夫大阿飡、未珍夫阿飡等八将軍。与百済侵高句麗。百済人先攻破平壌。居柒夫等乗勝取竹嶺以外高峴以内十郡。(り)

とあり。高句麗本紀には陽原王六年に此の(ろ)条と同一記事あり、七年に(ち)条と同一記事あり、而して百済本紀にも亦聖王二十八年に(と)条と同一記事あり、三十一年に(ろ)条と同一記事あり。尤も三国史記は主として新羅の史料によりて編纂せるオープンアクセスNDLJP:51 者なれば、三国の本紀に出でたる同一記事は、其の所出を一にせるなるべく、之によりて証拠に力を加ふる者にあらざるも、我が日本書紀に出でたる左の各条は、実に三国史記の此等記事が精確なる根拠ある者たることを証明する者と謂ふべし。

欽明紀十一年。夏四月庚辰朔。百済王聖明謂王人曰。(中略)因献高麗奴六口。別贈王人奴一口。〈皆攻爾林所禽奴也〉乙未。百済遣中部奈卒皮久斤。下部施徳灼干那等。献狛虜十口。(ぬ)

 欽明天皇の十一年は、即ち真興王の十一年にして、高句麗陽原王の六年、百済聖王の二十八年に相当すれば、日本紀の此条は、道薩城を抜けることに関係あるべく、又

同十二年。春三月。以麦種一千斛賜百済王。此歳。百歳聖明王親率衆。及二国兵〈二国謂新羅任那也〉往伐高麗。獲漢城之地。又進軍討平壌。凡六郡之地復故地。(る)

とあるは、即ち真興王十二年(ち)(り)の記事に当る者にして、居柒夫伝が日本紀と同じく平壌の地名を挙げたるは、其の暗合の甚だ確実なるを証する者なり。此に平壌といへるは、勿論平安道の平壌にはあらじ。三国史記雑志第四地理二に

漢陽郡。本高句麗北漢山郡。〈一云平壌〉真興王為州置軍主。(を)

とある者、即ち是れにして、又之を南平壌と称す。故に其の漢城といへるは、即南漢山にして、古の慰礼城なり。此の二城は旧と百済の国都なりしを蓋鹵王の二十一年、高句麗の長寿王に攻陥せられたる事は、百済本紀及び日本紀の雄略天皇二十年の条に見えたるが、此に至りて一旦回復したるなり。又欽明紀十三年の末に、

是蔵百済棄漢城与平壌。新羅因此入居漢城。今新羅之牛頭方、尼弥方也〈地名未詳〉 (わ)

とあるは即ち真興王十四年(ろ)条の記事に合する者にして、三国史記が漫然として東北鄙と記せるを、日本紀は其の漢城平壌なることを明記せり。平壌即ち北漢山の地、此時已に新羅の領有に帰したれば、其後真興王の十六年、若くは二十九年に於て、巡域碑の建てられしは、必ずしも疑ふべきにあらず。日本紀が朝鮮史の資料として、信拠すべき者たること、多く此の如き者あり。

 二碑中に見ゆる人名官名等に至りては、金正喜の過眼録、已に之を尽せり。此書、刊本なしと雖も、朝鮮珍本の刊行は近時、頗る之を企つる者少からざれば、今煩しくオープンアクセスNDLJP:52 之を挙ぐることを避くべし。但だ三国史記には法興、真興等を以て皆其の諡と為せるに、此の二碑は北斉書と同じく、以て生時の名と為せり、此れ瑣事と雖も以て旧史の妄を正すに足る、故に今特に之を挙ぐ。

   附説

 新羅が漢城、平壌を得たる結果として、其の国運の発展に俄然として大影響を及ぼせるは、支那交通の便利を増せることなり。新羅の事、支那の史書に見ゆるは、秦の苻堅が建元十三年を始とす。通鑑東晋の孝武帝、太元二年春、高句麗、新羅、西南夷、皆遣使入貢于秦のことあり。即ち苻秦の建元十三年なり。又太元五年、即ち苻秦の建元十六年、其の征北将軍幽州刺史行唐公苻洛が謀叛せる時、洛が分遣使者徴兵於鮮卑烏桓高句麗百済新羅休忍諸国の事あり。晋書載記にも此の徴兵のことを載せて、新羅を薛羅に作れり。此の二事の通鑑、晋書以外に見ゆるは、明の屠喬孫が偽本十六国春秋あるのみ。然るに偽本十六国春秋の文は、多く晋書載記と同じくして、通鑑の更に翔実なるに及ばず。偽本十六国春秋が晋書より採輯せることは之によりて推定し得べきも、益々解すべからざるは、温公が何書を本として、通鑑に苻秦の記事を補入せるかにあり。且つ崔鴻が原本十六国春秋は、宋の慶暦元年、崇文総目を編する時、已に著録せず、されば温公は原本十六国春秋を見るに及ばざりしとするを当れりとすべし。要するに温公が修史の時、猶ほ苻秦の事を記せる他の材料ありし者なるべければ、今其の本づく所を知るを得ざるを以て此記事に疑を挟さむべからざるも、此時新羅が如何なる方法を以て、苻秦に交通したるかは、殆ど知るべからず。之に次では、通典及び太平御覧に見ゆる新羅王楼寒が苻秦に朝貢せる事なり。太平御覧は其の拠れる本書をも挙げて云く、

秦書曰。苻堅建元十八年。新羅国王楼寒遣使衛頭献美女。国在百済東。其人多美髪。髪長丈余。

又曰。苻堅時。新羅国王楼寒遣使衛頭朝貢。堅曰。卿言海東之事。与古不同何也。答曰。亦猶中国時代変革。名号改易。

 こゝに引ける秦書とは、書書経籍志に見えたる、秦の車頻の秦書三巻なるか、又は宋の裴景仁が秦記十一巻をも、秦書と称することあれば、之を指せるか、今詳にし難し。楼寒の名も攷ふべからず。三国史記には、此事を奈勿尼師今の二十六年に繋オープンアクセスNDLJP:53 けたるは、一年を違へり、実は二十七年とすべし。其次は則ち梁書及び南史に見えたる梁の普通二年、王募秦が使を使して百済に随て朝貢せし事なり。梁書に拠るに

新羅者其先本辰、韓種也。(中略)辰韓始有六国。稍分為十二。新羅則其一也。其国在百済東南五千余里。其地東浜大海。南北与句驪百済接。魏時曰新盧。宋時曰新羅。或曰斯羅。其国小。不能自通使聘。普通二年。王姓募〈姓字南史御覧等に拠て補ふ〉名秦始使使随百済奉献方物。其俗呼城曰健牟羅。其邑在内曰啄評〈通典唐書太平御覧皆喙評に作る今此の二碑並に沙喙、喙部の字あれば其の啄字に作る者は宇の譌なり〉在外曰邑勒。亦中国之言郡県也。国有六啄評〈亦宜しく喙評に作るべし〉五十二邑勒。土地肥美。宜植五穀。多桑麻。作練布。服牛乗馬。男女有別。(中略)無文字。刻木為信。語言待百済而後通焉。

 梁の普通二年は、法興王の八年に当る。此時尚ほ国小にして自ら通ずる能はずと曰ひ、百済の使に随て方物を献ずと曰ひ、語言百済を待て後通ずと曰ふを見れば、苻秦の時の交通が、果して自主に出でしや否やは疑ふべし。或は高句麗を便りて交通せしにはあらざるか。衛頭と曰へる使者の如きは、或は支那人の新羅人と冒称せる者ならざるか。

 かくの如く法興王の時まで、僅かに他国の手を借りて、支那に交通せる新羅は、真興王の二十五年に至りて、始めて自ら北斉に交通して、其の封爵をさへ受くるに至れり。北斉書武成紀に曰く

河清三年。是歳高麗靺鞨新羅並遣使朝貢。

四年二月甲寅。詔以新羅国王金真興為使持節東夷校尉楽浪郡公新羅王。

 河清三年は即ち真興王の二十五年にして、三国史記は真興王本紀に、此の全文を採録せり。是れ実に新羅が支那の封爵を受けし始めなり。此より以後は、真興真智二世の間、新羅が北斉に朝貢せること一、〈後主武平三年〉北斉書に見ゆ。陳に方物を献ずること五回、其の三は陳書に見ゆ。〈廃帝光大二年、実帝大建二年、同三年、同十年〉其の二は三国史記に出づ。〈真興王二十七年二十八年〉 是れ蓋し漢城、平壌の領有に伴ひ、漢江の海口附近、浜海の地をも併せ得たるにより、道を他国に仮らずして、船舶を艤装し得るに至りたるが為ならん。其の文物の輸入に便を得ること至大にして、国勢の勃興を致し、高句麗、百済及び任那日本府の衰運に乗じ、数世ならずして混一の業を成せること、皆此の地方の獲得よりオープンアクセスNDLJP:54 基すれば、漫濾せる数十の碑字、豈に半島の形勢に大関係なしと謂ふことを得んや。

(明治四十四年四月芸文第二巻第四号)


  附記

本篇に失考の処あり。即ち司馬光が資治通鑑を作りし時、崔鴻が十六国春秋あるべき理なしと言ひしことにて、後、高似孫の史略を閱せるに、通鑑の引書中に明らかに十六国春秋あり。されば崇文総目には載せざりしも、実際は存在せし者なるべく、通鑑の十六国に関する記事が往々晋書載記等より輯めたる今本十六国春秋より翔実なるも、此故によるならん。因て訂正を加へ置く。

(明治四十四年六月記)

  附註

  1. 真興王時代の古刻は、こゝに挙げたる二碑の外に、更に昌寧に辛巳年の碑あり、此篇を草せる当時未だ知られざりしなり。
  2. 其後法学博士浅見倫太郎、文学博士今西龍両君より贈られたる精拓本により補訂したり。

(昭和三年十二月記)

 
 

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