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(この法律の目的)

第一条
この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。

(地方財政運営の基本)

第二条
  1. 地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
  2. 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。

(予算の編成)

第三条
  1. 地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
  2. 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。

(予算の執行等)

第四条
  1. 地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
  2. 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。

(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)

第四条の二
地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。

(地方公共団体における年度間の財源の調整)

第四条の三
  1. 地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方交付税又は特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。
  2. 前項の規定により積み立てた金額(以下「積立金」という。)から生ずる収入は、すべて積立金に繰り入れなければならない。
  3. 積立金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法によつて運用しなければならない。

(積立金の処分)

第四条の四
  1. 積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
    一 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
    二 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
    三 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
    四 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
    五 償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。

(割当的寄附金等の禁止)

第四条の五
  • 国(国の地方行政機関及び裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)第二条 に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。

(地方債の制限)

第五条
地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。
一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」という。)に要する経費の財源とする場合
二 出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)
三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合

(地方債の償還年限)

第五条の二
前条第五号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。

(地方債の協議等)

第五条の三
  1. 地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
  2. 前項に規定する協議は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。
  3. 地方公共団体は、第一項に規定する協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債についてのみ、当該同意に係る政令で定める公的資金を借り入れることができる。
  4. 総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をした地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)第七条 の定めるところにより、同条第二号 の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。
  5. 地方公共団体が、第一項に規定する協議の上、総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし、地方公共団体の長において特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合その他政令で定める場合は、当該地方公共団体が、当該同意を得ないで、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した後に、次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。
  6. 総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議における同意並びに次条第一項及び第三項から第五項までに規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、並びに総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をする地方債(次条第一項及び第三項から第五項までの規定により許可をする地方債を含む。)の予定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとする。
  7. 総務大臣は、第一項に規定する協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(地方債についての関与の特例)

第五条の四
  1. 次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
    一 当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額が、政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体
    二 政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法 の定めるところにより地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が、政令で定める数値以上である地方公共団体
    三 地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体
    四 過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち、将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
    五 前条第一項の規定による協議をせず又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けずに地方債を起こし又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
    六 前条第一項の規定による協議をし、又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けるに当たつて、当該協議若しくは許可に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
  2. 総務大臣は、前項第四号から第六号までの規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、当該指定を解除するものとする。
  3. 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
    一 地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項 に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の企業で同条第二項 又は第三項 の規定により同法 の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度において新たに同法 の規定の全部又は一部を適用したもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
    二 前号に掲げるもののほか、第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
  4. 普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
  5. 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項 に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項 及び第二項第三号 の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である場合においては、特別区(第一項各号に掲げるもの及び前項の規定により許可を受けなければならないものとされるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、都知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議をすることを要しない。
  6. 前条第一項ただし書の規定は、第一項及び第三項から第五項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について、同条第三項の規定は、第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債について、同条第四項の規定は、第一項及び第三項から第五項までに規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。
  7. 総務大臣は、第一項、第三項及び第四項の総務大臣の許可並びに第一項第四号から第六号までの規定による指定及び第二項の規定による指定の解除については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(証券発行の方法による地方債)

第五条の五
  1. 地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。
  2. 前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。

(会社法 の準用)

第五条の六
会社法 (平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条第七百一条第七百五条第一項から第三項まで及び第七百九条の規定は、前条第一項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定中「会社」とあるのは「地方公共団体」と、「社債原簿管理人」とあるのは「地方債原簿管理人」と、「社債原簿」とあるのは「地方債原簿」と、「社債管理者」とあるのは「地方債の募集又は管理の委託を受けた者」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとする。

(地方債証券の共同発行)

第五条の七
証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。

(政令への委任)

第五条の八
第五条から前条までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則抄

編集

(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)

第三十三条の五
  1. 地方公共団体は、平成十年度及び平成十一年度に限り、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。次項において「地方税法改正法」という。)による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による当該各年度の減収額及び旧地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
  2. 前項の規定により起こすことができる平成十年度及び平成十一年度の地方債の額は、都道府県にあつては第一号に掲げる額とし、市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
    一  イ及びロに掲げる額の合算額(平成十一年度にあつては、イに掲げる額)
    イ 旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
    ロ 旧地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
    二  旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額

(平成十九年度から平成二十一年度までの間における地方債の特例等)

第三十三条の五の二
  1. 地方公共団体は、平成十九年度から平成二十一年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、地方交付税法附則第六条の三第一項の規定により控除する額に係る同項に規定する算定方法に準ずるものとして総務省令で定める方法により算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
  2. 前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

(地方税の減収に伴う地方債の特例)

第三十三条の五の三
地方公共団体は、当分の間、各年度において、都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税の減収により、市町村にあつては市町村民税の法人税割及び地方税法第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金の減収により、第五条ただし書の規定によつて地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

(地方税法等の改正に伴う地方債の特例)

第三十三条の五の四
地方公共団体は、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行による地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該各年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

(退職手当の財源に充てるための地方債の特例)

第三十三条の五の五
地方公共団体は、平成十八年度から平成二十七年度までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条の規定に基づき都道府県が負担する退職手当を含み、市町村にあつては当該都道府県が負担する退職手当を除く。以下この条及び第三十三条の八において同じ。)の合計額が著しく多額であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、退職手当(公営企業に係るものを除く。)の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる部分として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

(地方法人特別税等に関する暫定措置法の施行に伴う地方債の特例)

第三十三条の五の六
都道府県は、当分の間、各年度において地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の施行による減収額がある場合においては、当該減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

(公営企業の廃止等に係る地方債の特例)

第三十三条の五の七
  1. 地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、平成二十一年度から平成二十五年度までの間に限り、次の各号に掲げる行為が当該地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当該各号に定める経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
    一 当該地方公共団体が経営する公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号イに規定する公営企業に限る。次号において同じ。)の廃止 当該廃止に伴い一般会計又は他の特別会計において一時に負担する必要がある経費として総務省令で定める経費
    二 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合又は当該地方公共団体が設置団体である地方開発事業団が経営する公営企業の廃止 当該廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合又は地方開発事業団に対して交付する負担金又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの
    三 当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方道路公社又は土地開発公社(以下この号及び次号において「公社」という。)の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止 当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行つている当該公社の借入金の償還に要する経費のうち、当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの及び当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が当該公社に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものに係る債務を免除する必要がある場合において当該債務を免除するため必要となる経費
    四 当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人(公社及び地方独立行政法人を除く。以下この号において同じ。)及び当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人の解散(破産手続その他の総務省令で定める手続によりこれらの法人が清算をする場合に限る。以下この号において同じ。)又はこれらの法人の事業の再生(再生手続その他の総務省令で定める手続によるものに限る。以下この号において同じ。) 当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人の借入金について当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体と当該法人の債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある損失補償に要する経費及び当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものが償還されないこととなつたため必要となる経費
  2. 地方公共団体は、前項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合は、第五条の三第一項及び第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合については、この限りでない。
  3. 地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
  4. 第二項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第一項各号に掲げる行為により見込まれる財政の健全化の効果、実質公債費比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第三号に規定する実質公債費比率をいう。)及び将来負担比率(同条第四号に規定する将来負担比率をいう。)の将来の見通し、これらの比率を抑制するために必要な措置その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを第二項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。
  5. 第五条の三第三項の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債について、同条第四項の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について準用する。
  6. 総務大臣は、第二項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  7. 第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。



 

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