新旧対照表方式による府省令等の改正について
事務連絡
平成29年5月9日本省局部課
法務総合研究所
公安審査委員会
公安調査庁
法令事務担当者 殿
新旧対照表方式による府省令等の改正について
編集平成28年3月25日付け内閣官房行政改革推進本部事務局事務連絡(別添)において,法律・政令以外の各府省等の判断により改正方式を選択することができる府省令,規則,訓令又は告示(以下「府省令等」という。)については,従来の改め文方式ではなく,新旧対照表方式によることで,国民にとって改正内容が分かりやすくなるものがあると示されたことから,同年4月に,当係から各局部課等の事務担当者宛てに同事務連絡を参考送付したものですが,現状,他府省庁では新旧対照表方式による府省令等の改正に更に取り組んでいる状況が見受けられるため,当省においても,今後は,同事務連絡の趣旨等を踏まえ,新旧対照表方式によることでかえって業務量が増加し又は改正内容の理解を妨げるような場合を除き,原則,同方式により府省令等の改正を行うこととしました。
つきましては,貴局部課等職員へその旨周知するとともに,下記事項に留意の上,その適切な運用を図っていただくようお願いします。
記
編集
- 府省令等の改正を予定している場合は,案文の事前審査等のため,引き続き前広に当係まで情報提供願います。
- 新旧対照表方式によることについて疑義がある場合には,当係と相談の上,対応願います。
別添
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