新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和三年二月三日
法律第五号
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律
(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正)
第一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条」を「第三十一条の三」に、「第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置」を
「 | 第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(第三十一条の四―第三十一条の六) | |
第四章 新型インフルエンザ等緊急事態措置 | 」 |
に、「第六章 雑則(第七十一条―第七十五条)」を
「 | 第五章の二 新型インフルエンザ等対策推進会議(第七十条の二―第七十条の十) | |
第六章 雑則(第七十一条―第七十五条) | 」 |
に、「第七十八条」を「第八十条」に改める。
第一条中「おける措置」の下に「、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」を加える。
第二条第一号中「及び同条第九項」を「(第六条第二項第二号イ及び第十四条において単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係るものに限る。)及び感染症法第六条第九項」に改め、「限る」の下に「。第十四条において単に「新感染症」という」を加え、同条中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 第三十一条の四第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定により同条第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、 国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう。
第四条第一項中「予防」の下に「及び感染の拡大の防止」を加える。
第六条第二項第二号イ中「感染症法第六条第七項に規定する」を削り、「のインフルエンザ」を「の感染性の疾病」に改め、同条第五項中「感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者」を「第七十条の二の新型インフルエンザ等対策推進会議」に改める。
第七条中第八項を削り、第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、都道府県行動計画を作成しようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第八条第七項中「第六条第五項及び前条第七項」を「前条第三項及び第八項」に改める。
第九条第五項中「第七条第七項」を「第七条第八項」に改める。
第十三条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等対策を実施するに当たっては、新型インフルエンザ等に起因する差別的取扱い等(次に掲げる行為をいい、以下この項において「差別的取扱い等」という。)及び他人に対して差別的取扱い等をすることを要求し、依頼し、又は唆す行為が行われるおそれが高いことを考慮して、新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者(以下この項において「新型インフルエンザ等患者等」という。)の人権が尊重され、及び何人も差別的取扱い等を受けることのないようにするため、新型インフルエンザ等患者等に対する差別的取扱い等の実態の把握、新型インフルエンザ等患者等に対する相談支援並びに新型インフルエンザ等に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに広報その他の啓発活動を行うものとする。
一 新型インフルエンザ等患者等であること又は新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
二 新型インフルエンザ等患者等の名誉又は信用を毀損する行為
三 前二号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為
第十四条中「又は」を「若しくは」に、「新型インフルエンザ等が」を「新型インフルエンザ等感染症若しくは新感染症が」に改め、「とき」の下に「、又は感染症法第六条第八項に規定する指定感染症が、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認めたとき」を加える。
第十七条第二号中「第二十条第一項」の下に「、第三十一条の五」を加える。
第十八条第四項中「感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者」を「第七十条の二の新型インフルエンザ等対策推進会議」に改める。
第二十一条第一項中「若しくは感染症法」の下に「第六条第八項若しくは」を加える。
第二十九条第五項中「診療所若しくは」の下に「感染症法第四十四条の三第二項若しくは第五十条の二第二項に規定する」を加える。
第三章中第三十一条の次に次の二条を加える。
(臨時の医療施設等)
第三十一条の二 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
3 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項及び第二項の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。この場合において、都道府県知事は、同法に準拠して、臨時の医療施設についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の医療施設における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
4 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文、第三項及び第四項並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕及び臨時の医療施設の建築について、建築基準法第八十七条の三第一項本文、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合における当該臨時の医療施設について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第一項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)」とあるのは「都道府県の区域」と、同項及び同法第八十七条の三第一項中「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と、同項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「非常災害区域等」とあるのは「都道府県の区域」と、景観法第七十七条第一項中「非常災害があった」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「その発生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの」とあるのは「都道府県の区域」と、「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と読み替えるものとする。
5 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。
6 都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが、第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間における患者等に対する医療の提供を行うことを目的として、同法第七条第二項の規定による許可を受けなければならない事項の変更をしようとする場合については、当該医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に限り、同項の規定は、適用しない。
7 前項の場合において、同項に規定する者は、当該医療の提供を開始した日から起算して十日以内に、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に当該変更の内容を届け出なければならない。
(臨時の医療施設を開設するための土地等の使用)
第三十一条の三 都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資(以下この条、第四十九条及び第七十二条第三項において「土地等」という。)を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができる。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
三 当該事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4 政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
5 政府対策本部長は、第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
6 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。
(政府対策本部長の指示)
第三十一条の五 政府対策本部長は、前条第一項に規定する事態において、第二十条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、都道府県(その区域の全部又は一部が前条第一項第二号に掲げる区域内にある都道府県に限る。以下この章において同じ。)の知事(以下この章において「都道府県知事」という。)に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、第二十条第三項及び第四項の規定を準用する。
(感染を防止するための協力要請等)
第三十一条の六 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2 都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
3 第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5 都道府県知事は、第一項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
第三十二条第一項中「(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)」を削る。
第四十五条第二項中「の期間」の下に「並びに発生の状況」を、「次項」の下に「及び第七十二条第二項」を加え、同条第三項中「指示する」を「命ずる」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「指示」を「命令」に改め、「、遅滞なく」を削り、「公表しなければならない」を「公表することができる」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 特定都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
第四十八条を次のように改める。
第四十八条 削除
第四十九条の見出し中「土地等」を「新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するための土地等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を「特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める」に改め、「ないのに」の下に「第三十一条の三の」を加え、「同項」を「同条」に改め、同項を同条とする。
第六十二条第一項中「第二十九条第五項」の下に「、第三十一条の三」を加える。
第六十三条の次に次の一条を加える。
(事業者に対する支援等)
第六十三条の二 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置が事業者の経営及び国民生活に及ぼす影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を効果的に講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいて医療の提供体制の確保を図るため、新型インフルエンザ等対策に協力する病院その他の医療機関及び医療関係者に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
第六十五条中「除き」の下に「、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」を加える。
第六十八条の見出し中「特定市町村長が特定都道府県知事」を「市町村長が都道府県知事」に改め、同条第一項中「特定都道府県は、特定都道府県知事が第四十八条第二項」を「都道府県は、都道府県知事が第三十一条の二第二項」に、「特定市町村長」を「市町村長」に改め、同条第二項中 「特定都道府県知事は、第四十八条第二項」を「都道府県知事は、第三十一条の二第二項」に、「特定市町村長」を「市町村長」に、「特定都道府県が」を「都道府県が」に、「特定市町村に」を「市町村に」に改める。
第六十九条第一項中「第四十八条第一項」を「第三十一条の二第一項」に改める。
第七十条の見出しを「(国の財政上の措置等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国は、前条及び前項に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 新型インフルエンザ等対策推進会議
(設置)
第七十条の二 新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第七十条の三 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第六条第五項又は第十八条第四項の規定により内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べること。
二 前号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策について調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は政府対策本部長に意見を述べること。
(組織)
第七十条の四 会議は、委員三十五人以内をもって組織する。
(委員)
第七十条の五 委員は、感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 委員は、非常勤とする。
(議長)
第七十条の六 会議に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(事務)
第七十条の七 会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(主任の大臣)
第七十条の八 会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(資料の提出その他の協力)
第七十条の九 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第七十条の十 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十一条第一項中「第四十九条第二項」を「第四十九条」に改める。
第七十二条第五項中「及び第二項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「特定都道府県」を「都道府県」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「特定都道府県知事」を「都道府県知事」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「特定都道府県知事」を「都道府県知事」に改め、「長は、」の下に「第三十一条の三若しくは」を加え、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
都道府県知事は、第三十一条の六第三項の規定の施行に必要な限度において、同条第一項の規定による要請を受けた者に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 都道府県知事は、第四十五条第三項の規定の施行に必要な限度において、同条第二項の規定による要請を受けた施設管理者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、当該要請に係る施設若しくは当該施設管理者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第七十三条中「第四十八条第七項」を「第三十一条の二第七項」に改める。
第七十六条中「搬出した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。
第七十七条中「第七十二条第一項」を「第七十二条第三項」に、「第二項」を「第四項」に改め、「した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。
本則に次の二条を加える。
第七十九条 第四十五条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の過料に処する。
第八十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第三十一条の六第三項の規定による命令に違反したとき。
二 第七十二条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
附則第一条の二を削る。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第二条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
目次中 「第十二章 費用負担(第五十七条―第六十三条)」を
「 | 第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究(第五十六条の三十九) | |
第十三章 費用負担(第五十七条―第六十三条) | 」 |
に、「第十三章」を「第十四章」に、「第十四章」を「第十五章」に、「第八十一条」を「第八十三条」に改める。
第六条第三項第六号中「新型インフルエンザ等感染症」の下に 「(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。第六項第一号及び第二十三項第一号において同じ。)」を加え、同条第七項に次の二号を加える。
三 新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
四 再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
第七条第一項中「第十二章及び第十三章」を「第十三章及び第十四章」に改める。
第九条第三項中「五年」を「六年」に改める。
第十二条第一項中「都道府県知事」の下に 「(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項並びに第十五条第十三項を除く。)において同じ。)」を加え、同条第三項中「その管轄する区域外に居住する」を「次の各号に掲げる」に、「その者の居住地を管轄する都道府県知事」を「当該各号に定める者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 その管轄する区域外に居住する者 当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
二 その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者 当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
第十二条第六項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「及び第三項」を「から第五項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
4 前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
5 第一項又は第二項若しくは第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の場合において、これらの規定による届出、報告又は通報(以下この項において「届出等」という。)をすべき者が、当該届出等に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、自ら及び当該届出等を受けるべき者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講じたときは、当該届出等をしたものとみなす。
第十三条第四項中「その管轄する区域外において飼育されていた」を 「次の各号に掲げる」に、「動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事」を「各号に定める者」に改め、同項に次の各号を加える。
一 その管轄する区域外において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事(その場所が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
二 その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する保健所設置市等の長
第十三条第五項中「前二項」を「第三項から前項まで」に、「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項又は第二項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
6 前条第五項の規定は、第一項並びに第三項及び第四項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の場合について準用する。
第十四条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第十二条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「、報告又は通報」とあるのは「又は報告」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
第十四条の二中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 第十二条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「届出、報告又は通報(以下この項において「届出等」という。)」とあるのは「報告」と、「当該届出等」とあるのは「当該報告」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
第十五条第十二項中「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十一項中「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第十項を第十七項とし、第九項を第十六項とし、同条第八項中「都道府県知事」の下に「及び保健所設置市等の長(次項において「都道府県知事等」という。)」を、「厚生労働大臣」の下に「(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)」を加え、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の二項を加える。
14 都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を当該他の都道府県知事等に通報しなければならない。
15 第十二条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「届出、報告」とあるのは「報告」と、「届出等」とあるのは「報告等」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
第十五条中第七項を第十二項とし、同条第六項中「一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者は、」を削り、「よる質問」を「より質問を受け、」に改め、「調査」の下に「を求められた者(次項に規定する特定患者等を除く。)は、当該質問又は必要な調査」を加え、同項を同条第七項とし、同項の次に次の四項を加える。
8 都道府県知事又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者(以下この項において「特定患者等」という。)が第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、その特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第三項(第六項において準用される場合、第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)を含む。)の規定による求めを除く。)に応ずべきことを命ずることができる。
9 前項の命令は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
10 都道府県知事又は厚生労働大臣は、第八項の命令をする場合には、同時に、当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
11 都道府県知事又は厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、第八項の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、前項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
第十五条中第五項を第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、感染症の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事の管轄する区域内における感染症の患者の病状又は数、感染症が発生している施設又は業務の種類並びに当該種類ごとの感染症の発生及びまん延の状況並びに感染症を公衆にまん延させるおそれその他の事情を考慮して、前項の規定による求めを行うものとする。
第十五条の二第三項中「前条第七項」を「前条第十二項」に改める。
第十五条の三第四項中「第十五条第七項」を「第十五条第十二項」に改める。
第十六条の二の見出しを「(協力の要請等)」に改め、同条中「状況」の下に「並びに病原体等の検査の状況」を、「医師」の下に「、医療機関」を、「医療関係者」の下に「又は病原体等の検査その他の感染症に関する検査を行う民間事業者その他の感染症試験研究等機関」を加え、同条に次の二項を加える。
2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による協力の求めを行った場合において、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、同項に定める措置の実施に協力するよう勧告することができる。
3 厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第二十二条の二の次に次の一条を加える。
(都道府県知事による調整)
第二十二条の三 都道府県知事は、一類感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、第十九条又は第二十条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うものとする。
第二十六条中「及び新型インフルエンザ等感染症」を削り、「こと若しくは当該感染症」を「こと又は当該感染症」に改め、「又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有していないこと」を削り、「、若しくは当該感染症」を「又は当該感染症」に改め、「、又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有しているかどうか」を削り、同条に次の一項を加える。
2 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項中「患者に」とあるのは「患者(新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の患者にあっては、当該感染症の病状又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に」と、同項及び同条第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十六条の二中「前条」を「前条第一項」に改める。
第三十七条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者が第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じない者であるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による負担の全部又は一部をすることを要しない。ただし、当該患者若しくはその配偶者又は民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が第一項の費用の全部又は一部を負担することができないと認められるときは、この限りでない。
第四十二条第一項中「(第二十六条」を「(第二十六条第一項」に改め、同条第二項中「第三十七条第三項」を「第三十七条第四項」に改める。
第四十四条の二第一項中「病原体であるウイルスの血清亜型及び」を「病原体の」に改める。
第四十四条の三の見出し中「協力」を「報告又は協力」に改め、同条第一項中「報告を」の下に「求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を」を加え、同条第二項中「新型インフルエンザ等感染症」の下に「(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。第七項において同じ。)」を加え、「前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、」を「当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。同項において同じ。)若しくは」に、「又は」を「若しくは」に改め、同条第三項中「報告又は」を「報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により」に改め、同条第四項中「第二項」を「第一項又は第二項」に改め、同条に次の二項を加える。
6 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、市町村の長と連携するよう努めなければならない。
7 都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における新型インフルエンザ等感染症の患者の病状、数その他当該感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならない。
第四十四条の四第一項中「から第三十三条までの規定並びに第三十四条」を削り、「第十二章及び第十三章」を「第十三章及び第十四章」に改める。
第四十六条第一項中「、新感染症の所見がある者」の下に「(新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)」を加える。
第四十八条の二の次に次の一条を加える。
(都道府県知事による調整)
第四十八条の三 都道府県知事は、新感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うものとする。
第五十条の二の見出し中「協力」を「報告又は協力」に改め、同条第一項中「報告を」の下に「求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を」を加え、同条第二項中「、新感染症」の下に「(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)」を加え、「前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、」を「当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該新感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)若しくは」に、「又は」を「若しくは」に改め、同条第三項中「報告又は」を「報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により」に改め、同条第四項中「及び第五項」を「から第六項まで」に、「規定は、」を「規定は」に、「第二項」を「第一項又は第二項」に改め、「ついて」の下に「、同条第七項の規定は都道府県知事が第二項の規定により協力を求める場合について、それぞれ」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第七項中「新型インフルエンザ等感染症の患者」とあるのは「第五十条の二第二項に規定する新感染症の所見がある者」と、「当該感染症」とあるのは「当該新感染症」と、「宿泊施設」とあるのは「同項に規定する宿泊施設」と読み替えるものとする。
第五十一条の二第一項中「、又は」を「、若しくは」に、「ときは、」を「とき、又は都道府県知事がこの章の規定に違反し、若しくはこの章の規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新感染症の発生を予防し、若しくはその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該」に改める。
第五十三条第一項中「第十二章及び第十三章」を「第十三章及び第十四章」に改める。
第五十三条の二第一項中「第十二章」を「第十三章」に改め、同条第二項中「、保健所を設置する市及び特別区」を「及び保健所設置市等」に、「、保健所を設置する市又は特別区」を「又は保健所設置市等」に改め、同条第三項中「特別区及び保健所を設置する市」を「保健所設置市等」に改める。
第五十三条の七第一項中「保健所を設置する市又は特別区」を「保健所設置市等」に、「市長又は区長」を「保健所設置市等の長」に改める。
第六十八条第一項中「違反した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。
第六十九条第一項中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同項第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改める。
第七十条中「輸入した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。
第七十一条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改める。
第七十二条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第七十三条第二項中「以下この項及び第七十七条において同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(」を「以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(」に、「以下この項及び第七十七条において同じ。)を」を「以下同じ。)を」に、「第四十四条の三第一項(」を「第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が」に、「第五十条の二第一項」を「第五十条の二第一項若しくは第二項」に、「、第四十四条の三第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第二項の規定による」を「若しくは」に改める。
第七十五条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第五号から第八号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第七十六条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号から第五号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第七十七条中「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号中「第十二条第一項」を「医師が第十二条第一項」に、「第四項又は同条第六項」を「第六項又は同条第八項」に、 「医師」を「とき。 」 に改め、同条第二号中「第十三条第一項」を 「獣医師が第十三条第一項」に、 「同条第五項」を「同条第七項」に、 「獣医師」を「とき。 」 に改め、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同条第四号中「者であって」を「場合において、」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第五号中「保健所を設置する市及び特別区」を「保健所設置市等」に、「者」を「とき。」に改め、同条第六号から第九号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第八十一条を第八十三条とし、第八十条を第八十二条とし、第七十九条の次に次の二条を加える。
第八十条 第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。
第八十一条 第十五条第八項の規定(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、第十五条第一項若しくは第二項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査(第十五条第三項(同条第六項において準用される場合、第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く。)を拒み、妨げ若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。
第十四章を第十五章とする。
第六十三条の二中「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの法律若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第六十五条及び第六十五条の二において「第一号法定受託事務」という。)に関し必要な指示をすることができる。
第六十四条の見出しを 「(保健所設置市等)」に改め、同条第一項中「保健所を設置する市又は特別区」を「保健所設置市等」に、「第三章」を「第四章」に、「第十四条第一項及び第五項、第十四条の二第一項及び第七項、」を「第二十二条の三、」に改め、「(結核指定医療機関に係る部分を除く。)」の下に「、第四十四条の三第七項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三」を加え、「市長」又は「区長」を「保健所設置市等の長」に、「市」又は「区」を「保健所設置市等」に改める。
第六十四条の二中「前条」を「第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項並びに第十五条第十三項を除く。次条第二項において同じ。)及び前条」に改め、「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第六十五条第一項中「保健所を設置する市又は特別区」を「保健所設置市等」に改め、「地方自治法第二条第九項第一号に規定する」及び「(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)」を削り、同条第二項中「保健所を設置する市又は特別区の長が」を「保健所設置市等の長が、第三章又は」に改める。
第六十五条の二中「第十二条第四項、同条第五項」を「第十二条第六項、同条第七項」に改め、「及び第三項」の下に「、同条第七項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項」を加え、「、第十六条並びに第十六条の二」を「並びに第十六条」に、「から第三項まで」を「、第二項及び第七項」に、「及び第五項並びに」を「から第六項まで並びに」に、「、保健所を設置する市又は特別区」を「又は保健所設置市等」に改める。
第十三章を第十四章とする。
第五十八条第一号中「及び第五項」を「及び第六項」に改める。
第十二章を第十三章とし、第十一章の次に次の一章を加える。
第十二章 感染症及び病原体等に関する調査及び研究
第五十六条の三十九 国は、第十五条の規定に基づく調査の結果その他のこの法律に基づく調査、届出その他の行為により保有することとなった情報を活用しつつ、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を推進するものとする。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を行う者、医師その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究並びに前項の規定による当該調査及び研究の成果の提供に係る事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センターその他の機関に委託することができる。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
(検疫法の一部改正)
第三条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第三項中「前条第一号」の下に「又は第二号」を加え、「同号」を「それぞれ同条第一号又は第二号」に改める。
第十四条第一項中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二条第二号に掲げる感染症の患者又は当該感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な報告又は協力を求めること。
第十四条第二項中「第三号」を「第四号」に、「第六号」を「第七号」に改める。
第十六条第二項中「又は宿泊施設」の下に 「(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)」を加える。
第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に次の一条を加える。
(感染を防止するための報告又は協力)
第十六条の二 第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の患者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
2 第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。
3 第一項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4 第一項の規定による協力の求めに応じない患者に対する第十五条第一項の規定の適用については、同項中「委託して行う。」とあるのは「委託し、又は宿泊施設(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。第二号において同じ。)の管理者の同意を得て当該宿泊施設内に収容して行う。」 と、同項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は宿泊施設」とする。
第三十二条第一項中「左に」を「次に」に、「政令の」を「政令で」に改め、同項第一号中「第十四条第一項第三号、第四号又は第六号」を「第十四条第一項第四号、第五号又は第七号」 に改める。
第三十四条の二第三項中「第十四条第一項第一号から第六号まで」を「第十四条第一項第一号、第二号及び第四号から第七号まで」に改める。
第三十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改める。
第三十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号から第四号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第五号中「第十四条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第七号」を「第十四条第一項第一号、第二号、第四号、第七号又は第八号」に、「者」を「とき。」に改め、同条第六号中「第十四条第一項第五号」を「第十四条第一項第六号」に、「者」を「とき。」に改め、同条第七号から第十一号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第三十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号から第七号までの規定中「者」を「とき。」に改める。
第三十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、「該当する」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加え、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法目次の改正規定(「第六章 雑則(第七十一条―第七十五条)」を
「 | 第五章の二 新型インフルエンザ等対策推進会議(第七十条の二―第七十条の十) | |
第六章 雑則(第七十一条―第七十五条) | 」 |
に改める部分に限る。)、同法第六条第五項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定及び同法第五章の次に一章を加える改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に新型インフルエンザ等対策特別措置法第六条第一項に規定する政府行動計画、同法第七条第一項に規定する都道府県行動計画、同法第八条第一項に規定する市町村行動計画及び同法第九条第一項に規定する業務計画(以下この項において「行動計画等」という。)に定められている第一条の規定による改正前の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「旧特措法」という。)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に関する事項(同条第三項の規定により行動計画等に定められているものとみなされた事項を含む。)は、第一条の規定による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「新特措法」という。)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等に関する事項として行動計画等に定められているものとみなす。
2 旧特措法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症に係る同条第二項の規定により読み替えられた旧特措法第十四条の規定により行われた報告は、新特措法第十四条の規定により行われた報告とみなす。
3 この法律の施行の際現に設置されている旧特措法第十五条第一項に規定する政府対策本部は、新特措法第十五条第一項の規定により設置されているものとみなす。
4 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に旧特措法第三十二条第一項の規定によりされた同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(当該新型インフルエンザ等緊急事態宣言について、施行日前に同条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる期間が延長され、又は同項第二号に掲げる区域が変更された場合を含み、施行日前に同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた場合を除く。次項において単に「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)は、新特措法第三十二条第一項の規定によりされたものとみなす。
5 前項の規定により新特措法第三十二条第一項の規定によりされたものとみなされる新型インフルエンザ等緊急事態宣言のうち、施行日前に旧特措法第三十二条第三項の規定により同条第一項第一号に掲げる期間が延長されたものについての新特措法第三十二条第四項の延長する期間の算定については、施行日前に旧特措法第三十二条第三項の規定による当該延長が行われる前の同条第一項第一号に掲げる期間の最終日の翌日から起算するものとする。
6 第一項から第四項までに規定するもののほか、施行日前に実施された旧特措法第十八条第一項の規定による基本的対処方針の策定又は変更、旧特措法第四十五条第一項又は第二項の規定による要請その他の旧特措法により実施された措置で、新特措法中相当する規定があるものは、新特措法により実施されたものとみなす。
7 新特措法第四十五条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条第二項の規定による要請(前項の規定により新特措法により実施されたものとみなされるものを除く。)について適用する。
8 施行日前に生じた事由に係る旧特措法第六十九条の規定による国、都道府県及び市町村の負担については、なお従前の例による。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十五条第八項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない特定患者等(同条第八項に規定する特定患者等をいう。)について適用する。
2 第二条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第八十条の規定は、施行日以後に行われる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による入院の勧告若しくは入院の措置により入院する者又は施行日以後に行われる同法の規定による入院の措置を実施される者(施行日以後に行われる同法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。)について適用する。
(政令への委任)
第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の項中「第十二条第四項、同条第五項」を「第十二条第六項、同条第七項」に改め、「及び第三項」の下に「、同条第七項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項」を加え、「、第十六条並びに第十六条の二」を「並びに第十六条」に、「から第三項まで」を「、第二項及び第七項」に、「及び第五項並びに」を「から第六項まで並びに」に、「、保健所を設置する市又は特別区」を「又は保健所設置市等」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第三十号中「臨時の医療施設における医療の提供並びに」を削り、「係る」の下に「臨時の医療施設における医療の提供、」を加える。
(地方税法等の一部改正)
第七条 次に掲げる法律の規定中「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症」を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症」に改める。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十九条第一項
二 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第二条
三 令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和二年法律第二十七号)第三項第一号
四 令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和二年法律第五十五号)第三項第一号
(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の一部改正)
第八条 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症」を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症」に改める。
第三条第一項中「第二条第三号」を 「(平成二十四年法律第三十一号)第二条第四号」に改める。
(復興庁設置法の一部改正)
第九条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項の表新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の項中「第二条第四号イ」を「第二条第五号イ」に改める。
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